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いわゆる昭和四十七年政府見解の「基本的な論理」の捏造と憲法の解釈変更の回数の関係に関する質問主意書
参議院 第196回 第97号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成前には限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法第九条解釈の基本的な論理について明記された政府見解に係る文書や国会会議録は存在しないとしているが、であるならば、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成は、憲法第九条においては個別的自衛権の行使しかできないというそれまでの憲法解釈を、限定的な集団的自衛権行使も可能であるとの内容に変更した、憲法第九条の解釈変更に該当するのではないか。
二 前記一のいわゆる昭和四十七年政府見解の作成は、憲法第九条の法規範の内容を変更したものなのか、政府の見解を示されたい。
三 前記一について、政府は、これまで政府による憲法解釈の変更は、自衛隊員を武人と認識を改めた憲法第六十六条第二項の解釈変更及び平成二十六年七月一日の閣議決定における限定的な集団的自衛権行使を容認した憲法第九条の解釈変更の二回しかないと述べているが、実は三回あることになるのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「いわゆる昭和四十七年政府見解」は、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本的な論理を示した上で、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の認識の下で、結論として、この基本的な論理に当てはまる例外的な場合としては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしたものであり、憲法第九条の解釈を変更したものではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。