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警備業務における護身具の規制緩和に関する質問主意書

衆議院 第198回 第209号

提出者
立憲民主党・無所属フォーラム
提出日
2019年6月6日
内閣転送 2019年6月12日
答弁書受領日
2019年6月18日
提出から12日
答弁の項目数
1
質問 794字/答弁 592字

質問本文

現在、警備業は、施設警備、雑踏警備、交通誘導警備、ボディーガード等の様々な種別があり、国民に幅広く生活安全サービスを提供する産業となっている。また、昨今頻発するテロ事件対策や、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックにおける警備・誘導等においても大きな期待が寄せられるなど、警備業に対する社会的な需要と期待は増大している。

以上を踏まえ、以下質問する。

一 警備業法およびそれに従い定められる公安委員会規則において、警備業に従事する警備員の護身具については、その種類、性状等が厳しく制限されている。その結果、警備業に従事しない一般人が所持可能である護身具であっても、警備業に従事する警備員は所持できないという不均衡が生じている。一例をあげれば、一般私人が防犯スプレーを所持していたことに関し、軽犯罪法第一条第二号の「正当な理由」があるとして所持を認めた判例(最高裁平成二十一年三月二十六日判決)があるが、警備業に従事する警備員には、防犯スプレーの所持は原則として認められていない。

警備業が危険と向き合い、国民生活の安全を守ることをその目的とするものであるならば、一般私人に所持が認められる護身具についてはこれを認める方向に規制緩和すべきと思料するが、政府の見解を示されたい。

二 一般の警備と異なり、原子力発電所や、空港・港湾等の重要な社会インフラについて警備を行う場合には、爆弾や銃器を使用する集団と対峙する可能性も想定した護身具の所持携帯を認める必要があるはずである。例えば、金属製の盾や、ヘルメット、防刃ベスト等は最低限必要不可欠な護身具であると考えられる。

警備員の生命身体、ひいては国民の安心安全を守るため、警備員の置かれる危険の度合いに応じ、より強力な護身具の所持携帯を許容する等の規制緩和をすることを早急に検討すべきと思料するが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

警備業務は、各種施設における盗難等の事故の発生を警戒し、防止すること等を行うものであり、市民生活の安全と平穏を確保する上で重要な役割を果たしている一方、その業務の性質上、これが不適正に実施された場合には、市民生活の安全や平穏を害するおそれもあることから、警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)において必要な規制が定められ、その業務の実施の適正が図られているところである。

同法第十七条においては、かかる規制の一環として、警備業者及び警備員がむやみに護身用具を携帯し、他人を威圧してその権利又は自由を抑圧するような事態が生ずること等を防止する観点から、都道府県公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員が業務上携帯する護身用具(以下単に「護身用具」という。)について制限等を行うことができる旨が規定されているところである。

これを受け、各都道府県公安委員会においては、都道府県公安委員会規則により、警備の対象となる施設の機能や危険性も考慮した上で、護身用具について公共の安全を維持するために必要な範囲で制限等を行っているところであり、護身用具の携帯の制限等については、同条の規定の趣旨に沿った適切な運用がなされているため、現時点において御指摘のような「規制緩和」を行う必要があるとは考えていない。

衆議院の原文

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