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ドローン規制法における対象施設の安全の確保のための措置を行うことのできる者に関する再質問主意書
衆議院 第195回 第76号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
先般提出した「ドローン規制法における対象施設の安全の確保のための措置を行うことのできる者に関する質問主意書」(質問第三八号)に対する答弁書(内閣衆質一九五第三八号。以下「答弁書」という。)では、航空自衛隊の「高蔵寺弾薬庫」、陸上自衛隊が地対空・地対艦ミサイルを配備する予定の「宮古島駐屯地設置予定地」等の施設に関して、「「ドローンを飛行させても問題はない」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である」と示された。
「ドローン規制法における対象施設の安全の確保のための措置を行うことのできる者に関する質問主意書」(質問第三八号)では、近年、ドローンの持つ脅威について多くの専門家が指摘しており、家電量販店で販売しているようなドローンに手榴弾などを積載し、軍事施設等を爆破する事例が海外で相次いでいること、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(以下、「ドローン規制法」という。)の規定の不備に問題意識を持つものであり、答弁書の内容に疑義があるので、以下質問する。
一 ドローン規制法では、防衛省に関して防衛省本省のある市ヶ谷区域が指定されている。これは、「小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等及び良好な国際関係の維持並びに公共の安全の確保」をするためという理解でよいか。
二 安全保障アナリストの部谷直亮氏は、十二月四日号のプレジデント誌上で、「今年三月、ウクライナ東部の世界最大の弾薬庫がロシア側のドローンから手榴弾が投下されて爆破された。中東ではあらゆる武装勢力が小型ドローンを使用した攻撃をやりあっている」と指摘している。次に掲げる事案は、ドローン規制法でいう「これらの施設に対する危険」を生じさせるものに該当するのか否かを明らかにされたい。
あ) 防衛省本省のある市ヶ谷区域内にドローンを飛行させる行為。
い) 防衛省本省のある市ヶ谷区域内にドローンを飛行させ、搭載されたカメラで現状を撮影する行為。
う) 防衛省本省のある市ヶ谷区域内にドローンを飛行させ、手榴弾を投下する行為。
三 二に関連して、次に掲げる事案は、ドローン規制法でいう「これらの施設に対する危険」を生じさせるものに該当するのか否かを明らかにされたい。
あ) 航空自衛隊の「高蔵寺弾薬庫」域内にドローンを飛行させる行為。
い) 航空自衛隊の「高蔵寺弾薬庫」域内にドローンを飛行させ、搭載されたカメラで現状を撮影する行為。
う) 航空自衛隊の「高蔵寺弾薬庫」域内にドローンを飛行させ、手榴弾を投下する行為。
四 二に関連して、次に掲げる事案は、ドローン規制法でいう「これらの施設に対する危険」を生じさせるものに該当するのか否かを明らかにされたい。
あ) 陸上自衛隊が地対空・地対艦ミサイルを配備する予定の「宮古島駐屯地設置予定地」域内にドローンを飛行させる行為。
い) 陸上自衛隊が地対空・地対艦ミサイルを配備する予定の「宮古島駐屯地設置予定地」域内にドローンを飛行させ、搭載されたカメラで現状を撮影する行為。
う) 陸上自衛隊が地対空・地対艦ミサイルを配備する予定の「宮古島駐屯地設置予定地」域内にドローンを飛行させ、手榴弾を投下する行為。
五 三および四に関連して、当該行為がドローン規制法でいう「これらの施設に対する危険」に該当する場合は、ドローン規制法でいう「対象施設」に追加すべきではないか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねのとおりである。
二について
お尋ねについては、個別具体的な状況にもよることから、一概にお答えすることは困難である。
三から五までについて
御指摘の「高蔵寺弾薬庫」及び「宮古島駐屯地設置予定地」は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第二条第一項に規定する対象施設ではないため、お尋ねの行為が御指摘の「ドローン規制法でいう「これらの施設に対する危険」を生じさせるもの」に該当することはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。