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ルワンダへの平和協力隊の派遣に関する質問主意書

衆議院 第140回 第3号承知していない ×3検討してまいりたい ×1

提出者
衆議院
提出日
1997年2月4日
内閣転送 1997年2月5日
答弁書受領日
1997年2月18日
提出から14日
答弁の項目数
16
質問 3,398字/答弁 2,689字

質問本文

本年二月に政府が予定している、ルワンダ難民の帰還及び再定着支援のために、現地の日本の非政府機関(以下NGO)を国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律による平和協力隊員とする措置につき、再検討を求めて質問する。

�@ 国連平和維持活動(以下PKO)における非軍事活動及びNGOの問題などに関するこれまでの政府の措置等について。

一 一九九一年の国連総会PKO特別委員会において、日本政府代表は副委員長を務めていたが、北欧諸国の提案するPKOにおける文民の使用強化を求める決議案に修正を求めたが、その理由は何か。

二 質問一に関し、国連事務総長に対して文民の使用を要求(urge)する北欧諸国案の言葉づかいが適切ではなかったことが修正を求めた理由とされているが、一九九〇年以前に、国連総会、安全保障理事会、経済社会理事会及びそれぞれの下部機関において、当該の言葉が使われた例はまったくなかったのか。

三 質問二に関連し、日本政府代表が修正を求めた結果、決議案は文民の利用を事務総長に促す(invite)となったが、事務総長に対して、一九九〇年以前に、国連総会、安全保障理事会、経済社会理事会及びそれぞれの下部機関において、当該の言葉が使われた例はどれだけあったか。

四 一九九三年九月より、国連合同監査団がPKOの文民要員に関する監査報告(JIU/REP/93/6)を発表しているが、本報告に関する政府の見解はいかがか。

五 一九九三年九月より、オーストリア政府が同国のNGO「オーストリア平和紛争解決センター」と協力してPKOの文民訓練コースを設置するが、これに関して当時政府はどのような情報を入手していたか、また現在に至るまで本訓練コースの様子をどのように把握しているか。

六 質問五に関連し、これまで政府がこの訓練コースに人員を派遣したことはあるか、あれば何人か、または調査団等を派遣したことはあるか。

七 質問六に関連し、人員を派遣したことがある場合、その結果をどのように評価しているか、また、派遣結果に関する報告書の内容を示されたい。

八 質問六に関して、人員を派遣したことがない場合、それはなぜか。

九 一九九五年七月、オーストリア政府とオーストリア平和紛争解決センターが「国連PKOのための文民育成に関する国際会議」を開催したが、政府はこれに参加したか。もし参加した場合はこれをどのように評価するか。また、当該会議について、その概要の説明を求める。

十 質問九に関連し、もし参加していない場合、それはなぜか。

十一 質問五に関連し、今後日本において、このような、広く各国及び各NGOからの参加者を募るNGOにおける文民要員の訓練のための措置を講じる予定はあるか。

十二 質問十一に関連し、もし予定がある場合、その計画から運営に至る過程において、どの程度NGOの参加を求め、またNGOの発言力を確保するためにどのような措置を講じるのか。またもし予定がない場合それはなぜか。

十三 質問九に関連し、本会議の報告書において、「(訓練コースの)参加者には各国政府職員やNGOも含めるべき」、「紛争地域の人々を含め、異なる文化的背景の参加者があることが望ましい」と述べられているが、これをどのように評価するか。

十四 一九九五年二月、スウェーデンに、PKOにおける文民の重要な役割である選挙支援に関する政府間機関が設置されたが、設置時点では日本政府は参加していなかった。それはなぜか。また今後参加する予定はあるか。予定がないとすれば、それはなぜか。

十五 質問十四に関連し、現在この機関の参加国及び活動状況などをどのように把握しているか。またどのように評価しているか。

十六 スウェーデンやオーストリアのようないわゆるPKO先進国と比較して、日本政府はPKOにおける文民の強化及びNGOの役割の強化に対して積極的ではなかったと考えるが、いかがか。もし積極的ではなかったのであれば、それはなぜか。またもし積極的であるとするのならば、その根拠は何か。

十七 一九九四年の国連総会決議四九/一三九Bに応え、九五年六月二七日に国連総会に提出された、「人道的援助、復興及び開発のための技術協力の分野における国連の活動に対するボランティア『ホワイト・ヘルメット』の参加」と題する事務総長の報告(A/50/203/Add/A)によると、日本政府もこの問題に関して見解を提出している。この見解の説明を求めるとともに、この問題に対する政府の評価はいかがか。またこの問題に関してすでに何らかの具体的取り組みはあるのか。ないとすればそれはなぜか。あるいは今後取り組む予定はあるか。ないとすればそれはなぜか。

十八 政府は九五年四月二八日付けで、「軍縮のための教育と広報」問題に関して国連に見解を提出し、これを「軍縮問題の教育及び広報に関して専門的に取り組んでいるNGOは存在していない」という言葉で結んでいるが、その理由は何か。また、この問題に関しては、教育、平和、宗教などに関する多くのNGOが国連に見解を寄せており、これが公表されているが、このことをどのように評価するか。前記の政府見解はこれらのNGOが見解を寄せていることと矛盾しないか。

�A ルワンダへの平和協力隊の派遣に関する今回の措置に関して。

一 これはいつ計画されたのか。また計画が具体化する経緯はどのようなものか。

二 すでに現地で活動しているNGOで、平和協力隊員とされる予定のNGOは、いつ日本を出発したのか。それは今回の措置を了解した上での出発か。

三 これらのNGOを平和協力隊員とする期間は一ヶ月程度と報じられているが、これは事実か。

四 これらNGOの現地活動が終了する時期はいつか。

五 この平和協力隊は現地解散か、それとも帰国して解散するのか。

六 この平和協力隊の派遣期間がこれらのNGOが予定している現地活動期間を下回る場合、平和協力隊の解散に伴って帰国を強制されるのか。

七 もしこの平和協力隊が現地解散である場合、ビザはどのような扱いになるのか。

八 もしこの平和協力隊が現地解散である場合、現地で活動する人員が民間人から公務員へ身分が変わり、さらにその後再び民間人に戻ることになるが、これがNGOの活動に混乱をもたらす恐れはないか。

九 質問八に関連し、この煩雑な身分の変化を原因とする混乱や犠牲が生じた場合、政府はどのように責任をとるのか。

十 隊員となったNGOのルワンダ及び近隣諸国で活動する人員は、すべて平和協力隊員となるのか。

十一 もしそのNGOの一部の人員のみが隊員になる場合、隊員となった人員は、政府によって活動地域とされた場所以外で活動する同じNGOの非隊員のところへ赴いて活動することはできるのか。

十二 一つのNGOの人員で、隊員となる人員とならない人員がいる場合、何らかの緊急事態または被害が生じた際に、非隊員には措置または補償は提供されるのか。

十三 隊員となることを希望しない日本のNGOも現地で活動している場合、何らかの緊急事態または被害が生じた際に、隊員となったNGOとならないNGOの間で補助金などに関して差をつけることはないか。

十四 隊員となることを承諾するNGOと承諾しないNGOの間で補助金などに関して差をつけることはないか。

十五 朝日新聞九六年一二月一五日付け記事を始めとする報道では、この平和協力隊の派遣は閣議決定によってなされる予定と伝えられているが、国会に諮る必要はないのか。

十六 今後、NGOを隊員とする平和協力隊を結成するよう、NGOからの働きかけがあった場合、その働きかけに応じる基準は何か。

十七 今後、PKOにおける文民強化及びNGOの参加に関するNGOとの公開の定期協議機関などを設置する予定はあるか。ない場合には、それはなぜか。

十八 以上、従来のPKOにおける文民強化及びNGOの参加に対する政府の姿勢には不明な点が多く、今回計画されていると報じられている措置も十分に準備を経たものとは言い難い面が多い。改めて、NGOを平和協力隊員にする必要性はどこにあるのかを問うとともに、本件に関し、国会での審議に積極的に応じることを求める。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

�@の一について

国際連合の平和維持活動に関する特別委員会の議事に関し、御指摘の趣旨の報道がされたことは承知しているが、同特別委員会の議事は非公開で行われているものであり、公開された演説及び報告書以外の内容についてお答えすることは差し控えたい。

�@の二について

御指摘の「urge」という語が、千九百九十年以前に国際連合総会、安全保障理事会及び経済社会理事会において採択された決議並びに国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)に基づいてそれぞれの機関に設けられた補助機関が行った報告において使用された例については、総件数は把握していないが、複数あると承知している。

�@の三について

御指摘の「invite」という語が、千九百九十年以前に国際連合総会、安全保障理事会及び経済社会理事会において採択された決議並びに国際連合憲章に基づいてそれぞれの機関に設けられた補助機関が行った報告において使用された例については、総件数は把握していないが、複数あると承知している。

�@の四について

御指摘の報告書は、国際連合平和維持活動における文民部門の活用及びその育成の重要性を指摘した上で、今後講じられることが望まれる方策について有益な示唆を含んでいるものと考えている。

�@の五から八までについて

御指摘の文民訓練コースについては、これまで我が国政府に対して参加の招請がなかったため、御指摘の千九百九十三年当時には、同訓練コースの設置についての情報はなく、また同訓練コースに政府としてこれまで職員又は調査団等を派遣したことはないが、同訓練コースは現在でも開催されていると承知している。

�@の九及び十について

御指摘の国際会議については、我が国政府に対し参加の招請がなかったため、出席しなかったところである。

�@の十一及び十二について

国際社会において非政府機関(以下「NGO」という。)の関係者が文民として平和維持活動において果たし得る役割は広く認識されており、このような人材の養成のための方策が講じられることは重要だと考えているが、政府として、具体的な措置を講ずるか否かについては、今後検討することとしたい。

�@の十三について

御指摘の報告書については、御指摘の国際会議に我が国の政府関係者が出席しておらず、報告書の内容を承知していないので、回答は差し控えたい。

�@の十四について

御指摘の機関は、千九百九十五年二月にストックホルムにおいて設立された「民主主義及び選挙支援国際研究所(The International Institute for Democracy and Electoral Assistance)」と思われるが、我が国としては、同研究所の設立に際して、スウェーデン等の関係国と協議を行ったが、同研究所が国際機関又は政府機関でないこと等から、資金拠出が困難であったこと等の理由により、参加していないところである。今後、同研究所の活動状況について把握に努めることとしたい。

�@の十五について

御指摘の機関は、設立以来、民主主義を導入する国に対する選挙に関する支援を行うことを目的として選挙に関する規範の調査及び研究等を行っていると承知している。当該機関に資金を拠出している国は、本年一月時点において、オーストラリア、バルバドス、ベルギー、チリ、コスタ・リカ、デンマーク、フィンランド、インド、オランダ、ノールウェー、ポルトガル、南アフリカ、スペイン及びスウェーデンの十四か国であると承知している。

�@の十六について

政府としては、これまでの国際平和協力業務の実施に当たっては、可能な範囲で、民間の団体の協力を得るよう努めてきたところである。

�@の十七について

御指摘の「ホワイト・ヘルメット」に関する我が国の見解は、国際連合総会決議四九/一三九Bに基づいた国際連合事務総長の要請に応じて、平成七年三月に提出したものである。

この見解においては、従来から我が国は国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)に基づき、特に開発途上にある海外の地域において大規模な災害が発生した場合には国際緊急援助隊を派遣し援助を行ってきたこと及び国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)に基づき人道的な国際救援活動のために国際平和協力業務を実施した実績があることを示すとともに、「ホワイト・ヘルメット」の性格、国際連合難民高等弁務官事務所等他の国際連合の機関との関係等を明確にする必要がある旨指摘したところである。

現在のところ、人道的援助等の分野における民間人を含めた人的貢献については、国際緊急援助隊の派遣や国際平和協力業務の実施等を通じて行っていく考えである。

�@の十八について

御指摘の記述は、我が国が国際連合事務総長の要請に応じて、平成七年四月二十八日付けで提出した報告におけるものであるが、お尋ねの点については、その当時、政府の承知する限りにおいては、我が国には軍縮問題の教育及び広報のみに専門的に取り組んでいるNGOは存在しなかったため、その旨を記述したものである。

また、国際連合が軍縮のための教育と情報の問題に関して過去に公表した報告(A/四六/五〇六、A/四八/三六六及びA/四八/三六六/Add.一)の中には、NGOが提出した報告が含まれているが、その中には我が国を本拠地とするNGOの報告は含まれていなかったものと承知している。

�Aの一から十一まで、十五及び十八について

政府としては、これまで、ルワンダ帰還難民の救援に係る国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の適用について検討してきたところであるが、ルワンダ共和国における急激な治安情勢の悪化等にかんがみ、当該適用を見合わせることとしたところである。

�Aの十二について

国際平和協力隊の隊員でない者については、国際平和協力隊の隊員に対して行われる国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)に基づく補償等の措置の対象とはならない。

�Aの十三及び十四について

特定のNGOの関係者が国際平和協力隊の隊員となるか否かにより、補助金等の取扱いについて当該NGO及びそれ以外のNGOとの間で差異を設ける考えはない。

�Aの十六及び十七について

今後、御指摘のような機関等を設置することについては未定であるが、いずれにせよ、国際平和協力隊に係る御指摘のようなNGOからの働き掛けがあった場合には、事案に応じて検討してまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×3検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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