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昭和四十七年政府見解における「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる」との文言の意味に関する質問主意書

参議院 第189回 第139号

提出者
参議院
提出日
2015年5月22日
内閣転送 2015年5月27日
答弁書受領日
2015年6月2日
提出から11日
答弁の項目数
1
質問 524字/答弁 337字

質問本文

一 昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」において記載されている「昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」」との文書(以下「昭和四十七年政府見解」という。)における「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる」との文言は、「我が国に対する外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる」という意味以外に解釈できないと理解してよいか。

二 前記一で、昭和四十七年政府見解における「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる」との文言が「我が国に対する外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる」との意味以外の他の意味にも解釈しうると考えている場合、それは、「我が国と密接な関係にある他国に対する外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる」というような意味以外にどのような意味に解釈しうると考えているのか具体的かつ網羅的に示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるという御指摘の「昭和四十七年政府見解」において示されたものを含む従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみがこれに当てはまると考えてきたこれまでの認識を改め、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合もこれに当てはまるとしたものである。

参議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2014年6月18日 浜田 和幸 答弁 2014年6月27日
参議院 第186回 第147号

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