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切れ目のない安全保障法制の整備に関する質問主意書
参議院 第189回 第226号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
平成二十七年五月二十六日の衆議院本会議における枝野幸男議員の質問に対して、安倍内閣総理大臣は「平和安全法制を整備することなどにより、いかなる事態に対しても切れ目のない対応が可能となり、また、日本が危険にさらされたときには、日米同盟が完全に機能します。このことを世界に発信することによって、抑止力はさらに高まり、日本が島嶼部を含め攻撃を受ける可能性は一層なくなっていくと考えています。」と答弁しているが、この答弁に関して以下質問する。
一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)第五条には「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」と規定されている。日本が危険にさらされたとしても、米国においては議会の承認等米国憲法の規定及び手続を経なければ、米軍は共通の危機に対処するように行動できず、日米安保条約が自動的かつ完全に機能することはないのではないか、政府の見解如何。
二 日米同盟が強固になるように見えることが、近隣諸国に過度な反応を起こす可能性は懸念されないか。また、「平和安全法制を整備すること」を理由に近隣の国が軍事力を強化する可能性は否定できないのではないか。安全保障のジレンマに対する政府の見解如何。
三 「日本が島嶼部を含め攻撃を受ける可能性は一層なくなっていく」と答弁しているが、攻撃をする国や組織を具体的に想定しているのか。また、想定できるとしたら、そのような国や組織と対話を行い、外交により攻撃を防ぐべきと考えるが政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「日米安保条約が自動的かつ完全に機能することはないのではないか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、米国は、従来から、累次の機会に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第五条に規定する米国の対日防衛義務に対するコミットメントを確認してきており、我が国として、米国が当該義務を果たすことに信頼を置いている。
なお、我が国として、米国の国内法について有権的な解釈を行う立場にないが、同条約の締結は米国においては米国議会によって承認されたものであり、同条に規定する米国の対日防衛義務を承認した同じ議会が、当該義務の履行を妨げるような措置をとることは考えられないと説明してきているところである。
二について
お尋ねの「安全保障のジレンマ」について、確立した定義はないと承知しているが、一般的には、自国の安全を確保するために、一方の国が防衛力を増強することによって、他方の国の脅威認識を増大させ、その国も防衛力を増強することとなり、かえって前者の国の脅威認識が増大し、更なる防衛力の増強につながる場合があるという議論であると承知している。
我が国として、このような状況となることを防ぐため、従来から自衛隊の人員、装備、予算等といった防衛力について、その透明性の確保に努めてきている。また、現在国会で審議中の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(以下これらを合わせて「法律案」という。)は、国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない対応を行うために、自衛隊の活動分野を広げるものであるが、これにより自衛隊の人員、装備、予算等といった防衛力が増強されるものではない旨を国内外に対して説明しているところである。引き続き、周辺国に対し、法律案の内容を含め、我が国の安全保障政策について理解が得られるよう、説明を行っていく考えである。
三について
今般の法律案は、特定の国や地域を念頭に置いたものではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。