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限定的な集団的自衛権行使を法理として認めた政府見解等に関する質問主意書
参議院 第189回 第128号承知していない ×1
質問本文
一 昭和四十七年十月七日(「集団的自衛権と憲法との関係」(以下「昭和四十七年政府見解」という。)決裁日)以前に憲法第九条の解釈として、平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)及びそれに基づく政府国会答弁にいうような限定的な集団的自衛権があることを法理として認め、それを示した政府見解に係る文書や議事録等は存在するか。
二 前記一において存在するとの答弁である場合、当該文書が記された日付、文書の題名に該当する文字とともに、前記一で示した「法理」に係る該当箇所の内容について、最大限に具体的かつ詳細に示されたい。
三 前記一において文書や議事録等が一切存在しないとの答弁である場合は、安倍内閣として、昭和四十七年政府見解に明確に示されているとする七・一閣議決定にいうところの「基本的な論理」について、いかなる法理に基づいて当該「基本的な論理」が限定的な集団的自衛権行使を容認するものであると認識したのか。当該法理について具体的かつ詳細に説明されたい。
四 前記一において文書や議事録等が一切存在しないとの答弁である場合は、前記三の答弁の内容如何に関わらず、七・一閣議決定において、昭和四十七年政府見解に明確に示されているとする七・一閣議決定にいうところの「基本的な論理」なるものは、平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)にいうところの「議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つこと」との考え方に違反する法令解釈の名に値しない暴挙であり、七・一閣議決定の「基本的な論理」なる見解は憲法第九条に違反する見解ではないのか、政府の認識を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるという従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみがこれに当てはまると考えてきたこれまでの認識を改め、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合もこれに当てはまるとしたものである。お尋ねの昭和四十七年十月七日以前に政府としてこのような内容を示した文書、国会における答弁等が存在するとは承知していない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。