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限定的な集団的自衛権行使の新三要件の第一要件の趣旨に関する質問主意書

参議院 第189回 第386号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2015年9月25日
内閣転送 2015年9月25日
答弁書受領日
2015年10月6日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 400字/答弁 691字

質問本文

政府は、限定的な集団的自衛権行使の要件である新三要件とは、昭和四十七年政府見解にある憲法第九条解釈の基本的な論理を基にしたものであるとしている。そうであるならば、昭和四十七年政府見解に基づき新三要件に規定された「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される」との文言については、個別的自衛権行使の局面においてはそれが「国民の生命や身体が危険にさらされる」という文言と同義であるならば、例え、限定的な集団的自衛権行使の局面であってもそれが「国民の生命や身体が危険にさらされる」という文言と同義でなければ、そもそも、昭和四十七年政府見解にある同一の文言が異なるそれぞれの局面で相異なる意味を有することになり、不合理である。そもそも、限定的な集団的自衛権行使の法理が昭和四十七年政府見解に存在するという政府の主張が憲法違反の暴論ではあるが、この不合理性について政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第四項並びに第九条第二項第一号ロに明記されている「武力の行使」の三要件の第一要件にいう「我が国に対する武力攻撃が発生した」場合及び「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合は、いずれも、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」にいう「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」に当てはまるものであり、「昭和四十七年政府見解にある同一の文言が異なるそれぞれの局面で相異なる意味を有することになり、不合理である」及び「限定的な集団的自衛権行使の法理が昭和四十七年政府見解に存在するという政府の主張が憲法違反の暴論ではある」との御指摘は当たらない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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