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在日米軍兵士の行動と日米地位協定に関する質問主意書
衆議院 第153回 第16号お答えすることは困難 ×1
質問本文
去る九月十一日の米国における同時多発テロ事件の発生以来、在日米軍専用施設の七十五%が集中する沖縄県では、有事の戒厳を一般民間人及び報道関係者に強要するような米軍の行動が発生し、地域への不安と緊張をもたらしている。沖縄においては、住宅が密集する地域に隣接して軍事基地が存在するため、日常生活、住民の安全にも深刻な影響を与えることが懸念されている。よって、以下質問する。
一 米軍兵士が銃を携行して、基地の外部、すなわち民間地域で警戒活動を行うことは日米地位協定に照らして問題はないか、説明されたい。
二 在日米軍の軍事警察権は、基地の外にも及ぶか。及ぶとすれば、その権利の行使にどのような条件があるのか、説明されたい。
三 日米地位協定第十七条第十一項は、「敵対行為」が生じた場合の同条規定の適用停止に関する権利が記されているが、これまでに同項が適用された事例、あるいは適用を検討した事例があるか、明らかにされたい。
四 日米安全保障条約第五条の規定が適用される「敵対行為」が発生し、日米地位協定第十七条の規定の適用が停止された場合、米軍の軍事裁判権、軍事警察権が拡大する可能性があるか、説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十七条第十項の規定により、アメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の軍事警察は、日米地位協定第二条第一項にいう施設及び区域(以下「施設及び区域」という。)の外部においては、必ず我が国の当局との取極に従うことを条件とし、かつ、我が国の当局と連絡して使用されるものとし、その使用は、合衆国軍隊の構成員の間の規律及び秩序の維持のため必要な範囲内に限るものとするとされている。
また、日米地位協定についての合意された議事録(以下「合意議事録」という。)の第十七条第十項に関する規定により、アメリカ合衆国の軍当局は、施設及び区域の近傍において、当該施設及び区域の安全に対する罪の既遂又は未遂の現行犯に係る者を法の正当な手続に従って逮捕することができるとされている。
お尋ねの「米軍兵士が銃を携行して、基地の外部、すなわち民間地域で警戒活動を行うこと」が日米地位協定に照らして問題がないかについては、少なくとも、右に述べた日米地位協定第十七条第十項の規定及び合意議事録の同項に関する規定の範囲内で合衆国軍隊の構成員が銃を携行して施設及び区域の外部で行動することは、それ自体が直ちに日米地位協定上問題になるものではない。
三について
お尋ねのような事例はない。
四について
日米地位協定第十七条第十一項にいう「敵対行為」が生じた場合に、我が国政府又はアメリカ合衆国政府が、同項の定めるところにより同条のいずれかの規定の適用を停止させる権利を行使するか否か、また、当該権利を行使する場合に同条のいずれの規定の適用を停止するかについては、その状況に応じ個別具体的に判断されるものであるため、答弁することは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。