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自衛官による米軍等の武器等防護に関する質問主意書
参議院 第189回 第258号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案による改正後の自衛隊法第九十五条の二(以下「本条」という。)は、自衛官の権限として、「アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織(中略)の部隊であつて自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。)に現に従事しているもの」の武器等の防護のための武器の使用を、現行の自衛隊法第九十五条と同様に認めることを規定している。本条に関して質問する。
一 政府は、昨年七月一日の閣議決定に基づいて、本条を含む今回の安全保障法制関連法案を作成したと説明している。一方で、本条は、米軍以外の外国の軍隊その他これに類する組織の武器等も防護対象に含めることとしているが、これは、昨年の閣議決定の内容を超えるのではないか。
二 米軍等の武器等の防護のために、他国に対し自衛隊が武器を使用することは「武力の行使」に当たり、憲法第九条に違反するものと言わざるを得ないのではないか。武力の行使に当たらないとする場合、その理由を明確に示されたい。
三 自衛隊の部隊ではなく、個々の自衛官に米軍等の武器、弾薬、火薬、船舶、航空機等を防護するための武器使用権限を与えるということになると、武器を使用する自衛官に個人では負いきれない責任を背負わせることになるのではないか。
四 本条には「自衛官は、(中略)その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条(正当防衛)又は第三十七条(緊急避難)に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない」とある。米軍等の武器等の警護に当たる自衛官は、自衛官個人として武器を使用しなければならず、一方で、正当防衛や緊急避難が成立するとき以外には、人に危害を加えられないことになるが、これでは武器を使用する自衛官の地位が不安定なものとなり、その身が危険にさらされることになるのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
現在、国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号。以下「新自衛隊法」という。)第九十五条の二第一項において、「アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織」(以下「合衆国軍隊等」という。)の部隊であって自衛隊と連携して「我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。)」(以下「我が国の防衛に資する活動」という。)に現に従事しているものの武器等を警護の対象として規定している理由は、先の答弁書(平成二十七年八月十一日内閣参質一八九第二二八号)一及び二についてで述べたとおりであり、同項の規定の内容は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された基本方針に基づく法整備の在り方として適切なものであると考えている。
二について
新自衛隊法第九十五条の二の規定による武器の使用は、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している合衆国軍隊等の部隊の武器等を武力攻撃に至らない侵害から防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為であり、同条第一項において「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」と規定することにより、同項の警護が合衆国軍隊等による「武力の行使と一体化」しないことを担保するとともに、同条の規定による武器の使用によって戦闘行為に対処することはないものとし、したがって、自衛隊が武力の行使に及ぶことがなく、また、同条の規定による武器の使用を契機として戦闘行為に発展することもないようにしている。
このような武器の使用は、憲法第九条で禁止された「武力の行使」には当たらないと考えている。
三及び四について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、新自衛隊法第九十五条の二第一項の警護については、防衛大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものであり、必要に応じ、適切な警護態勢を確保するため、複数の自衛官に警護の任務を付与し、上官の指揮命令の下で組織的に職務に従事させることとなると考えている。また、同項ただし書の規定は、新自衛隊法第九十五条ただし書等の規定と同様であり、適切なものであると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。