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米国のイラン攻撃の法的評価と在日米軍に関する質問主意書

衆議院 第221回 第6号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1仮定の質問 ×1

提出者
中道改革連合・無所属
提出日
2026年4月1日
内閣転送 2026年4月6日
答弁書受領日
2026年4月10日
提出から9日
答弁の項目数
7
質問 1,034字/答弁 1,274字

質問本文

一 かつて安保法制審議の中で、岸田外務大臣(当時)は「国際法上は予防攻撃も先制攻撃も認められておりません。これは国際法に違反するものであります」との答弁があった。現内閣も、この認識でよろしいか。ここで言う「予防攻撃」とはどのような攻撃を指すのか。また「先制攻撃」とはどのような攻撃を指すのか。

1 一般論として、お尋ねするが、他国に対して、国際法に違反する攻撃をした国に対して、日本からの金銭的支援は可能か。また、人的支援や武器あるいは物資の提供は可能か。

2 さらに、一般論として、お尋ねするが、他国に対しての攻撃が国際法に違反しているか合致しているか日本として判断をしないまま、その攻撃をしている国に対して、日本からの金銭的支援は可能か。また、人的支援や武器あるいは物資の提供は可能か。

三 日本の基地に配備されている、あるいは拠点としている米軍が国際法に違反した攻撃をする場合、日本としては容認できるのか。また、国際法に違反しているか合致しているか日本として判断できない攻撃の場合は容認できるのかどうか。

四 現内閣は、今回の米国によるイラン攻撃は国際法上合法と考えているか。また国連憲章上、問題のない攻撃と考えているか。

1 今回、日本の基地に配備されている、あるいは拠点としている米軍がイランに対して武力行使をすることを日本としては容認できるのか。または容認するか。

2 安保条約六条には「極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため」とあるが、在日米軍が極東でない中東に赴くことも容認されるのか。容認するとすればどのような理由か。

3 マスコミ報道では佐世保基地配備の米国強襲揚陸艦トリポリや沖縄キャンプ・ハンセン駐留の米国第三十一海兵遠征部隊、横須賀基地に配備の米国イージス駆逐艦ミリアス等、厚木基地を拠点とする米国海洋ヘリコプター攻撃飛行隊等がイラン周辺で戦闘行動やその準備に入っているとある。日本政府は把握しているか。これは事前協議の対象となるか。

4 事前協議の対象として「戦闘作戦行動のための基地としての使用」とあり、この定義に関して昭和四十七年六月に政府は「戦闘作戦行動の典型的なものは航空部隊による爆撃、空てい部隊の戦場への降下、地上部隊の上陸作戦等」と答弁している。この答弁は現内閣も引き継ぐか。

日本は安全保障に関する情報開示が他の先進国に比べて不十分であると認識している。できる限り質問に答えていただきたい。

右質問する。

衆議院の原文経過

政府答弁書

一について

前段のお尋ねについては、平成二十七年五月二十七日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における御指摘の岸田外務大臣(当時)の答弁は、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)上、自衛権の発動が認められるのは、武力攻撃が発生した場合であることから、何ら武力攻撃が発生していないにもかかわらず、いわゆる「先制攻撃」や「予防攻撃」を行うことは、国際法上認められないことを述べたものであり、この答弁において示された政府の見解に変更はない。中段及び後段のお尋ねについては、「先制攻撃」及び「予防攻撃」は、一般に、武力攻撃が発生していない段階で自ら先に攻撃することを示す際に用いられることがあるものと承知しているが、いずれも確立した定義があるものではない。

二について

お尋ねの「国際法に違反する攻撃をした国に対して、日本からの金銭的支援は可能か」、「人的支援や武器あるいは物資の提供は可能か」及び「その攻撃をしている国に対して、日本からの金銭的支援は可能か」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、例えば、平成二十七年五月二十六日の衆議院本会議において、安倍内閣総理大臣(当時)が「仮に、ある国家が何ら武力攻撃を受けていないにもかかわらず違法な武力の行使を行うことなどは、国際法上認められない行為を行っていることとなるものであり、我が国がそのような国を支援することはありません。」と述べているところである。

三及び五の1について

お尋ねの「容認できるのか」及び「容認するか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、いずれも仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。

四について

お尋ねの「今回の米国によるイラン攻撃」については、我が国として確定的な法的評価を行うことは差し控えている。

五の2について

お尋ねの「容認されるのか」及び「容認する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、アメリカ合衆国軍隊の運用上の都合により、アメリカ合衆国軍隊の艦船等を我が国から他の地域に移動させることが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)上問題ないことは、従来から述べてきたところである。

五の3について

個別の報道に関するお尋ね及び個別の報道の内容を前提としたお尋ねであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。

五の4について

日米安保条約の下での戦闘作戦行動のための基地としての我が国国内の施設及び区域の使用に関する事前協議の主題となる「日本国から行われる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用」にいう「戦闘作戦行動」については、昭和四十七年六月七日に衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会に提出された政府統一見解のとおりであり、この見解に変更はない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1仮定の質問 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

件名の語が重なる質問主意書

提出 2026年3月19日 辻元 清美 答弁 2026年3月31日
参議院 第221回 第21号

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