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在日米軍基地と市民の示威行動に関する質問主意書
参議院 第169回 第142号お答えすることは困難 ×1
質問本文
市民団体や労働組合(以下「市民」という。)が、在日米軍基地前や在日米軍基地周辺で、デモ行進や抗議行動(以下「デモ行進」という。)を行う際に、在日米軍兵士や基地に勤務する日本人従業員(以下「米軍関係者」という。)、またその在日米軍基地を所轄する都道府県警察によって、様々な規制や権利侵害を受ける。
この問題に関して、以下の通り質問する。
一 市民がデモ行進などを行う際に、当該の市民が拒否しているにもかかわらず、米軍関係者がカメラやビデオなどを使用して市民を撮影する行為は、違法か適法か。違法であるならば、いかなる罰則が適用されるのか。また適法であるならば、いかなる法律上の根拠に基づくのか。
二 市民がデモ行進を行う際に、米軍関係者が基地警備や交通整理などを名目に、基地の外で市民の行動を規制する、またそのために身体的な接触を行うことは、違法か適法か。違法であるならば、いかなる罰則が適用されるのか。また適法であるならば、いかなる法律上の根拠に基づくのか。
三 市民が在日米軍基地の外から、カメラやビデオなどを使用して基地を撮影することは違法か。違法であるならば、いかなる法律上の根拠に基づくのか。
四 市民が在日米軍基地の外から、カメラやビデオなどを使用して基地を撮影する際に、米軍関係者や警察官が撮影を禁じること、またそのために身体に接触する行為は、違法か適法か。違法であるならば、いかなる罰則が適用されるのか。また適法であるならば、いかなる法律上の根拠に基づくのか。
五 前記一から四の市民への様々な権利侵害について政府は妥当と考えているのか、妥当と考えているのであればどのような理由なのか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から五までについて
お尋ねについては、個別具体の事実関係に即して判断されるべき事柄であり、お答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、米軍は、接受国たる我が国の法令を尊重するとの一般国際法上の義務及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)に定める義務に従って活動しているものと承知しており、また、都道府県警察は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条に定められた責務を果たすため、法令に従い、適切な職務執行を行っているものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。