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我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案に対する附帯決議に関する質問主意書
参議院 第189回 第331号
質問本文
日本国憲法の下、我が国の戦後七十年の平和国家の歩みは不変であった。これを確固たるものとするため、二度と戦争の惨禍を繰り返さないという不戦の誓いを将来にわたって守り続けなければならない。
その上で、我が国は国連憲章その他の国際法規を遵守し、積極的な外交を通じて、平和を守るとともに、国際社会の平和及び安全に我が国としても積極的な役割を果たしていく必要がある。
その際、防衛政策の基本方針を堅持し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならないことを改めて確認する。さらに、両法律、すなわち平和安全法制の運用には国会が十全に関与し、国会による民主的統制としての機能を果たす必要がある。
そこで、次の事項について質問する。
一 事前承認について
1 政府は、集団的自衛権を含む存立危機事態が武力攻撃事態等と重ならない場合は必ず国会の事前承認を求めるということか。
2 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律における基本計画は、公表され、政府は対応措置を国会で承認を求めることで間違いないか。
3 重要影響事態において、国民の生死に関わる場合で承認の時間がない場合を除き、国会の事前承認を常に求めるということでよいか。また、PKO派遣の駆け付け警護を行った場合には速やかに国会に報告することでよいか。
4 重要影響事態において、内閣は「基本計画」の閣議決定と同時に速やかな国会召集を求め、遅滞なく国会に報告し、速やかに「基本計画」に定める対応措置について国会の承認を求めるのか。
5 存立危機事態、重要影響事態、国際平和共同対処事態、PKOのいずれについても、政府は、それぞれ「基本方針」、「基本計画」、「実施計画」を作成・公表し、国会の承認を得るのか。
二 再承認について
1 平和安全法制に基づく、自衛隊の活動について、国会が承認するに当たってその期間を限定した場合に、当該期間を超えて引き続き活動を行おうとするときは、改めて国会の承認を求めるのか。
2 国会承認を求めるべき自衛隊の活動については、活動を決定した日から百八十日毎に国会に報告を行うのか。
3 存立危機事態、重要影響事態、国際平和共同対処事態、PKO全てについて、国会が自衛隊の活動の終了を決議した時には、法律に規定がある場合と同様、速やかにその終了措置をとるのか。
三 事後検証について
平和安全法制に基づく自衛隊の活動に対する常時監視及び事後検証のための衆参での国会の組織のあり方、重要影響事態及びPKO派遣の国会関与の強化については、衆参で議論が重ねられ、法制化に向けて政府は努力するか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「改正事態対処法」という。)第九条第四項の規定は、武力攻撃事態又は存立危機事態において、改正法による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が防衛出動を命ずるに当たり特に緊急の必要があり事前に国会の承認を得るいとまがない場合における例外的な手続も定めているが、お尋ねの「存立危機事態が武力攻撃事態等と重ならない場合」におけるこれらの規定の運用に当たっては、「平和安全法制の成立を踏まえた政府の取組について」(平成二十七年九月十九日閣議決定。以下「政府の取組」という。)の下、政府としては、平成二十七年九月十六日に自由民主党、公明党、日本を元気にする会、次世代の党及び新党改革の五党により合意された「平和安全法制についての合意書」(以下「五党合意」という。)及び我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案に対する附帯決議(平成二十七年九月十七日参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会。以下「附帯決議」という。)の趣旨を尊重し、適切に対処していく考えである。
一の2、4及び5について
改正事態対処法第九条第一項の対処基本方針については、御指摘のとおり、閣議決定した後、これを公示するとともに、国会の承認を得ることとされている。
また、改正法による改正後の重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号。以下「重要影響事態法」という。)第四条第一項の基本計画については、閣議決定し、国会の開会中であるか閉会中であるかにかかわらず、国会に報告し、公表するとともに、基本計画に定められた対応措置を実施することについて国会の承認を得ることとされている。
平成二十七年九月十九日に成立した国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)第四条第一項の基本計画については、閣議決定し、国会の開会中であるか閉会中であるかにかかわらず、国会に報告し、公表するとともに、対応措置の実施前に基本計画を添えて当該対応措置を実施することについて国会の承認を得ることとされている。
改正法による改正後の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第六条の実施計画については、閣議決定し、国会の開会中であるか閉会中であるかにかかわらず、国会に報告し、公表することとなるが、自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務であって同法第三条第五号イからトまでに掲げる業務又はこれらの業務に類するものとして同号ナの政令で定める業務の実施については、実施計画を添えて当該業務を実施することについて国会の承認を得ることとされている。
一の3について
重要影響事態法第五条第一項及び第二項の規定は、自衛隊の部隊等による対応措置の実施について、原則として事前に国会の承認を得ることを要件としつつ、緊急の必要がある場合における例外的な手続も定めているが、これらの規定の運用に当たっては、政府の取組の下、政府としては、五党合意及び附帯決議の趣旨を尊重し、適切に対処していく考えである。
また、お尋ねの「PKO派遣の駆け付け警護を行った場合には速やかに国会に報告すること」についても、同様である。
二の1から3までについて
お尋ねの点については、いずれも五党合意において合意された事項であると認識しているところ、政府の取組の下、政府としては、五党合意及び附帯決議の趣旨を尊重し、適切に対処していく考えである。
三について
お尋ねの点については、国会において議論されるべき事柄であるが、その際、政府として求められることがあれば、適切に対応していく考えである。
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