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国際連合平和維持活動等に対する協力への自衛隊の参加規模に関する質問
参議院 第121回 第10号
質問本文
国際連合平和維持活動等に対する協力への自衛隊の参加規模に関する質問主意書
我が国の防衛政策は専守防衛を基本とし、したがってこれを支える自衛隊は国土防衛軍の性格を帯びている。また我が国の防衛政策の基本となる「防衛計画の大綱」は、平時における必要最小限度の防衛力を定めたものであり、言わば自衛隊は国土を守るぎりぎりの規模でしかない。しかるにこの自衛隊の中核をなす陸上自衛隊は、防衛計画の大綱で定められた一八万人に未だ達せず、現在この数を大きく下回る一五万一四五〇人(平成三年版防衛ハンドブック)しか存在しない。このように日本を守る最低水準すら達していない自衛隊には、一兵たりとも海外に展開できる兵力は存在しないはずである。しかるに政府は、「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案」を今国会に提出し、その中で自衛隊の参加を定めている。前記自衛隊の現状をかんがみると、我が国防衛上極めて由々しき問題と考えざるを得ず、政府の見解を明らかにするために以下質問する。
一 同法案第六条第六項でいう「自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度」で参加できる自衛隊の規模の上限を、平時と防衛出動(「自衛隊法」第七六条)発令時、防衛出動待機命令(同第七七条)発令時、治安出動(同第七八条)発令時、治安出動待機命令(同第七九条)発令時それぞれにおいて明らかにされたい。
二 もし仮に、同法案に基づく国際平和協力業務のために自衛隊部隊が海外派遣されている間に、日本において有事が発生した場合、政府はこの部隊を帰還させ、日本防衛の任に当たらせる意志があるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案の規定に基づき、自衛隊の部隊等に国際平和協力業務を行わせる場合における当該部隊等の規模については、その時点における状況等により異なるものであるため、一概には言えない。
なお、同法律案第十八条は、自衛隊員を含め国際平和協力業務に従事する者の総数は二千人を超えないものとする旨規定している。
二について
仮定の問題について答弁することは、差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。