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平和安全法制は日米安保条約第五条及び第六条の趣旨に違反し無効であることに関する質問主意書

参議院 第189回 第392号

提出者
参議院
提出日
2015年9月25日
内閣転送 2015年9月25日
答弁書受領日
2015年10月6日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 276字/答弁 598字

質問本文

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(日米安保条約)は第五条で米国の日本防衛の責務を定め、第六条で日本の米国への施設たる基地提供を定め、これについて歴代政府は片務条約ではなく双務条約であるとしてきたものと理解している。しかし、平和安全法制によって日本が米国防衛の実質を有する集団的自衛権を行使することとなると、日本のみが基地提供の定めを負う片務条約たる不平等条約になってしまい、これは本来の第五条及び第六条の立法趣旨を没却するものとして、平和安全法制は条約違反の法律となり無効となるのではないか、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第五条において、「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動すること」とされ、また、日米安保条約第六条において、「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される」とされているところ、日米安保条約全体を通じて日米双方の義務のバランスはとられている。

また、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)により、日米安保条約及びその関連取極に基づく権利及び義務は変更されるものではなく、「日本のみが基地提供の定めを負う片務条約たる不平等条約になってしまい、これは本来の第五条及び第六条の立法趣旨を没却するものとして、平和安全法制は条約違反の法律となり無効となる」との御指摘は当たらない。

参議院の原文

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