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アナログ規制に代替可能なデジタル規制の導入課題に関する質問主意書
衆議院 第211回 第144号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」に関し、アナログ規制のある業務を類型化し一括の見直しをはかることは、長期的には法令順守にかかる作業コストを減らすこと等が期待される反面、デジタル規制を実際に現場で導入した場合に課題がある。
一 常駐・専任義務の緩和について、例えば建設業では現場監督が常に現場にいなくても、カメラ等で遠隔管理し、一人の監督者が複数の現場を管理するケースも想定されるが、多忙な管理者がより多くの現場を同時に担う場合の安全性や品質、工程管理を適切に行えるか懸念があるが、政府の見解を伺う。
二 採用・導入される技術について、デジタルへの苦手意識も個人差がある中、複雑な機器やアプリではなく、同技術が現場に馴染むシンプルなものでなければならないことに加え、導入経費についても、遠隔管理に対応するためのツールとして、スマートグラスやウェアラブルカメラ等、専用の端末が必要になる場合があり、それも現場の数に応じて用意しなければならない。費用対効果に優れていること、現場での使いやすさの観点等を重視した技術検証でなければならないと考えるが、政府の見解を伺う。
三 セキュリティについて、遠隔管理の場合、インターネットを介して現場の映像が配信されることから、信頼あるツールを選び、セキュリティが十分に確保されたものでなければ、思わぬ形で情報漏洩が起こるリスクもある。また情報管理のあり方について、例えば、工事書類には五年や十年という保管義務があり、導入された技術ツールがデータの保管期間の条件を満たしているかや、カメラで撮影した写真や動画、会議システムの通話内容等がどのように取り扱われるのか等についても、技術検証でチェックしていく必要があると考えるが、政府の見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「工程管理」の意味するところが必ずしも明らかではないが、目視規制、実地監査規制、定期検査・点検規制、常駐・専任規制等に関する法令等の規定等のうち、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和三年十二月二十四日閣議決定)等において示された「構造改革のためのデジタル原則」に適合していないものの見直し(以下「アナログ的規制の見直し」という。)の在り方については、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和四年六月三日デジタル臨時行政調査会決定)において、「デジタル技術を活用して規制の見直しを行うには、当該技術を活用した際にも、安全性や実効性が一定の水準以上を確保できていることが必要である。そのため、安全性や実効性等の観点から、デジタル技術の活用が規制の目的や目的を果たすための基準等をみたすものか技術的検証が必要である」としており、御指摘の「監督者」及び「管理者」が常駐した場合等と同等の安全性や実効性等が確保できる場合に、アナログ的規制の見直しを実施することが可能となるものと考えている。
二及び三について
御指摘の「技術検証」を行う際には、アナログ的規制の見直しにおいて活用されるデジタル技術の具体的な性能はもとより、必要に応じ、当該技術の利便性並びに当該技術に係る費用対効果及び情報セキュリティについても勘案されるものとなると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。