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昭和四十七年政府見解における「いわゆる集団的自衛権」との文言の意味に関する質問主意書
参議院 第189回 第155号
質問本文
一 昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」との文書(昭和四十七年政府見解)における「いわゆる集団的自衛権」との三つの文言は、いずれも、昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」で安倍内閣が容認したいわゆる限定的な集団的自衛権を含むあらゆる集団的自衛権、すなわち、集団的自衛権の全体を意味するものと理解してよいか。
二 平成二十七年三月二十四日の参議院外交防衛委員会において、横畠内閣法制局長官は「他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止することを内容とする集団的自衛権、フルセットの集団的自衛権は、この四十七年見解の基本論理の下においては認められない」と答弁しているところであるが、前記一に言う「いわゆる集団的自衛権」と当該「フルセットの集団的自衛権」との関係について具体的に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の資料における「いわゆる集団的自衛権」とは、国際法上、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利、すなわち、御指摘の閣議決定でお示しした「武力の行使」の三要件に該当する場合に国際法上の根拠となる場合がある集団的自衛権に限られない集団的自衛権一般を指すものである。御指摘の横畠内閣法制局長官の答弁にいう「フルセットの集団的自衛権」も、これと同じ集団的自衛権一般を指すものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。