Kurage 質問主意書アシスト

「日本国憲法第十八条」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1981年2月18日〜2020年2月6日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 階 猛、森清)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2020年2月6日 階 猛(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年2月18日
衆議院 第201回 第47号
質問: 日本国憲法第十八条について以下質問する。 一 日本国憲法第十八条に、「犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」とある。これに関し、平成二十七年八月四日、中谷防衛大臣は、「憲法十八条は、徴兵制に…
答弁: 一について 一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆兵制度であって、軍隊を常設し、これに要する兵員を毎年徴集し、一定期間訓練して、新陳交代させ、戦時編制の要員として備えるものをいうと理解し…
提出 1981年2月18日 森清 答弁 1981年3月10日
衆議院 第94回 第10号
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 憲法第十八条に関する質問主意書 日本国憲法第十八条に関し、政府の見解について質問する。 一 「奴隷的拘束」の意味について 我が国には奴隷なるものは未だかつて存在したことがないと考えるので、憲法に…
答弁: 一について 憲法第十八条に規定する「奴隷的拘束」とは、自由な人格者であることと両立しない程度に身体の自由が拘束されている状態をいうものと解している。 二について 憲法第十八条に規定する「その意に反する苦役」とは、その意に…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日本国憲法第十八条」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「憲法第十八条に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1981年3月5日 上原康助 答弁 1981年3月13日
衆議院 第94回 第14号
「憲法第十八条に関する質問主意書」に近い
提出 1980年9月30日 稲葉誠一 答弁 1980年10月28日
衆議院 第93回 第3号
「日本国憲法第十八条に関する質問主意書」に近い
提出 2015年6月23日 藤末 健三 答弁 2015年7月3日
「日本国憲法第十八条に関する質問主意書」に近い
提出 2015年9月15日 藤末 健三 答弁 2015年9月29日
「憲法第十八条に関する質問主意書」に近い
提出 1971年12月21日 寺前巖 答弁 1971年12月28日
衆議院 第67回 第7号お答えすることは困難 ×1
「憲法第十八条に関する質問主意書」に近い
提出 1980年7月25日 稲葉誠一 答弁 1980年8月15日
衆議院 第92回 第4号
「憲法第十八条に関する質問主意書」に近い
提出 1981年6月5日 稲葉誠一 答弁 1981年7月3日
衆議院 第94回 第45号
「憲法第十八条に関する質問主意書」に近い
提出 1985年6月25日 森清 答弁 1985年9月27日
衆議院 第102回 第46号
「日本国憲法第十八条に関する質問主意書」に近い
提出 2000年8月8日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年8月25日
衆議院 第149回 第13号
「日本国憲法第十八条に関する質問主意書」に近い
提出 2015年8月27日 藤末 健三 答弁 2015年9月4日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。