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政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器使用の憲法解釈に関する質問主意書

参議院 第190回 第97号

提出者
参議院
提出日
2016年4月7日
内閣転送 2016年4月11日
答弁書受領日
2016年4月15日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 720字/答弁 494字

質問本文

本年三月十八日の参議院予算委員会において、私が武力行使の新三要件の下では憲法上核兵器が使用できることになるのではないかと質問したことに対して、横畠内閣法制局長官は「我が国を防衛するための必要最小限度のものにもちろん限られるということでございますが、憲法上全てのあらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているというふうには考えておりません。」、「この新三要件の下で何か武器使用の基準、考え方が変わったのかというと、そこは変わっていないということでございます。」と答弁している。

また、本年三月二十三日の衆議院外務委員会における原口一博衆議院議員の「平成二十六年七月一日の閣議決定、つまり要件が変わる前も、核兵器の使用、保有は憲法上、理論上は許されていた。これは、要件が変わった後も、つまり、昨年の安保法制成立後も変わっていないということで認識してよろしいでしょうか。」との質問に対して、横畠内閣法制局長官は「御指摘のとおりでございます。」と答弁している。

これらの答弁を踏まえて、以下質問する。

政府は、平成二十六年七月一日の閣議決定において、憲法解釈を変更し、武力行使の要件を改め、集団的自衛権の限定行使を容認している。武力行使の新三要件の下、第一要件においては「我が国に対する武力攻撃が発生した」場合のみならず、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合においても、憲法上は全てのあらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているとは考えていないとの従来の憲法解釈は変更されていないということでよいか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

我が国は、いわゆる非核三原則により、憲法上は保有することを禁ぜられていないものを含めて政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持している。また、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)において、原子力利用は平和の目的に限り行う旨が規定され、さらに、我が国は、核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)上の非核兵器国として、核兵器等の受領、製造等を行わない義務を負っており、我が国は一切の核兵器を保有し得ないこととしているところである。

その上で、従来から、政府は、憲法第九条と核兵器との関係についての純法理的な問題として、我が国には固有の自衛権があり、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によっても禁止されているわけではなく、したがって、核兵器であっても、仮にそのような限度にとどまるものがあるとすれば、それを保有することは、必ずしも憲法の禁止するところではないが、他方、右の限度を超える核兵器の保有は、憲法上許されないものであり、このことは核兵器の使用についても妥当すると解しているところであって、この法理上の考え方に変更はない。

参議院の原文

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