Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第189回

徴兵制度の採用が完全には否定できないことに関する質問主意書

参議院 第189回 第291号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2015年9月15日
内閣転送 2015年9月24日
答弁書受領日
2015年9月29日
提出から14日
答弁の項目数
4
質問 1,441字/答弁 1,388字

質問本文

政府は、憲法上、徴兵制度を採用できない根拠として、憲法第十八条の禁止する「その意に反する苦役」に徴兵制度が該当すると説明してきた。しかしながら、平成二十六年七月一日の閣議決定で、我が国を取り巻く安全保障環境の変化を理由に、過去の政府見解では絶対にあり得ないとされてきた集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更がなされた現状に鑑みれば、政府の憲法解釈の変更による徴兵制度の採用の可能性も、完全には否定されていないと言わざるを得ない。

横畠内閣法制局長官は、平成二十七年六月十九日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、「徴兵制そのものにつきましては、単なる環境の変化によって法的評価が変わるはずもない」と答弁している。しかし、労働人口減による若手自衛官の不足、安全保障関連法案が成立した場合に考えられる人員増など、現段階では想定しえない大きな環境の変化はいくらでも起こりうる。

政府の憲法解釈の変更による徴兵制度の採用が完全には否定できないことに関して、以下質問する。

一 政府は、憲法第十八条における「その意に反する苦役」に徴兵制度が含まれており、このために徴兵制度は採用できないとしている。ドイツ、シンガポール、韓国など、日本以外にも自国の憲法に「その意に反する苦役」からの自由と同趣旨の条項を有する国はあるが、その全ての国において、「その意に反する苦役」に徴兵制度が含まれるとの解釈がなされているわけではない。例えば、アメリカは、合衆国憲法修正第十三条で「意に反する苦役(involuntary servitude)」からの自由を定めているが、一九一八年の連邦最高裁判決では、兵役などの義務は国民が国に対して負う義務であり、意に反する苦役に当たらない旨判示がなされている。また、世界人権宣言第四条にも「苦役に服することはない」とあるが、その苦役には徴兵制度は含まれていないとされている。これらの諸事情を踏まえれば、将来的には他国の憲法解釈に合わせる形で、政府が憲法解釈を変える可能性も十分にあるのではないか。

二 日本以外に「その意に反する苦役」に徴兵制度が含まれると解している国はあるか。

三 日本の周辺諸国で徴兵制度を採用している国を示されたい。安倍内閣総理大臣は、今やG7諸国はいずれも徴兵制度を取っておらず、日本についても徴兵制度の導入の余地は全くない旨答弁している。しかし、日本を取り巻く全ての国、すなわち、ロシア、中華人民共和国(法律では、中国陸軍は不足に応じて、選抜徴兵制を実施することになっている)、韓国、北朝鮮、台湾は、徴兵制度又はこれに類する制度を有しているということを、政府は認識しているのか。

四 リトアニアとウクライナは、安全保障環境が厳しくなったことを理由に、徴兵制度を復活させたとされる。日本も安全保障環境が厳しくなれば、自衛隊員の数が足りないとして徴兵制度を復活させる可能性があるのではないか。

五 今回の安全保障関連法案が成立すると、自衛隊の海外における任務が大幅に増え、自衛隊の活動地域が非戦闘地域から現に戦闘行為が行われていない地域に広がり、また、弾薬の提供や武器・弾薬の輸送なども行えるようになる。明確に自衛隊の危険は増すことになるが、これにより、自衛隊員が大量に職を辞することはあり得ないと政府は考えているのか。自衛隊員にきちんと説明を行い、危険な任務が増えることについて了解を得ているのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び四について

御指摘の「徴兵制度」については、衆議院議員稲葉誠一君提出徴兵制問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年八月十五日内閣衆質九二第四号)一及び二についてで、「一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆兵制度であって、軍隊を常設し、これに要する兵員を毎年徴集し、一定期間訓練して、新陳交代させ、戦時編制の要員として備えるものをいうと理解している。このような徴兵制度は、我が憲法の秩序の下では、社会の構成員が社会生活を営むについて、公共の福祉に照らし当然に負担すべきものとして社会的に認められるようなものでないのに、兵役といわれる役務の提供を義務として課されるという点にその本質があり、平時であると有事であるとを問わず、憲法第十三条、第十八条などの規定の趣旨からみて、許容されるものではないと考える」とお答えしたとおりである。

このような政府の考え方は、社会情勢等の変化によって変わるものではなく、御指摘のような「将来的には他国の憲法解釈に合わせる形で、政府が憲法解釈を変える可能性」はない。

また、我が国周辺の安全保障環境が一層厳しさを増す中でも、多くの優秀な若者に自衛隊員を志していただいており、今後とも優秀な人材を十分確保できるものと考えている。

二について

お尋ねは、外国の憲法解釈に関するものであると考えられるところ、政府として、外国の憲法における「その意に反する苦役」に係る規定の有無及びその解釈を網羅的に把握しておらず、また有権的に解釈し得る立場にはないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

三について

お尋ねについては、現在、ロシア連邦、中華人民共和国、大韓民国、北朝鮮及び台湾において、徴兵制度の採用又は徴兵制度と志願制度の併用が行われていると承知している。

五について

平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)等及び同日に成立した国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(以下「国際平和協力支援活動法」という。)の規定に基づいて様々な活動に従事する自衛隊員には、一部改正法による改正前の自衛隊法等に基づいて活動に従事する場合と同様、その活動に伴うリスクが存在するものと考えるが、これらの活動は、一部改正法による改正後の自衛隊法等及び国際平和協力支援活動法の規定に基づいて行うことは当然であり、加えて、活動地域について十分な情報収集を行い、十分な自己防護用の装備を整え、これらの活動に従事する自衛隊員を対象として現地の状況や活動の内容を想定した実践的な教育訓練等を行った上で、現地の社会的・文化的慣習を尊重し、地域住民との良好な関係の構築及び維持に努めるなど、自衛隊員が安全に活動できる環境を確保しつつ行っていくこととなるものであり、「明確に自衛隊の危険は増すことになる」及び「これにより、自衛隊員が大量に職を辞すること」となるとの御指摘は当たらないと考えている。

また、一部改正法による改正後の自衛隊法等及び国際平和協力支援活動法の内容については、自衛隊員に適切に周知しているところである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2015年6月25日 中西 健治 答弁 2015年7月3日
参議院 第189回 第187号趣旨が明らかではない ×1
提出 1981年3月5日 上原康助 答弁 1981年3月13日
衆議院 第94回 第14号
提出 2020年2月6日 階 猛(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年2月18日
衆議院 第201回 第47号
提出 1980年7月25日 稲葉誠一 答弁 1980年8月15日
衆議院 第92回 第4号
提出 2024年10月2日 山本 太郎 答弁 2024年10月11日
参議院 第214回 第10号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる