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治安維持活動の危険性に関する質問主意書
参議院 第189回 第260号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2
質問本文
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案による国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の改正により、①国連が統括しない国際連携平和安全活動への参加、②国連PKOや国際連携平和安全活動などにおけるいわゆる安全確保業務、駆け付け警護の実施、③②の業務の実施に当たってのいわゆる任務遂行のための武器使用が可能となる。これらの点に関して以下質問する。
一 国際平和協力業務の実施や物資協力の対象に国際連携平和安全活動が追加されることで、法文上、アフガニスタンに展開した国際治安支援部隊(ISAF)のような活動に自衛隊を参加させることが可能となるのか。
二 国際平和協力業務にいわゆる安全確保業務が加わることで、法文上、PKO参加五原則に基づいて紛争当事者間で停戦合意が履行されていれば、ISAFが実施していたような治安維持活動などに自衛隊が取り組むことが可能になるのか。
三 ドイツは、連邦軍のNATO域外への派兵は認められないとしてきたそれまでの基本法の解釈を変えて、ISAFに参加し、検問警備などの治安維持や復興支援を行った。この結果、三十五人の兵士が自爆テロや銃撃など戦闘で犠牲となっている。政府は、治安維持活動に従事する自衛官の安全をどのように確保するつもりか、具体的な対策を示されたい。
四 ISAFの活動においては、要員が誤って一般市民の生命を奪ってしまうこともあったとされる。政府は、治安維持活動に従事する自衛官が誤射などによって外国の人々の生命を奪う可能性をどのように考えるか。また、その防止のための方策を検討しているのか併せて示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「国際治安支援部隊(ISAF)のような活動」及び「ISAFが実施していたような治安維持活動など」が具体的にいかなる活動を指すのか必ずしも明らかではないことから、お答えすることは困難である。
なお、現在、国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案による改正後の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「新PKO法」という。)第三条第五号ト及びラに掲げる業務は、犯罪の捜査や犯人の逮捕といった派遣先国が行う警察活動をその内容とするものではない。
三及び四について
御指摘の「治安維持活動に従事する自衛官」が具体的にいかなる活動に従事している自衛官を指すのか必ずしも明らかではないことから、お答えすることは困難である。
なお、国際平和協力業務に従事する自衛隊員を含む国際平和協力隊の隊員(以下単に「隊員」という。)の安全の確保については、新PKO法においては、国際平和協力本部長に、隊員の安全の確保に配慮することや、危険を回避するための国際平和協力業務の一時休止その他の隊員の安全を確保するための措置に関する事項を実施要領に定めることを新たに義務付けるなど、隊員の安全の確保に関する法制面における一層の充実を図ることとしている。
それに加え、活動地域について十分な情報収集を行い、十分な自己防護用の装備を整え、隊員を対象として現地の状況や活動の内容を想定した実践的な教育訓練等を行った上で、現地の社会的・文化的慣習を尊重し、地域住民との良好な関係の構築及び維持に努めることにより、隊員が安全に活動できる環境を確保しつつ行うこととしている。
さらに、隊員に対しては、御指摘の「誤射などによって外国の人々の生命を奪う」ことその他不適切な行動や事故がないよう、新たな業務を実施する際の武器の使用を含め、適切に教育訓練を行うこととしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。