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自衛隊のPKO活動における宿営地の共同防護と自己保存型の武器使用との関係に関する質問主意書

参議院 第192回 第90号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2016年12月14日
内閣転送 2016年12月14日
答弁書受領日
2016年12月22日
提出から8日
答弁の項目数
1
質問 323字/答弁 502字

質問本文

一 自衛隊のPKO活動において、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「PKO法」という。)第二十五条に定めるように、外国の軍隊の部隊の要員と共に宿営する宿営地に対する攻撃があったときに当該要員と共同して武器を使用することが、なぜ、自己保存のための武器使用に当たると考えられるのか、政府の見解を示されたい。

二 PKO法第二十五条に定める「外国の軍隊の部隊の要員」が、同条に定める国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動以外の活動に従事している場合は、自衛隊は同条に定める武器の使用を行うことはできないと解してよいか。また、その場合は、なぜ、これらのケースに限定しているのかの理由も示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねの「「外国の軍隊の部隊の要員」が、同条に定める国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動以外の活動に従事している場合」の意味するところが明らかではないが、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)第二十五条第七項は、法第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務に従事する自衛官は、その宿営する宿営地であって当該国際平和協力業務に係る国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動又は人道的な国際救援活動に従事する外国の軍隊の部隊の要員が共に宿営するものに対する攻撃があったときは、当該宿営地に所在する者の生命又は身体を防護するための措置をとる当該要員と共同して、法第二十五条第三項の規定による武器の使用をすることができる旨規定している。同条第七項の規定は、同項に規定する攻撃があった場合において、共通の危険にさらされている当該自衛官及び外国の軍隊の部隊の要員を含む当該宿営地に所在する者にとって、当該宿営地が、その生命又は身体を守るためのいわば最後の拠点となること等を踏まえて設けられたものである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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