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小型無人機等飛行禁止法等改正案のテロ抑止効果とテロ防止の具体策に関する質問主意書

衆議院 第198回 第139号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1

提出者
立憲民主党・無所属フォーラム
提出日
2019年4月12日
内閣転送 2019年4月17日
答弁書受領日
2019年4月23日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 827字/答弁 1,018字

質問本文

ドローンを用いたテロ事案等の各国での発生やその脅威の高まりを受け、ラグビーワールドカップ二〇一九、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の関係施設(会場等・主要空港)及び防衛関係施設について、その周辺地域上空における小型無人機等の飛行を禁止する「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下「本法律案」という。)が提出されました。

ラグビーワールドカップ二〇一九、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に当たっては、テロ対策に万全を尽くさなければなりません。しかしながら、関係施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止したところで、テロの抑止効果があるとは思えません。

そもそもテロを起こそうと考えている者は、本法律案で禁止されている行為にとどまらず、多くの者を殺害するという明らかな犯罪行為を、意思を持って実行するのであって、本法律案により規定する程度の罰則を恐れて実行をためらうことなどあり得ません。

また、テロを起こす目的で飛行させてきたドローンを確実に食い止めることが、法律で飛行を禁止することにより出来るとは到底思えません。

そこで、政府に伺います。

一 今回の法改正をすることで、テロの抑止効果があると考えているのか、政府の見解を伺いたい。また、テロの抑止効果があると考えているとしたら、いかなる理由からか明らかにされたい。

二 本法律案の規定に違反してドローンなどの小型無人機等を対象大会関係施設周辺地域または対象空港周辺地域の上空において飛行させてテロ行為を実行しようとする者がいた場合に、それを止めることが出来ると考えているのか、政府の見解を伺いたい。また、止めることが出来ると考えているとしたら、どのような方法で止めることが出来るのか、明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

今国会に提出している国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)においては、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号。以下「ラグビーワールドカップ特措法」という。)及び平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号。以下「オリンピック・パラリンピック特措法」という。)を改正し、小型無人機等飛行禁止法について、対象施設に防衛大臣が指定する防衛関係施設を追加する等の措置を講ずるとともに、ラグビーワールドカップ特措法及びオリンピック・パラリンピック特措法について、文部科学大臣が期間を定めて指定する大会関係施設及び国土交通大臣が期間を定めて指定する空港を対象施設とみなす等の特別の措置を講ずることとしており、現行の対象施設と同様に、追加される対象施設(対象施設とみなされるものを含む。)に対する小型無人機等を利用したテロ行為等の抑止が図られるものと考えている。

二について

お尋ねの「本法律案の規定に違反してドローンなどの小型無人機等を対象大会関係施設周辺地域または対象空港周辺地域の上空において飛行させてテロ行為を実行しようとする者がいた場合」の対応については、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として、改正法案第二条の規定による改正後のラグビーワールドカップ特措法第十八条第一項又は改正法案第三条の規定による改正後のオリンピック・パラリンピック特措法第三十一条第一項の規定によりみなして適用される改正法案第一条の規定による改正後の小型無人機等飛行禁止法(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律)第十条第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による対象施設の安全確保のための措置として、例えば、網を用いて捕獲する等の措置をとることができるものと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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