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米軍基地に働く労働者の思想・信条調査に関する質問主意書

衆議院 第67回 第7号お答えすることは困難 ×1

提出者
衆議院
提出日
1971年12月21日
内閣転送 1971年12月22日
答弁書受領日
1971年12月28日
提出から7日
答弁の項目数
0
質問 766字/答弁 304字

質問本文

衆議院議長 ※(注)田 中 殿

米軍基地に働く労働者の思想・信条調査に関する質問主意書

昭和四十六年十一月三十日、私は本院社会労働委員会において、米軍基地に働く労働者に、労務契約上日本国憲法と労働法による労働基本権の保障を求める主旨の質問を行なつた。これに対し、原国務大臣は「事情を調査したい」と答弁した。

日本国憲法、労働法上明らかに問題を含む労務契約はすみやかに撤回すべきものと考え、以下各項にわたり政府の回答を求める。

一 現在、在日米軍基地に就労を希望する者は、「基本労務契約」第一章B節4項により「履歴書」を提出することとなつているが、この「履歴書」の様式の中に「あなた又はあなたの家族の誰れかが共産党か共産系の団体に今加入していますか、又以前に加入していたことがありますか」との設問がある。

また「履歴書」の末尾には「どの項目についても、虚偽の記述を行なつた場合は直ちに解雇されること、又は就職申込みが不承認になることもあることを私は承知しています」等の文章が記載され、署名、捺印することとなつている。

この「履歴書」の思想調査は、日本国憲法第十四条、第十九条、第二十二条及び労働基準法第三条、職業安定法第三条に反し、国民の思想・信条の自由と、思想・信条による差別を否定した均等待遇の原則、職業選択の自由を侵害するものであり、削除すべきものと思うが、どうか。

二 「履歴書」様式中、前記の思想調査項目は、地位協定第十二条5項、基本労務契約前文にある“在日米軍基地の従業員は日本国の法令により基本的権利を認める”との主旨に違反するものであると思うが、どうか。

三 「履歴書」様式中、前記の事項を理由とした解雇、又は採用の拒否が行なわれる場合は、日本国憲法、労働法に反するものとして無効であると思うが、どうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

地位協定第十二条第五項又は基本労務契約前文における指摘の部分は、駐留軍労務者についての労働条件等又は「従業員の基本的権利」について定めるものであるところ、質問の「履歴書」は、駐留軍労務者の採用に当たつて、米軍が独自に徴しているものであり(基本労務契約第一章B節参照)、その限りにおいて、好ましいとは考えないが、右の「履歴書」を徴することが、直ちに、質問書に掲げられた日本国憲法又は法律の各条に違反すると断ずることは、困難である。

なお、米軍が、駐留軍労務者について、思想、信条を理由に労働条件の差別を現実に行なうことがあるとすれば、そのことは、地位協定の右条項に違反することは、いうまでもない。

右答弁する。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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