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政府提出の安全保障関連法案と日米安全保障条約の関係等に関する質問主意書
参議院 第189回 第295号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1
質問本文
現在、参議院で審議中の政府提出の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(以下「安全保障関連法案」という。)と日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安全保障条約」という。)との関係等について以下のとおり質問する。
一 日米安全保障条約第五条には、米国の日本防衛義務が規定されている。他方、同条約第六条には「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。」と、第五条の見返りとして、日本による接受国支援体制(ホスト・ネーション・サポート)が規定されている。
こうした第五条と第六条の関係について、政府は「片務的」と見ているのか、それとも「双務的」と見ているのか、見解を明らかにされたい。
二 今回の安全保障関連法案において、集団的自衛権の行使事例とされる米艦防護は、日米安全保障条約第五条の米国による日本防衛義務を日本が一部手助けするものである。そうだとすれば、逆に日米安全保障条約第六条の日本によるホスト・ネーション・サポート、つまり、我が国の在日米軍の基地負担等を軽減させなければ、我が国が負担を増やすだけの一方的なものになるのではないかと考えるが、政府の見解如何。また、政府はこの視点に立って、米国政府と我が国の負担軽減を求める交渉を行った事実はあるのか、また今後行う予定があるのか明らかにされたい。
三 日米安全保障条約が「片務的」と言われる理由の一つに、米国に日本防衛義務があることに対して、日本は米国が攻撃を受けた時に助ける義務がないということがある。そこで、仮に米国の施政下(米国本土やハワイ、グアム等)に攻撃があった場合、日本が米国と共同して防衛するようになると、日本のホスト・ネーション・サポートは免除あるいは軽減されるのか。具体的に明らかにされたい。
四 日米がお互いの施政下を防衛するのではなく、今回の安全保障関連法案のように、米国が、米国の施政下以外で攻撃を受けた場合、日本が集団的自衛権を行使して米国を助けることは、日米安全保障条約の「片務性(仮にあるとすれば)」を解消することにつながるのか。つまり、米国が他国で行う戦争につきあうことが片務性の解消になるのか、政府の見解を明らかにされたい。
五 本年四月二十七日に改訂された「日米防衛協力のための指針(新ガイドライン)」の内容は、実質的に従来の日米安全保障条約の内容や運用を踏み越えるものであり、もし実現しようとするならば、同条約そのものを改定しなければならないと考えるが、政府の見解如何。仮に同条約の改定が必要でないと考えるのならば、その根拠、並びに同条約を改定する場合とはどのような場合か明確な基準を示されたい。
六 日本が容認しようとしている集団的自衛権の行使が限定的であるということについて、国際法上そのような概念がない中で、諸外国、特に米国政府及び米国民にどのようにして認識と理解を求めるつもりか、具体的に示されたい。
七 安倍総理は、安全保障関連法案により、「日米同盟が完全に機能」し、「抑止力はさらに高ま」ると答弁している(平成二十七年五月二十六日衆議院本会議)。現在の日米安全保障条約は、不完全にしか機能しておらず、抑止力も十分ではないという認識か。日米安全保障条約と、それによる抑止力に関する政府の認識を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第五条において、「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動すること」とされ、また、日米安保条約第六条において、「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される」とされているところ、日米安保条約全体を通じて日米双方の義務のバランスはとられており、「片務的」との御指摘は当たらない。
また、御指摘の「米国による日本防衛義務を日本が一部手助けするもの」との趣旨が必ずしも明らかではないが、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律により、日米安保条約及びその関連取極に基づく権利及び義務は変更されるものではない。
いずれにせよ、政府としては、厳しい財政事情にも十分配慮しつつ、日米安保体制の円滑かつ効果的な運用の確保のため、在日米軍駐留経費負担につき適切に対応してきているところである。
五について
平成二十七年四月二十七日(現地時間)の日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針においては、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(日米安全保障条約)及びその関連取極に基づく権利及び義務並びに日米同盟関係の基本的な枠組みは、変更されない」こととされており、政府としては、日米安保条約を改正することは考えていない。また、お尋ねの「同条約を改定する場合」については、個別具体的な状況に即して判断されるものであり、一概にお答えすることは困難である。
六について
集団的自衛権は、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条において規定され、国家に認められている権利であり、各国がその範囲内でこれを制限的に行使しても国際法上何ら問題はない。
いずれにせよ、我が国の立場については、これまでも諸外国に対し説明してきており、例えば、米国、豪州、フィリピン、ベトナム、ドイツ、フランス等の各国政府から理解を得ている。
七について
お尋ねについては、日米安保条約第六条の規定に基づきアメリカ合衆国軍隊が我が国に駐留し、その抑止力を通じて我が国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与していると認識している。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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