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麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとしたデモ隊の逮捕勾留に関する質問主意書

衆議院 第170回 第176号お答えすることは困難 ×1

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2008年10月30日
内閣転送 2008年11月5日
答弁書受領日
2008年11月11日
提出から12日
答弁の項目数
8
質問 644字/答弁 1,255字

質問本文

本年十月二十六日午後四時前後、麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとし、渋谷駅付近を歩いていたデモ隊(以下、「デモ隊」という。)のうち三名が、突如渋谷警察署の警察官に現行犯逮捕される事件が発生した。右を踏まえ、以下質問する。

一 一般に我が国において、公道等公の場所において数人の人間が隊列を組み、プラカードや風船等、何らかの掲示物を掲げ、何らかの主張を叫びながら行進する等のデモ行為(以下、「デモ」という。)を行う際、事前にどの様な届出、手続を行うことが求められるのか説明されたい。

二 一の届出、手続をしなくても、「デモ」をすることが許される場合はあるか。

三 一の届出、手続をせずに「デモ」を行った場合、どの様な罰則の適用を受けるのか説明されたい。

四 今回逮捕者三名を出した「デモ隊」は一の届出、手続をせずに「デモ」をしていたのか。

五 一部報道によると、「デモ隊」は事前に渋谷警察署警備課長と話し合いをし、「デモ」を行うことを通告し、合意を得ていたとのことであるが、右は事実か。

六 公務執行妨害の定義如何。

七 今回「デモ隊」のうち三名が逮捕されたのはなぜか。三名の容疑は何か。

八 「デモ隊」のうち逮捕された三名が渋谷警察署に勾留されたのは十月二十六日の何時か。

九 三名に弁護士の接見が認められたのは十月二十六日の何時か。

十 三名を逮捕し、渋谷警察署に勾留し、同署に三名の弁護士が到着してから、同署が理由もなく接見をすぐに認めなかったという事実はあるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

御指摘の「デモ」に関しては、地方公共団体により規制の態様等が必ずしも一律ではないため、お尋ねに一概にお答えすることは困難である。

警視庁によると、御指摘の事案が発生した東京都においては、集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二十五年東京都条例第四十四号。以下「条例」という。)第一条の規定により、道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき、又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは、東京都公安委員会の許可を受けなければならないこととされているとのことである。また、条例第二条の規定により、当該許可の申請は、主催者である個人又は団体の代表者(以下「主催者」という。)から、集会、集団行進又は集団示威運動(以下「集団行動」という。)を行う日時の七十二時間前までに、主催者の住所及び氏名、集団行動の日時及び進路、参加予定人員、集団行動の目的等の事項を記載した許可申請書三通を開催地を管轄する警察署を経由して提出しなければならないこととされているとのことである。さらに、条例第五条の規定により、条例第一条の規定に違反して許可を受けずに行われた集団行動の主催者、指導者又は煽動者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処することとされているとのことである。

四について

警視庁によると、御指摘の事案については、条例第二条に規定する許可の申請はなされていなかったとのことである。

五について

警視庁によると、警視庁渋谷警察署の警備課長が、御指摘の事案について条例第一条に規定する集団示威運動が行われることに同意したという事実はないとのことである。

六について

公務執行妨害罪については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条第一項において、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者を罰する旨を規定している。

七について

警視庁によると、御指摘の三名のうち、一名については条例第一条違反により、他の二名については公務執行妨害罪により、それぞれ逮捕されたとのことである。

八について

警視庁によると、条例第一条違反により逮捕された被疑者については本年十月二十六日午後四時七分に、公務執行妨害罪により逮捕された被疑者二名のうち一名については同日午後四時九分に、同罪で逮捕された他の一名については同日午後四時十一分に、それぞれ警視庁渋谷警察署司法警察員に引致されたとのことである。

なお、警視庁によると、三名とも、本年十月二十九日に勾留されたとのことである。

九について

警視庁によると、条例第一条違反により逮捕された被疑者については本年十月二十六日午後七時六分から、公務執行妨害罪により逮捕された被疑者二名のうち一名については同日午後七時二十四分から、同罪で逮捕された他の一名については同日午後八時五分から、それぞれ弁護士と接見したとのことである。

十について

警視庁によると、御指摘のような事実はないとのことである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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