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米海軍佐世保基地における拳銃持ち出し事案への対応に関する質問主意書
参議院 第200回 第90号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
本年五月上旬、米海軍佐世保基地の警備隊が日本人警備員に拳銃を携行させて基地外の公道を移動させる事案(以下「本件事案」という。)が発生した。本件事案について以下質問する。
一 本件事案の事実関係について、日本政府が把握しているところを明らかにされたい。
二 本件事案について、米国政府、在日米軍、米海軍佐世保基地等から日本側に対し、いつ、誰に対して、どのような説明があったのか明らかにされたい。
三 日本人警備員が在日米軍基地内で拳銃を携行することは、どのような法的根拠によるものか。
四 日本人警備員が在日米軍基地外の公道で拳銃を携行することは、日米地位協定及び銃刀法に違反する行為ではないか。
五 米軍人、日本人以外の在日米軍基地警備員が基地外の公道で拳銃を携行することは、日米地位協定、銃刀法その他日本国の法令に照らしてどのように理解されるか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねについては、令和元年五月一日から同月九日までの間、我が国に駐留する米軍(以下「米軍」という。)が、佐世保海軍施設において、米軍の施設及び区域に駐留軍等労働者として勤務する日本人警備員(以下「日本人警備員」という。)に銃砲等を携帯させて同施設内を横断する公道を通行させるという運用を行っているとの情報を得たため、米側に対し、累次にわたって同運用の中止の申入れを行っていたものであり、同月十日、米軍が同運用を中止したと承知している。
また、同年六月四日及び同月十日、米軍から防衛省に対して、米軍は日本人警備員が銃砲等を米軍の施設及び区域外で携帯することを厳に禁じているが、今回、この点について米軍に誤解があった旨や、米軍司令部が指示し、佐世保海軍施設における誤解のあった運用を是正した旨の説明があったところである。
三から五までについて
米軍は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第三条1に基づき、米軍の施設及び区域内においてそれらの警護等のため必要な措置をとることができることとなっており、米軍が必要と判断する場合に「警護のために必要な措置」の一つとして日本人警備員に銃砲等を携帯の上、米軍の施設及び区域内において警護に当たらせることは、日米地位協定上認められているところである。
御指摘の「米軍人、日本人以外の在日米軍基地警備員」の具体的に意味するところが必ずしも明らかでないが、米軍の施設及び区域に駐留軍等労働者として勤務する警備員が、米軍の施設及び区域外において銃砲等を携帯し警備に当たるようなことは、日米地位協定の下で当然のこととして認められることではなく、また、米軍は、当該警備員が銃砲等を米軍の施設及び区域外で携帯することを厳に禁じていると承知している。
また、当該警備員が米軍の施設及び区域外の公道で銃砲等を携行することが、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)等の法令に違反するか否かについては、個別具体的な事例に則して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。