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安倍内閣の集団的自衛権行使の容認が近代立憲史上に例のない暴挙等であることに関する質問主意書

参議院 第202回 第32号趣旨が明らかではない ×2

提出者
参議院
提出日
2020年9月18日
内閣転送 2020年9月18日
答弁書受領日
2020年10月2日
提出から14日
答弁の項目数
5
質問 1,407字/答弁 1,747字

質問本文

安倍内閣は令和二年九月十六日の閣議決定「内閣総辞職に当たっての内閣総理大臣談話」において、「外交・安全保障では、集団的自衛権に係る平和安全法制を制定し、助け合える同盟はかつてなく強固なものとなりました。」と述べている。

また、安倍総理は、平成二十六年三月十九日の参議院予算委員会において、日本が米国のために集団的自衛権を行使しなければ、日米の同盟は著しく毀損される旨答弁し、平成二十五年五月八日の参議院予算委員会において、安保条約及び同盟そのものが大きな危機に陥る旨答弁している。

これらについて以下質問する。

一 第二次安倍政権の発足から令和二年九月十六日までの間で、米国政府から、日本は米国のために集団的自衛権を行使できるようにすべきである、あるいは、日本が米国のために集団的自衛権を行使できるようにするために憲法第九条の規範を変更すべきであると要求されたことはあるのか。

二 「集団的自衛権に係る平和安全法制を制定し」というのは安倍政権の業績であり、いわゆるレガシーに該当するものであると考えているのか。安倍内閣及び菅内閣の見解を説明されたい。

三 日本が米国のために集団的自衛権を行使するという「助け合える同盟」は、米国の戦争に日本が引きずり込まれるというリスクを有する同盟ではないのか。

四 政府は、日米同盟に基づく在日米軍基地は米国においてどのような利益があると考えるか。

五 日米同盟に基づく米海軍第七艦隊の母港である横須賀基地や米空軍の嘉手納基地等の在日米軍基地がなければ、米軍はアジア太平洋地域からインド洋地域に至るまで軍事的なプレゼンスや軍事的な影響力を著しく失うこととなると考える。米国は日米同盟からこうした計り知れない利益を受けているにもかかわらず、なぜ、日本が米軍のために集団的自衛権を行使しなければ、日米同盟が著しく毀損され、同盟そのものが大きな危機に陥ると考えるのか。政府の見解を示されたい。

六 前記三及び四について、安倍総理は日米同盟に基づく在日米軍基地が米国に与えるこの上なく大きな利益について米国政府や米国民に説明をしたことがあるのか。ある場合は、どのような機会に行っていたのか説明されたい。

七 安倍政権による集団的自衛権の行使容認は、日米同盟を片務条約に貶め、日本が米国の戦争に巻き込まれるリスクを生じさせた究極の売国行為ではないのか。

八 私は、安保法制の集団的自衛権行使から自衛官ら国民の生命を守り、憲法第九条の法規範と我が国の法の支配及び立憲主義を守るために国会質疑等を通じて、安倍内閣の集団的自衛権行使を容認する「憲法第九条の解釈変更」が、いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」という文言を曲解し同見解の中に限定的な集団的自衛権行使を容認する歴代政府の憲法第九条解釈の「基本的な論理」なるものをねつ造したという、法解釈ですらない不正行為による絶対の違憲無効の暴挙であることを立証し、それを数多の国会会議録に刻んでいる。

日本に民主主義と法の支配がある限り、「集団的自衛権に係る平和安全法制を制定」という近代立憲史上に例のない暴挙であり、日本国民の生命と尊厳をこの上なく蹂躙する暴挙(このような不正行為で自衛官ら国民が戦死しても構わないとするのは狂気というほかない)は廃止される運命にあると解するが、安倍内閣及び菅内閣の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねのような要求がなされた事実はない。

二、三及び七について

平和安全法制(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)をいう。以下同じ。)は、我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容するとともに、更に変化し続け、我が国は複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面していること等を踏まえ、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するためのものである。そして、平和安全法制により、日米同盟の抑止力は更に高まり、我が国が攻撃を受ける可能性は、一層なくなっていくと考えており、政府としては、平和安全法制には大きな意義があったものと認識している。

このため、「日米同盟を片務条約に貶め、日本が米国の戦争に巻き込まれるリスクを生じさせた究極の売国行為」との御指摘は当たらない。

四及び六について

御指摘の「在日米軍基地が米国に与えるこの上なく大きな利益」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、米軍は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第六条の規定に基づき、我が国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、我が国において施設及び区域を使用することが許されており、これにより、米軍のアジア太平洋地域における前方展開が可能となっていることについては、もとより、日米間で認識を共有しているところである。

五について

御指摘の「こうした計り知れない利益」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、平和安全法制は、我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容するとともに、更に変化し続け、我が国は複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面していること等を踏まえ、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するためのものであり、また、平和安全法制により、日米同盟の抑止力は更に高まり、我が国が攻撃を受ける可能性は、一層なくなっていくと考えていることについては、二、三及び七についてで述べたとおりである。

八について

「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件は、その文言からすると国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」で示された政府見解の基本的な論理を維持した上で、同条の解釈の前提となる我が国を取り巻く安全保障環境の変化に照らして慎重に検討した結果、この基本的な論理に当てはまる例外的な場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしてきたこれまでの認識を改め、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合もこれに当てはまるとしたものである。

また、同資料における御指摘の「外国の武力攻撃」が、我が国に対する武力攻撃に限定されているものではないことについては、先の答弁書(平成三十一年二月二十二日内閣参質一九八第一二号)一及び二についてで述べたとおりである。

このため、「「基本的な論理」なるものをねつ造したという、法解釈ですらない不正行為による絶対の違憲無効の暴挙」との御指摘は当たらず、また、平和安全法制が、「近代立憲史上に例のない暴挙」や「日本国民の生命と尊厳をこの上なく蹂躙する暴挙」である等の御指摘も当たらない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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