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米軍等行動関連措置法における自衛隊員の安全確保に関する質問主意書
参議院 第190回 第89号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
中谷防衛大臣は、平成二十七年八月二十八日の記者会見において「米軍等行動関連措置法においても隊員の安全確保について一定の配慮を行っておりますが、また、それに加えまして、この法律に基づく後方支援の実施に当たりまして、任務の遂行に関して必要な安全確保措置についても十分考慮するのは当然でありまして、その具体的な内容につきましては、その支援の対応に応じて米軍等関連措置法第十三条に規定する「行動関連措置に関する指針」を決定するとなっておりまして、そこにおいて担保する考えでございます。」と発言している。この発言について以下質問する。
一 「行動関連措置に関する指針」(以下「本件指針」という。)の法的性格・位置付けについて明らかにされたい。
二 政府は、本件指針において自衛隊員の安全確保を具体的にどう担保するのか説明されたい。
三 政府は、本件指針を決定するため、米側と協議を行ったか。また、行ったとすれば、協議の日時、回数、参加者(日・米)及び進捗状況を可能な範囲で示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
行動関連措置に関する指針は、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号。以下「米軍等行動関連措置法」という。)第十三条に規定されているとおり、米軍等行動関連措置法第二条第八号に規定する行動関連措置(以下「行動関連措置」という。)を的確かつ迅速に実施するため、対処基本方針(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)第九条第一項に規定する対処基本方針をいう。以下同じ。)に基づき、事態対策本部長(事態対処法第十一条第一項に規定する事態対策本部長をいう。)が定めることができるものであるが、これまでに対処基本方針が定められたことはなく、行動関連措置に関する指針も定められたことはない。
二について
米軍等行動関連措置法第四条が、「行動関連措置は、武力攻撃及び存立危機武力攻撃を排除する目的の範囲内において、事態に応じ合理的に必要と判断される限度を超えるものであってはならない。」と規定し、その目的及び限度を定めていることは、その目的及び限度に応じて自衛隊員の安全確保についても配慮した上で、必要な支援を行う趣旨を含むものである。その具体的な内容については、その支援の態様に応じて行動関連措置に関する指針において担保する考えであるが、お尋ねについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況によるため、一概にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。