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麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとして逮捕された人物に対する起訴猶予処分についての警察庁の見解等に関する質問主意書
衆議院 第170回 第296号
質問本文
「麻生邸拝見リアリティツアー」と称し、麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとした集団(以下、「ツアー隊」という。)に所属し、本年十月二十六日、東京都公安条例違反や公務執行妨害等で現行犯逮捕された三名(以下、「三名」という。)に対し、東京地検が「起訴するほどの悪質性はない」として起訴猶予処分にしたことが明らかになった。右をふまえ、以下質問する。
一 「三名」に起訴猶予処分が下されたのはいつか。
二 「三名」に起訴猶予処分が下されたのはなぜか。検察庁の説明を求める。
三 「三名」に起訴猶予処分が下されたことを警察庁はいつ知ったか。
四 「ツアー隊」自らが撮影した映像(例えばhttp://asoudetekoiq.blog8.fc2.com/blog-entry-6.htmlの動画)等には、現場で「よし」とのかけ声で指示を出し、「三名」逮捕の指揮を直接とった警察官の映像が映し出されているが、右の警察官の官職氏名は栢木國廣警視庁公安部公安第二課長で間違いないか。確認を求める。
五 「三名」に起訴猶予処分が下されたことは、「三名」の逮捕が栢木課長はじめ現場の警察官の行き過ぎた行為であり、権力の乱用であったことを示すものであると考えるが、今回「三名」が起訴猶予処分となったことについての警察庁の見解を示されたい。
六 「三名」に起訴猶予処分が下されたことを受けて、警察庁において栢木課長はじめ現場の警察官、またはその上司等に対し、何らかの処分は下されるか。下されるとしたら、その処分事由は何か。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「三名」については、東京地方検察庁において、本年十一月二十六日に起訴猶予を理由として不起訴処分としたものと承知している。当該「三名」については、集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二十五年東京都条例第四十四号)第一条違反の罪又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条第一項に規定する公務執行妨害罪の事実は認められるが、いずれも犯罪の軽重等諸般の事情を考慮して、起訴するほどの悪質性はないと認めたため、起訴猶予を理由として不起訴処分としたものと承知している。
三について
警察庁においては、本年十一月二十六日に、御指摘の「三名」が起訴猶予を理由として不起訴処分とされたことについて警視庁から連絡を受けている。
四について
お尋ねは、警察の捜査の具体的な内容等に関するものであり、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えは差し控えたい。
五について
警視庁によると、御指摘の事件の捜査は適正に行われており、「権力の乱用」であるとの御指摘は当たらないとのことである。
六について
警視庁によると、御指摘の事件の捜査は適正に行われており、御指摘の警察官を地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)上の懲戒処分に付すべき事由があるものとは考えていないとのことである。
なお、警察庁としては、地方公務員である警視庁の警察官に対し、懲戒処分を行う立場にはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。