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自衛隊の国連平和維持活動等における治安維持業務における装備に関する質問主意書
参議院 第189回 第358号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 これまで、我が国に対し、国連平和維持活動において、治安維持業務を行ってほしいとの国際機関あるいは特定国からの要請があったことがあるのか。ある場合は、公式、非公式を問わず、その例を具体的かつ網羅的に示されたい。
二 従来の国際連合平和維持活動への自衛隊派遣と、治安維持業務の任務を想定した自衛隊派遣を比較した場合、自衛隊が装備する武器にはどのような違いが生じるか、なぜ違いがあるのかの理由を示した上で装備する武器の違いについて具体的かつ詳細に示されたい。現時点において装備する武器の具体的内容が未定である場合には、どのような変化が生じると考えているか、なぜ変化が生じるのかの理由を示した上で当該変化について具体的かつ詳細に示されたい。
三 治安維持業務において、任務遂行のための武器使用は、従前の自己保存のため等の武器使用とその態様において何がどう違うのか。具体的かつ詳細に示されたい。
四 治安維持業務は、国連PKO等においても現実に多くの死傷者を出している極めて危険性の高い業務であると認識している。治安維持業務を行うことにより、自衛隊員に死亡者が発生することを政府は見込んでいるのか。もし、見込んでいない場合はその理由を、また、見込んでいる場合はその人数等の概要を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
お尋ねの「治安維持業務」が具体的にいかなる活動を指すのか必ずしも明らかではないことから、お答えすることは困難である。
なお、国際平和協力業務を行う自衛隊の部隊等の装備については、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)による改正後の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「改正PKO法」という。)第六条第四項の規定に従い、また、国際連合からの要望や現地の状況等を総合的に勘案した上で、個別具体的に判断することとなる。
また、改正PKO法に基づく武器使用の要件等については、改正PKO法第二十五条及び第二十六条に定めるとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。