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「日米安全保障条約に基づく在日米軍の行動基準等」に関する質問主意書
衆議院 第154回 第128号お答えすることは困難 ×1
質問本文
日米安全保障条約に基づく在日米軍の行動基準等に関し、次の事項についての政府の見解を問う。
一 我が国の自衛権発動の三要件(急迫不正の侵害、他の適当な手段がない、必要最小限の実力行使)は、日米安全保障条約(第五条)の下で行動する在日米軍にも適用されるのか。
二 上記一で、「適用される。」とする場合、在日米軍は、これまで政府が答弁してきた自衛隊の活動に関する制約(例えば、海外派兵、自衛隊の行動の地理的範囲など)と同じ制約を受けると考えてよいのか。
三 上記一で、「適用されない。」とする場合、在日米軍が行動する要件は、どのようなものになるのか。
四 周辺事態において(在日)米軍がA国に武力を行使している状況下で、A国から我が国に対して武力攻撃があった場合、在日米軍は、どのような活動をとることができるのか(在日米軍は、A国に対して出向いて武力行使することができるのか、など)。そのとることのできる活動の内容を日米安保条約との関係で説明せよ。
五 在日米軍は、我が国の法令について「尊重義務がある」と言うが、法令以外の諸原則についての尊重義務はあるのか。
六 在日米軍が我が国の法令又は法令以外の諸原則に違反する行為に該当する行為をとった場合には、どのような措置がとれるのか(五/九事態対処特別委員会:桑原質問・津野答弁関係)。
七 在日米軍の戦闘行為中にその戦闘員が故意に日本国民に危害を加えたことにより発生した損失または損害に対する補償又は賠償は、条約上又は我が国法令上どのような取扱いとなるのか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
アメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の活動は、自衛隊の活動と異なり、憲法第九条の適用を受けるものではないということは、言うまでもない。
他方、一般国際法上、ある国が自衛権を行使する要件は、国家又は国民に対する外部からの急迫不正の侵害があること、これを排除するのに他に適当な手段がないこと及び必要最小限度の実力の行使であることと一般的に考えられており、また、国際連合憲章第五十一条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」と規定している。日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第五条に基づき行動する合衆国軍隊は、こうした国際法上認められた自衛権の範囲内で武力の行使を行うものである。
四について
御指摘のような状況下であるか否かにかかわらず、我が国及びアメリカ合衆国は、日米安保条約第五条に基づき、我が国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が発生した場合に、自国の憲法上の規定及び手続に従って、共通の危険に対処することとなるが、この場合、同条に基づき行動する合衆国軍隊は、国際法上認められた自衛権の範囲内で武力の行使を行うこととなる。
五について
お尋ねの「法令以外の諸原則」が何を指すのか明らかではなくお答えすることは困難である。なお、一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されないが、接受国の法令を尊重しなくてはならないことは、当該軍隊を派遣している国の一般国際法上の義務である。このことは、我が国に駐留する合衆国軍隊についても同様であり、かかる考えに基づき、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十六条には合衆国軍隊の構成員及び軍属による我が国法令の尊重義務が定められているところである。
六について
五についてで述べたとおり、我が国に駐留する合衆国軍隊が我が国法令を尊重しなくてはならないことは当該軍隊を派遣しているアメリカ合衆国の一般国際法上の義務であり、日米地位協定第十六条には合衆国軍隊の構成員及び軍属による我が国法令の尊重義務が定められていることにかんがみれば、合衆国軍隊が我が国法令の尊重義務に違反するような行動をとることは、一般に想定されない。
なお、合衆国軍隊が我が国の個別法令を尊重することについて何らかの問題が生じ得ると考えられる場合には、個別に両国間で必要な調整を行い、政府において適時適切に対処していくこととなる。
七について
日米地位協定第十八条第五項は、公務執行中の合衆国軍隊の構成員若しくは被用者の作為若しくは不作為又は合衆国軍隊が法律上責任を有するその他の作為、不作為若しくは事故で、我が国において我が国政府以外の第三者に損害を与えたものから生ずる請求権について規定しているが、同条第十二項により、同条第五項の規定は、非戦闘行為に伴って生じた請求権についてのみ適用されることとなっている。
なお、一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されないことは、五についてで述べたとおりである。
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