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安倍内閣の解釈改憲において昭和四十七年政府見解の作成が憲法解釈の変更ではないことの矛盾に関する質問主意書
参議院 第189回 第382号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
安倍内閣においては、昭和四十七年政府見解に存在した限定的な集団的自衛権行使を容認する基本的な論理について整理し当てはめを行った平成二十六年七月一日の閣議決定は、憲法第九条の解釈変更に当たるとしている。これとの関係で、政府の憲法第九条解釈について、初めて限定的な集団的自衛権行使の法理を容認する基本的な論理を定めたとする昭和四十七年政府見解の作成がなぜ憲法解釈の変更に該当しないのか、論理的に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
御指摘の「昭和四十七年政府見解に存在した限定的な集団的自衛権行使を容認する基本的な論理」及び「政府の憲法第九条解釈について、初めて限定的な集団的自衛権行使の法理を容認する基本的な論理を定めたとする昭和四十七年政府見解の作成」の趣旨が必ずしも明らかではないが、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、その結論において「そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行なうことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであつて、したがつて、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。」としており、憲法解釈の変更を行ったものではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。