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国連平和維持活動(PKO)協力法改正論議に関する質問主意書
参議院 第180回 第203号承知していない ×1
質問本文
現在の国内法では国連平和維持活動(PKO)に従事中の自衛隊が、宿営地外で襲われた日本のNGOや国際機関職員等を助けに行くいわゆる「駆けつけ警護」は認められていないが、野田内閣総理大臣は国会答弁で、「国又は国に準ずる組織」が襲撃者でなければ、容認される考えを示している。また、現在、政府内でも「駆けつけ警護」が一部可能となるPKO協力法改正を検討していると承知している。
右を踏まえ、以下質問する。
一 憲法で禁止されている「国際紛争を解決する手段としての武力行使」とは何か。「国際紛争」や「武力行使」の定義も併せて、具体的に政府の見解を問う。
仮に、明確な政府見解がない場合、現場の隊員が困らないように早急に見解を明らかにすべきと考えるが、政府の見解如何。
二 国際紛争の当事者は「国又は国に準ずる組織」との政府答弁もあるが、その「国又は国に準ずる組織」とは何か。具体的な政府の見解を問う。
仮に、明確な政府見解がない場合、現場の隊員が困らないように早急に見解を明らかにすべきと考えるが、政府の見解如何。
三 一部報道では、政府は、受入国が実施できない治安維持活動を補完する範囲で容認する形での「駆けつけ警護」を検討中とされる。具体的には、国連が受入国と交わす権限委任の取決めにおいて文民の保護を規定し、かつ、日本政府が受入国と事前に合意することを担保すれば、憲法の規定する「国際紛争を解決する手段としての武力行使」に当たる武器使用とはならないと考えるが、政府見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
憲法第九条第一項の「国際紛争」とは、国家又は国家に準ずる組織の間で特定の問題について意見を異にし、互いに自己の意見を主張して譲らず、対立している状態をいうと考える。
同項の「武力の行使」とは、基本的には我が国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうと考えるが、我が国に対する武力攻撃が発生した場合における自衛権の発動としての武力の行使は認められると解している。
二について
国家とは、国際法上、一般に、一定の領域においてその領域に在る住民を統治するための実効的政治権力を確立している主体とされている。
国家に準ずる組織については、国際法上その具体的な意味について、確立された定義があるとは承知していない。他方、従来から、政府としては、国家に準ずる組織について、国家そのものではないがこれに準ずるものとして国際紛争の主体たり得るものとして用いてきている。
三について
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)については、国際平和協力業務の範囲及びこれに従事する自衛官の権限を含め、国際連合平和維持活動等に対する協力の在り方全般にわたり、法改正の要否を含め検討を行っているところであるが、検討の内容について明らかにできる段階には至っていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。