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安保法制における実施区域指定に関する質問主意書
参議院 第190回 第62号
質問本文
第百八十九回国会中、平成二十七年六月二日の参議院外交防衛委員会における、実施区域の選定に関する佐藤正久委員の質問に対して、中谷防衛大臣は「防衛大臣による実施区域の指定の際には、部隊の安全確保の観点から、周辺の状況の観測、確認に適した場所、観測点の存在、万が一状況が急変するような場合に、一時的に避難できる場所の存在、宿営地等の施設までの避難経路、これが確保できることなどを現地の状況に応じて考慮することになります。」と答弁している。この答弁の内容に関し、重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)に定める後方支援活動、及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)に定める協力支援活動(以下「後方支援活動等」という。)に従事する自衛隊員の安全確保の観点から、以下質問する。
一 実施区域を指定する際に現地の状況を考慮するのは当然であるが、後方支援活動等に従事する自衛隊員の安全確保に万全を期すためにも、実施区域の指定についてあらかじめ一定の基準を設けておき、その基準を個別の事案に当てはめるべきと考えるが、一定の基準を設けることについて政府の認識を問う。
二 中谷防衛大臣が答弁の中で言及した「周辺の状況の観測、確認に適した場所、観測点」、「万が一状況が急変するような場合に、一時的に避難できる場所」、「宿営地等の施設までの避難経路」など、実際に実施区域を指定する際に考慮するとされる点は、あらかじめ部隊行動基準(ROE)に規定されるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)に基づく後方支援活動又は国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)に基づく協力支援活動の実施に際して、防衛大臣は、自衛隊の部隊等が後方支援活動又は協力支援活動(以下「後方支援活動等」という。)を円滑かつ安全に実施することができるように当該後方支援活動等を実施する区域(以下「実施区域」という。)を指定することとされている。後方支援活動等の実施に際しては、自衛隊の部隊等が不測の事態に遭遇することのないよう、戦闘行為の発生状況、支援対象国の軍隊等の展開状況等について考慮し、現に戦闘行為が行われておらず、自衛隊の部隊等が現実に後方支援活動等を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を実施区域として指定することとなる。指定の際には、周辺の状況の観測や確認に適した場所の存在、万が一状況が急変するような場合に危険を回避することができる場所の存在、宿営地等の施設までの避難経路の確保ができること等についても、現地の状況に応じて考慮することとなると考えており、後方支援活動等の実施に当たり、自衛隊の収集した情報や支援対象国等から提供された情報に基づき、これらについても十分な検討を行うこととなると考えているが、現地の状況は様々であると想定されることから、御指摘のような「基準」をあらかじめ設けることは考えていない。
二について
お尋ねの「部隊行動基準」については、個別の状況につきその存否や具体的な内容を明らかにすることにより、今後の自衛隊の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。