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日本国憲法第十八条に関する質問主意書
衆議院 第201回 第47号
質問本文
日本国憲法第十八条について以下質問する。
一 日本国憲法第十八条に、「犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」とある。これに関し、平成二十七年八月四日、中谷防衛大臣は、「憲法十八条は、徴兵制に限らず、広く本人の意思に反して強制的に役務を課すことを禁止している」と国会で答弁している。この政府見解は、将来にわたって維持されるのか。政府の見解を伺いたい。
二 現在、自衛隊員の現員は定員数に満たない。緊急時に招集する予備自衛官の実員も定数に満たない。今後ますます現役世代の人口が減少する中で、自衛隊員の不足をいかなる手段で補うのか。政府の見解を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆兵制度であって、軍隊を常設し、これに要する兵員を毎年徴集し、一定期間訓練して、新陳交代させ、戦時編制の要員として備えるものをいうと理解している。このような徴兵制度は、我が憲法の秩序の下では、社会の構成員が社会生活を営むについて、公共の福祉に照らし当然に負担すべきものとして社会的に認められるようなものでないのに、兵役といわれる役務の提供を義務として課されるという点にその本質があり、平時であると有事であるとを問わず、憲法第十三条、第十八条などの規定の趣旨からみて、許容されるものではないと解してきている。
このような政府の考え方は、社会情勢等の変化によって変わるものではなく、平成二十七年八月四日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における御指摘の中谷防衛大臣(当時)の徴兵制度に係る発言についても、この趣旨を述べたものである。
二について
我が国の防衛力の中核をなす自衛隊員の人材確保とその能力及び士気の向上は、防衛力の強化のために不可欠であるため、政府としては、人口減少と少子高齢化が急速に進展する中、自衛隊員の人材確保等を図る観点から、自衛隊員を支える人的基盤の強化をこれまで以上に推進しているところである。
具体的には、「平成三十一年度以降に係る防衛計画の大綱」(平成三十年十二月十八日閣議決定)及び「中期防衛力整備計画(平成三十一年度〜平成三十五年度)」(平成三十年十二月十八日閣議決定)において、人的基盤の強化を防衛力の強化に当たっての優先事項として位置付けた上で、これらの閣議決定に従って、地方公共団体との連携による採用の取組強化、大卒者等を含む採用層の拡大、女性の活躍推進、予備自衛官の活用や充足向上、人工知能等の技術革新の成果を活用した無人化・省人化等の施策を講じているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。