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横畠内閣法制局長官の平成二十六年六月十二日の時点における昭和四十七年政府見解の理解に関する質問主意書
参議院 第192回 第98号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
平成二十六年六月十二日の参議院外交防衛委員会の質疑において、質疑者の「一九七二年の政府見解でございますが、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置に限って集団的自衛権を行使できるという考え方は、現行の解釈では憲法上許されるのかどうか、お答えいただきます。」との質問に対し、横畠内閣法制局長官は「御指摘の昭和四十七年の政府見解は、憲法第九条の下において我が国に対する武力攻撃が発生した場合には例外的に武力の行使が許されるとするその理由、考え方を述べたものでございます。お尋ねは集団的自衛権の行使に関わるものでございますが、いわゆる限定的な場合における集団的自衛権の行使の問題につきましては、総理から示された基本的方向性に基づいて現在与党協議が進められているところであり、現時点において予断的なことを申し上げることは差し控えたいと思います。」と答弁し、さらに、「先ほどお答えしたとおり、昭和四十七年の政府見解は、憲法第九条の下において我が国に対する武力攻撃が発生した場合、すなわち個別的自衛権の発動に限り武力の行使が許されるとする説明をしたものでございます。」と答弁し、さらには、「御指摘の昭和四十七年の政府見解は、集団的自衛権の行使が許されるとするものではございません。」と答弁している。
これらの答弁を踏まえ質問する。
一 横畠内閣法制局長官の「昭和四十七年の政府見解は、憲法第九条の下において我が国に対する武力攻撃が発生した場合には例外的に武力の行使が許されるとするその理由、考え方を述べたもの」、「昭和四十七年の政府見解は、憲法第九条の下において我が国に対する武力攻撃が発生した場合、すなわち個別的自衛権の発動に限り武力の行使が許されるとする説明をしたもの」との答弁内容からは、この答弁当時、横畠内閣法制局長官においては、「一九七二年の政府見解」、すなわち、いわゆる昭和四十七年政府見解について、それが作成された当時からその中に限定的な集団的自衛権行使を許容する法理が含まれていたとの認識にはなかったものと解されるが、そのように理解してよいか。
二 前記「一」について、これらの答弁当時、横畠内閣法制局長官においては、昭和四十七年政府見解の中にある「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる急迫不正の事態」との文章にある「外国の武力攻撃」という文言が、法理として、「我が国に対する外国の武力攻撃」の意味に止まらず「我が国ではない他国に対する外国の武力攻撃」とも意味するとの認識を有していなかったものと解されるが、そのように理解してよいか。
三 横畠内閣法制局長官の答弁中に「いわゆる限定的な場合における集団的自衛権の行使の問題につきましては」とあることから、これらの答弁の当時、横畠内閣法制局長官においては限定的な集団的自衛権行使なるものを概念として認識していたと解されるが、そのような理解でよいか。
四 横畠内閣法制局長官の「御指摘の昭和四十七年の政府見解は、集団的自衛権の行使が許されるとするものではございません。」との答弁の趣旨について、具体的に説明されたい。この答弁は、限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法九条解釈の基本的な論理が昭和四十七年政府見解の中に存在するという安倍政権の主張を否定する見解と解してよいか。
五 同日の横畠内閣法制局長官の「この昭和四十七年の政府見解において示されております、我が国に対する武力攻撃が発生した場合においてなぜ武力の行使が許されるのか、憲法の規定においては一見すると武力の行使はおよそ許されないかのような読み方も見方もできるわけでございますけれども、その憲法第九条の規定の下においても一定の場合には武力の行使が許されるとするその理由について詳細に述べたものでございまして、それは、これまでの政府の考え方のまさに基本でございます。」との答弁の趣旨について、具体的に説明されたい。この答弁は、限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法九条解釈の基本的な論理が昭和四十七年政府見解の中に存在するという安倍政権の主張を否定する見解と解してよいか。
六 同日の横畠内閣法制局長官の「この昭和四十七年の政府見解のベースになっている基本的な考え方というものについては変更するということはないと思いますけれども、それがどこまでの射程距離を持っているのかということについてまさに検討が行われているというふうに承知しております。」との答弁の趣旨について、答弁中の「この昭和四十七年の政府見解のベースになっている基本的な考え方というもの」が具体的に何を意味するかを示しながら、詳細に説明されたい。この答弁は、限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法九条解釈の基本的な論理が昭和四十七年政府見解の中に存在するという安倍政権の主張を否定する見解と解してよいか。
七 横畠内閣法制局長官が、昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法九条解釈の基本的な論理なるものが存在すると気付いたのは平成何年の何月の何日頃か。具体的な日付を示すことができない場合は、どのような機会にそうした気付きに至ったのか具体的に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から六までについて
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであるが、その前の御指摘の平成二十六年六月十二日の参議院外交防衛委員会における横畠内閣法制局長官の答弁は、御指摘の「昭和四十七年政府見解」(以下「昭和四十七年政府見解」という。)について、これが「基本的な論理」、すなわち、①「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、・・・・国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであつて、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。」の部分及び②「しかしながら、だからといつて、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであつて、それは、あくまで外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最少限度の範囲にとどまるべきものである。」の部分と、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の事実認識の下での「結論」、すなわち、③「そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行なうことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであつて、したがつて、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。」の部分から構成されているとの認識の下で、その「基本的な論理」及び「結論」の概要について説明したものである。
七について
お尋ねの「気付いた」及び「気付きに至った」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一から六までについてで述べた昭和四十七年政府見解の構成についての横畠内閣法制局長官の認識は、従前からのものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。