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国会ならびに駐日米国大使館周辺でのデモ行進などの規制に関する質問主意書
参議院 第169回 第143号
質問本文
労働組合や市民団体などが、国会門前または議員面会所前など(以下「国会周辺」という。)を通過するデモ行進を、東京都公安条例に基づいて申請しても、東京都公安委員会と警視庁は、これを許可しない。現在、労働組合や市民団体などは、出発地点からはデモ行進を行い、国会周辺に近づいた時点で請願行進に切り替え、議員面会所前で国会議員への請願行動を行う条件で許可を得ている。
同様に労働組合や市民団体などが、駐日米国大使館の正門前など(以下「米国大使館周辺」という。)を通過するデモ行進を、東京都公安条例に基づいて申請しても、東京都公安委員会と警視庁は、これを許可しない。
また労働組合や市民団体などが、意見表明を目的に米国大使館周辺に近づこうとすると、これを禁止する警視庁によって通行の規制を受け、米国大使館に近づくことができない。
そこで、以下質問する。
一 東京都公安委員会と警視庁が、国会周辺でのデモ行進を禁止するのは、いかなる法律上の根拠に基づくのか。
二 東京都公安委員会と警視庁が、駐日米国大使館周辺でのデモ行進を禁止するのは、いかなる法律上の根拠に基づくのか。
三 警視庁が、請願行進の際に、旗・のぼりの所持、ゼッケンなどの着用、拡声器・スピーカーなどを使用しない楽器の使用を禁止するのは、いかなる法律上の根拠に基づくのか。
四 警視庁が、意見表明を目的にして駐日米国大使館に近づくことを禁止するのは、いかなる法律上の根拠に基づくのか。
五 市民が、あらかじめ米国大使館に面会予約を取った場合であっても、大使館に入館するには、警察官による職務質問を受けなければならない。これは、いかなる法律上の根拠に基づくのか。
六 前記一から五の市民への様々な権利侵害について政府は妥当と考えているのか、妥当と考えているのであればどのような理由なのか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
警視庁によると、東京都においては、集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二十五年東京都条例第四十四号。以下「条例」という。)第一条の規定により、道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき、又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは、東京都公安委員会の許可を受けなければならないこととされているとのことであり、御指摘の国会議事堂周辺又は在日米国大使館周辺における活動については、いずれも許可申請に基づき、適切に対応しているとのことである。
三について
警視庁によると、条例第一条の規定により集団行進として許可された国会議事堂周辺での活動については、当該活動が公衆に対して気勢を示すものとなり、その結果、許可を受けていない集団示威運動に当たることのないよう、当該活動の主催者等に対して、旗やのぼりの所持等について、必要な指導を行っているとのことである。
四及び五について
警視庁によると、在日米国大使館を対象としたテロ行為等の犯罪を予防する必要があることから、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条に規定する警察の責務を達成するために、同大使館の周辺において、通行人に対し、その任意の協力を得て、質問等の警戒活動を実施しているとのことである。
六について
警察庁としては、東京都公安委員会及び警視庁においては、条例等の規定に従った警察活動が行われているものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。