ことばで探す › 参議院 第189回
実施区域における自衛隊の部隊のより一層の安全確保に関する質問主意書
参議院 第189回 第303号
質問本文
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案による改正後の重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律又は成立後の国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律に基づき防衛大臣が指定する実施区域に関し、平成二十七年六月二日の参議院外交防衛委員会において、中谷防衛大臣は「防衛大臣による実施区域の指定の際には、部隊の安全確保の観点から、周辺の状況の観測、確認に適した場所、観測点の存在、万が一状況が急変するような場合に、一時的に避難できる場所の存在、宿営地等の施設までの避難経路、これが確保できることなどを現地の状況に応じて考慮する」と答弁している(以下「本件答弁」という。)。本件答弁の内容に関し、自衛隊の部隊のより一層の安全確保の観点から、以下質問する。
一 中谷防衛大臣は、本件答弁において「周辺の状況の観測、確認に適した場所、観測点の存在(中略)が確保できることなどを現地の状況に応じて考慮する」と述べているが、後方支援活動等に従事する自衛隊の部隊の安全確保を万全にするため、あらかじめ、これらの場所の指定に関する具体的なガイドラインを作成すべきと考えるが、政府の認識を明らかにされたい。
二 中谷防衛大臣は本件答弁において、実施区域の指定の際には「万が一状況が急変するような場合に、一時的に避難できる場所の存在、宿営地等の施設までの避難経路」が確保できること等を考慮すると述べているが、自衛隊の部隊が活動を開始する前に、緊急避難場所を指定しておくとともに、宿営地等の施設までの避難経路を定めることによって、自衛隊の部隊の安全確保に万全を期すべきと考えるが、政府の認識を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律による改正後の重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)においては、同法に基づく後方支援活動の実施に際して、また、同日に成立した国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律においては、同法に基づく協力支援活動の実施に際して、防衛大臣は、自衛隊の部隊等が後方支援活動又は協力支援活動(以下「後方支援活動等」という。)を円滑かつ安全に実施することができるように当該後方支援活動等を実施する区域(以下「実施区域」という。)を指定することとされている。後方支援活動等の実施に際しては、自衛隊の部隊等が不測の事態に遭遇することのないよう、戦闘行為の発生状況、支援対象国の軍隊等の展開状況等について考慮し、現に戦闘行為が行われておらず、自衛隊の部隊等が現実に後方支援活動等を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を実施区域として指定することとなる。指定の際には、周辺の状況の観測や確認に適した場所の存在、万が一状況が急変するような場合に危険を回避することができる場所の存在、宿営地等の施設までの避難経路の確保ができること等についても、現地の状況に応じて考慮することとなると考えており、後方支援活動等の実施に当たり、自衛隊の収集した情報や支援対象国等から提供された情報に基づき、これらについても十分な検討を行うこととなると考えているが、現地の状況は様々であると想定されることから、御指摘のような「場所の指定に関する具体的なガイドライン」をあらかじめ作成することは考えていない。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。