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デジタル庁発足に関する質問主意書
参議院 第205回 第40号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2検討してまいりたい ×1
質問本文
デジタル庁発足にあたり、国家公務員のデジタル人材不足を補うため、民間企業からの出向を受け入れるなど、約六百人の職員のうち民間人材が約四割であり、かつ、在宅勤務も可能としていると承知している。デジタル庁の業務におけるコンプライアンス及び透明性・公平性の確保については喫緊の課題であることから、以下質問する。
一 デジタル庁における民間人材の採用について
1 デジタル庁発足前の第一回の公募から今日に至るまでの公募による採用数、採用者の区分(常勤職員、非常勤職員)、内閣官房IT総合戦略室から転籍した者も含め、デジタル庁全体における民間人材の割合と、兼業実態、在宅勤務実態について示されたい。
2 デジタル庁においては、内閣人事局が出している「幹部職・管理職」への民間人材の登用及び常勤・非常勤を問わない受入者の出身民間企業の公表よりも、もう一段高いレベルの透明性確保のための公表が必要だと思うが、見解如何。
3 職員の任用状況の公表について、平成二十一年三月三日閣議決定の採用昇任等基本方針の四(四)では「国民の信頼を確保する観点から(中略)国民に分かりやすい形で公表する」とされていたところ、平成二十六年六月二十四日閣議決定の採用昇任等基本方針の七(三)では「国民に分かりやすい形で公表する」のみになっている。「国民の信頼を確保する観点」という語句が削られた理由如何。
また、この公表については、毎年全ての省庁が同じ形式で公表するのではなく、国民の関心、国会での議論等を踏まえ、省庁によってはより踏み込んだ内容を公表していくことが公務に対する国民の信頼の確保につながるものと考えるが、よりきめ細かく、かつ、踏み込んだ内容を公表させる考えはあるか。
4 今後、海外人材採用についても行う流れであると考えるが、その際のガバナンスについてどのように考えているか。
二 デジタル庁の業務におけるコンプライアンス・透明性・公平性の確保について
1 デジタル庁への入庁に当たり、「入札制限等に関する誓約書」にサインすべき対象者は何人で、これまでに何人が当該誓約書を提出済であるか。また、サインを拒むことはできるのか。サインを拒んだ場合はデジタル庁としてどのような対応をするのか。その場合の内規等はあるのか。それぞれ示されたい。
2 「入札制限等に関する誓約書」第六条の「兼業先の開示」は、(一)誓約書作成日時点、(二)作成日から一年前までの期間、(三)在職中に関するもののみで、退職後に関する表記はない。民間企業とのつながりがより深いデジタル庁においては、同庁退職後に至るまでを見越して、談合等のないフェアな調達が行われるようにするなど、他の省庁以上に民間との関係に意を注ぐべきと考えるところ、同庁として、例えば国家公務員の管理職に適用されている再就職規制のような対応を、非管理職や非常勤職員を含めて行う等を検討しているか、見解如何。
3 「入札制限等に関する誓約書」における誓約内容に虚偽があった場合及び誓約に反する形での業務遂行が認められた場合の、罰則等の有無を含めた対応策について具体的に示されたい。
4 「デジタル庁における入札制限等のあり方に関する検討会報告書」(令和三年八月二十五日)における「民間人材の採用時に、兼業先の情報に加え、株式保有情報、保有する特許権を登録させるとともに、利益相反行為等には関与しない旨の誓約を求めるべき」旨の指摘について、誓約書の提出以外にどのように具現化しているのか示されたい。
5 非常勤職員、兼業中の職員、在宅勤務者への、業務要件定義と評価指標、評価方法について示されたい。
6 国家公務員倫理規程上の「利害関係者」について、デジタル庁の業務において具体的にどう想定しているのか示されたい。また、非常勤職員を含め、国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程の遵守のための取組についても具体的に示されたい。
7 「デジタル庁における透明性・公平性確保に関するご協力のお願い」(二〇二一年九月一日)以外に、デジタル庁における内規、ルール等があれば示されたい。
8 デジタル庁コンプライアンス委員会資料(令和三年九月二十九日)にある「適用除外申請」の審査が形骸化しないための具体策を示されたい。また、可否を審査するデジタル庁コンプライアンス委員会の審査のプロセス、審査にあたる人物を具体的に示されたい。
9 情報漏洩等の問題が起きた場合の、デジタル庁コンプライアンス委員会の審査のプロセス、審査にあたる人物を具体的に示されたい。
10 民間企業で働きながら公務部門の業務をする上での、デジタル庁の考える情報漏洩対策、談合等を含む利益相反行為対策について、特にデジタル庁コンプライアンス委員会の役割や罰則等による担保が重要と考えるが、具体的に示されたい。また、上記に挙げたもの以外にどのような取組があるか、具体的に示されたい。
11 国民の信頼に足るデジタル庁となるためには、調達の透明性や、開発やメンテナンスにかかる投資額、システムの使用率などを法律上の規定の有無にかかわらず積極的に公表していくことなどが必須だと考えるが、見解如何。
12 デジタル庁の広報体制について、未だ記者クラブが設置されない、問合せ先の電話番号に電話をかけても電話に出ない等の課題があると承知している。国民の信頼に足るデジタル庁となるためには、このような広報に対する姿勢も改めるべきと考えるが、今後の広報体制や情報開示についての意向を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
令和三年九月一日時点において、デジタル庁の常駐の職員(同庁の業務が主たる公務である同庁の職員をいう。以下同じ。)で常勤国家公務員出身又は常勤地方公務員出身ではない者(以下「民間出身の職員」という。)の数は二百二十三人で、そのうち、常勤職員は三人、非常勤職員は二百二十人であり、民間出身の職員の数がデジタル庁の常駐の職員の数全体に占める割合は約四割である。また、多くの民間出身の職員が、兼業又は在宅勤務を行っている。
一の2について
お尋ねの「もう一段高いレベルの透明性確保のための公表」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、引き続き、デジタル庁として必要な情報の公開に取り組んでまいりたい。
一の3について
お尋ねの任用の状況については、「採用昇任等基本方針」(平成二十六年六月二十四日閣議決定、令和二年十二月二十五日一部変更)において、「本方針の適切な運用を確保するため、任命権者は、毎年、内閣総理大臣が定めるところにより任用の状況について公表するとともに、内閣総理大臣に対する報告を行う。内閣総理大臣は、これを取りまとめ、国民に分かりやすい形で公表する。」としているところである。
同基本方針については、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)により、幹部職員人事の一元管理等が導入されたことを踏まえ、管理職への任用に関する指針、女性職員の採用・登用の拡大、職員の仕事と生活の調和を図るための取組の促進等に関する指針等を盛り込むとともに、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の観点等多様な観点を含むこととなったことから、全体として御指摘の「平成二十一年三月三日閣議決定の採用昇任等基本方針」の表現を再構成したものであり、任用の状況について、国民に分かりやすい形で公表することを通じて国民の信頼を確保していくことは、必要かつ重要であるとの考えを変更したものではない。
政府としては、今後とも、管理職への任用状況等に関する公表等を通じて、国民に分かりやすい形での情報提供に努めるとともに、任用に関する制度の適切な運用に努めてまいりたい。
一の4について
お尋ねのデジタル庁における採用については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「国公法」という。)等の関係法令に従って適切に対応してまいりたい。
二の1について
令和三年十月十四日時点において、御指摘の「入札制限等に関する誓約書」を提出すべきデジタル庁の職員の数は六百九十人で、同日までに五百九十一人の職員が当該誓約書を提出している。また、当該誓約書の提出をしない職員に対しては、同庁の内規に基づく監督上の措置(以下単に「監督上の措置」という。)の対象とするなどの対応をとることが考えられる。
二の2について
デジタル庁においては、御指摘の「国家公務員の管理職に適用されている再就職規制のような対応を、非管理職や非常勤職員を含めて行う」ことは検討していない。
二の3について
御指摘の「誓約内容に虚偽があった場合及び誓約に反する形での業務遂行が認められた場合」については、監督上の措置の対象となり得る。
二の4について
御指摘の報告書においては、「民間人材の採用時に、兼業先の情報に加え、株式保有情報(大量保有報告書提出要件を参考に、五パーセント程度以上の株式を保有する場合における保有情報)、保有する特許権を登録させるとともに、利益相反行為等には関与しない旨の誓約を求めるべき」とされているところ、これらについては、デジタル庁において、御指摘の「誓約書の提出」を求めること以外に、職員からその保有株式、保有知的財産権等に関する報告を徴することにより対応しているところである。
二の5について
お尋ねの趣旨が明らかではないためお答えすることは困難であるが、デジタル庁においては、デジタル分野等における専門的な知見を有する者の採用に当たっては、採用の対象となるポストの業務内容、必須条件等を明示することにより円滑な採用を進めるとともに、同庁の職員に係る人事評価については、国公法等の関係法令の規定に基づき対応しているところである。
二の6について
前段のお尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「利害関係者」については、国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号。以下「倫理規程」という。)第二条第一項に規定するものを想定している。後段のお尋ねについては、非常勤職員を含む、デジタル庁の全ての職員を対象に、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)及び倫理規程の内容の周知を図るための研修の実施等に取り組んでまいりたい。
二の7について
デジタル庁の業務におけるコンプライアンス、透明性又は公平性の確保に関する内規としては、「デジタル庁コンプライアンス基本方針」(令和三年九月一日デジタル大臣決定)、「デジタル庁コンプライアンス委員会設置要綱」(令和三年九月一日デジタル大臣決定)、「デジタル庁における入札制限等に関する規程」(令和三年九月一日会計担当参事官決定。以下「入札制限規程」という。)等がある。
二の8について
入札制限規程第二条第二号に規定する入札制限対象企業から、御指摘の「適用除外申請」があった場合には、デジタル庁において、担当職員が、当該企業と関係職員(同条第一号に規定する関係職員をいう。)との接触状況について確認を行い、入札制限等に関する規定の適用の有無を判断することとしているほか、当該企業との契約締結後に当該契約に係る公平性に疑義が生じた場合には、必要な監察を実施し、入札等の公正を害すべき行為があったと認められたときは、当該契約を解除することとしている。なお、デジタル庁コンプライアンス委員会は、御指摘のような審査を行うものではないが、必要に応じ、入札制限等に関する制度の運用について、デジタル大臣に対し、助言等を行うことが想定されており、同委員会の構成員については、同庁のホームページに公表されているとおりである。
二の9について
デジタル庁コンプライアンス委員会は、御指摘のような審査を行うものではないが、御指摘の「情報漏洩等の問題が起きた場合」には、デジタル庁の担当職員から必要な報告を受けて、対応策、改善策等の検討を行い、デジタル大臣に対し、助言等を行うことが想定されている。なお、同委員会の構成員については、二の8についてでお答えしたとおりである。
二の10について
前段のお尋ねについては、御指摘の「情報漏洩対策、談合等を含む利益相反行為対策」を含め、デジタル庁内における規範遵守、公務の公正性及び調達の透明性の確保を図るためには、デジタル庁コンプライアンス委員会がその役割を果たすこと及び同庁の内規の遵守を監督上の措置で担保することが重要であると認識している。後段のお尋ねについては、同庁の職員に対する国公法、倫理法及び倫理規程並びに同庁の内規の内容の周知を図るための研修の実施等の取組が重要であると認識している。
二の11について
お尋ねの公共調達に係る透明性の確保については、契約方式、契約金額、予定価格等を公表しているが、更にどのような情報を公表することが適切かについて総合的に検討してまいりたい。
二の12について
お尋ねについては、デジタル庁として必要な情報の公開に取り組んでまいりたい。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2検討してまいりたい ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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