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部隊行動基準(ROE)の法的根拠及びROEにおける自衛隊員の安全確保策に関する質問主意書

参議院 第190回 第88号

提出者
参議院
提出日
2016年3月17日
内閣転送 2016年3月23日
答弁書受領日
2016年3月29日
提出から12日
答弁の項目数
2
質問 480字/答弁 308字

質問本文

第百八十九回国会での「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)」及び「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)」の成立を受け、平成二十七年九月二十八日、防衛省内で安全保障法制整備検討委員会が開催された。報道によれば、中谷防衛大臣はその中で「あらゆる場面を想定し、拙速を避けて周到な準備を行うことが必要不可欠だ」との訓示を行い、部隊行動基準(ROE)の見直し等、法施行に向けた具体的な検討や準備に着手することを指示したとされる。これに関連して、ROEについて以下質問する。

一 我が国におけるROEの策定・運用の法的根拠はなにか。政府の見解とともに、関連する法令、訓令等を明確に示されたい。

二 報道によると、今般のROEの見直し作業の完了は、早くても平成二十八年三月ごろになるとのことであるが、事実関係如何。

三 今般のROEの見直しにおいて、自衛隊員の安全確保策に係る記述は盛り込まれるか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

国際の法規及び慣例並びに我が国の法令の範囲内で、自衛隊の部隊又は機関(以下「部隊等」という。)がとり得る具体的な対処行動の限度を示した部隊行動基準は、自衛隊の隊務を統括し、部隊等に対する指揮監督権を有する防衛大臣の承認を得て定められるものである。なお、部隊行動基準の作成等に関して必要な事項を定めるものとして、部隊行動基準の作成等に関する訓令(平成十二年防衛庁訓令第九十一号)が定められている。

二及び三について

一についてで述べた部隊行動基準については、個別の状況につきその存否や具体的な内容を明らかにすることにより、今後の自衛隊の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

参議院の原文

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