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後方支援活動等を行う自衛隊員の安全配慮に関する質問主意書

参議院 第190回 第63号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2016年2月24日
内閣転送 2016年2月29日
答弁書受領日
2016年3月4日
提出から9日
答弁の項目数
1
質問 861字/答弁 1,115字

質問本文

第百八十九回国会中、平成二十七年六月十日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における、自衛隊の部隊等の長等による活動の一時休止等の判断に関する高井崇志委員の質問に対して、中谷防衛大臣は「これは、万々が一規定と申しますけれども、現場の判断で一時休止をする。例えば、活動している現場もしくはその近傍において戦闘行為が行われるに至った場合、また付近の状況から照らして戦闘行為が行われることが予測される場合、また部隊の安全を確保するために必要と認められる場合、こういう場合には、活動を一時休止し、避難するなどして危険を回避する。これは、現場の部隊長、指揮官が判断をし、また実際活動を行っている隊員は、こういう状況をよく判断して危険を回避するということが規定をされております。余りひどくなるようだとこの活動自体を中断するというような規定もございますし、防衛大臣自体も安全を配慮する規定が盛り込まれていますので、こういった状況をしっかりと判断して任務を行うし、また、やめる決断、こういうこともしっかりやらせるようにいたしたいと思います。」と答弁している。この答弁の内容に関し、重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)に定める後方支援活動、及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)に定める協力支援活動(以下「後方支援活動等」という。)に従事する自衛隊員の安全に対する配慮の観点から、以下質問する。

一 現場の部隊長等が後方支援活動等を一時休止する際の判断基準は、部隊行動基準(ROE)に規定されるのか。

二 防衛大臣が後方支援活動等を中断する際の判断基準は、部隊行動基準(ROE)に規定されるのか。

三 後方支援活動等を一時休止又は中断する判断基準としては、具体的にどのようなものが考えられるか。政府が有している認識を、可能な範囲で誠意をもって示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)に基づく後方支援活動又は国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)に基づく協力支援活動の実施に際して、防衛大臣は、自衛隊の部隊等が後方支援活動又は協力支援活動(以下「後方支援活動等」という。)を円滑かつ安全に実施できるように、現に戦闘行為が行われておらず、自衛隊の部隊等が現実に後方支援活動等を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を当該後方支援活動等を実施する区域(以下「実施区域」という。)として指定することとなる。また、後方支援活動等を実施するに当たっては、常に実施区域の情勢に関する情報収集を行うなどして、後方支援活動等を円滑かつ安全に実施できるよう努めることとなる。

その上で、我が国の領域外における後方支援活動等の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者は、後方支援活動については、当該後方支援活動を実施している場所又はその近傍において、戦闘行為が行われるに至った場合又は付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該後方支援活動の実施を一時休止するなどして危険を回避することとされており、また、協力支援活動については、当該協力支援活動を実施している場所若しくはその近傍において戦闘行為が行われるに至った場合若しくは付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合又は当該自衛隊の部隊等の安全を確保するため必要と認める場合には、当該協力支援活動の実施を一時休止し又は避難するなどして危険を回避することとされている。さらに、当該自衛隊の部隊等からの情報や支援対象国等から提供された情報等を踏まえ、防衛大臣は、実施区域の全部又は一部において、自衛隊の部隊等が後方支援活動等を円滑かつ安全に実施することが困難であると認める場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならないこととされている。

このような仕組みにより、自衛隊の部隊等が後方支援活動等を円滑かつ安全に実施することができると考えているが、後方支援活動等の一時休止又は中断に関することを含め、具体的な運用の在り方については不断に検討していくべきものと考えている。いずれにせよ、お尋ねの「部隊行動基準」については、個別の状況につきその存否や具体的な内容を明らかにすることにより、今後の自衛隊の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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