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警察職員の不祥事に関する再質問主意書
衆議院 第168回 第110号お答えすることは困難 ×4承知していない ×3個別の事案 ×3
質問本文
平成十九年九月二十五日受領の答弁第二一号について、政府に再度質問する。なお、国会法第七十五条の第二項に規定する通り、再質問主意書受領の日から七日以内に答弁されたい。また、同様の文言が並ぶ場合であっても、項目ごとに平易な文書で答弁されたい。
一 一の(1)の答弁について
報道によると、昨年十一月に群馬県太田市で起きた埼玉県警加須警察署地域課巡査長による郵便局強盗事件の際、当時の漆間巌警察庁長官が定例記者会見で、再発防止策として「全国の警察官への家庭訪問をできるだけ早期にやらせたい」と述べたとされている。
(1) 身上監督の方法として、家庭訪問も行われるのか、答弁願いたい。
(2) 漆間前警察庁長官の指示により、全国の警察では警察官への家庭訪問は行われたのか、その実施状況を答弁願いたい。
(3) 漆間前警察庁長官の指示により、警視庁は「当該職員」(答弁第二一号で示された巡査長を指す)に対して家庭訪問を行ったのか、行われたとするならば、その実施日時、回数などを具体的に答弁願いたい。
二 一の(2)の答弁について
(1) 身上監督は、個人のプライバシーとの兼ね合いから、法的な根拠が必要と考えるが、その法的な根拠を答弁願いたい。
(2) 指揮監督上必要な人事管理の一環として行われるとしても、個人の私生活に無制限に立ち入ることには問題があると考えられる。具体的に許容される範囲及び限度について答弁願いたい。
三 一の(3)の答弁について
(1) 「適正な人事管理に必要な範囲」とは何か、具体的に答弁願いたい。
(2) 警察官への家庭訪問は、「適正な人事管理に必要な範囲」に含まれるのか、答弁願いたい。
四 一の(4)の答弁について
(1) 「当該職員」に対する定期及び随時の面接等を行ったとあるが、その日時、回数、面接内容等について具体的に答弁願いたい。
(2) 「警視庁職員人事記録等」とあるが、文書名を具体的に答弁願いたい。
五 一の(5)ないし(8)の答弁について
(1) 「当該職員の元上司」とあるが、この「元上司」は現在においても警察官の職にあるのか、答弁願いたい。警察官の職を辞しているとするならば、その理由について答弁願いたい。
(2) この「元上司」が現在においても警察官の職にあるならば、職名、階級、現階級への昇任年月日、年齢について答弁願いたい。
(3) 「当該元上司は、そのことを当該職員の上司に伝えなかった」とあるが、伝えなかった理由について答弁願いたい。また「当該職員の上司」の職名、階級について答弁願いたい。
(4) 「当該職員の元上司」の勤務成績及び勤務評定のランク(A、B、C、D、E等)について答弁願いたい。
(5) 「当該職員の元上司」に対する立川警察署地域課長等の上司の日常の指導・監督状況について答弁願いたい。
(6) 当該職員の相談に対する「当該職員の元上司」の応対、指導、助言等はいずれも不十分だったと認められるが、幹部としては能力、適格性を欠いているのではないか、これらについて答弁願いたい。
六 二の(1)及び(2)の答弁について
(1) 立川警察署の交番・駐在所の数を答弁願いたい。
(2) 立川警察署の交番・駐在所に勤務している警察官について、その人数を階級別に答弁願いたい。
(3) 交番・駐在所勤務の警察官は、交代制で勤務していると考えるが、その概要について答弁願いたい。
(4) 交番・駐在所勤務の警察官を指導・監督する幹部警察官について、その人数を階級別に答弁願いたい。
(5) 立川警察署長は問題の富士見台交番を含めて、交番を巡回した事実はあるのか。その日時、回数、指導内容について答弁願いたい。
(6) 事件当日、「当該職員の元上司」以外の交番を監督する立場の幹部警察官が富士見台交番を巡回した事実はあるのか。その幹部警察官の職名、階級、巡回の日時、指導内容について答弁願いたい。
七 二の(3)の答弁について
(1) 警視庁の勤務成績の評定のランク(A、B、C、D、E等)付けは、どのような根拠・判断に基づいて行われるのか。その内容について答弁願いたい。
(2) 「当該職員」の過去三年間の評定ランクについて答弁願いたい。
(3) 各都道府県警察には、素行に問題のある職員や勤務成績が不振な職員を「問題職員」あるいは「要指導職員」として指定し、特別の管理・監督を行う制度があるとされる。警視庁を含め都道府県警察には、そうした制度はあるのか。あるとするならば、制度の内容について詳しく答弁願いたい。
(4) 警視庁は「当該職員」をそうした「問題職員」等に指定していたのか。指定していたとすれば、指定の時期、具体的な指導内容について答弁願いたい。
八 二の(3)ないし(5)の答弁について
(1) 答弁によると、当該職員は他の職員に比べて勤務成績の評定が低かったとしているが、警察署長をはじめ地域課長等、管理的立場にあった幹部は「当該職員」に対して、勤務実績を向上させるため、どのような指導を行っていたのか、具体的に答弁願いたい。
(2) 警視庁では、警察署、交番ごとに年間の犯罪検挙件数等の目標を設定しているのか、答弁願いたい。
(3) 警視庁及び道府県警察の「犯罪検挙件数等の目標」、例えば、職務質問件数、刑法犯検挙件数、交通法令違反の摘発件数、各種情報報告件数等、具体的な内容について答弁願いたい。
(4) 「当該職員」が勤務していた富士見台交番及び「当該職員」に示されていた「犯罪検挙件数等の目標」の具体的な内容及びその数値について答弁願いたい。
(5) 地域警察官による犯罪検挙について、平成十五年から平成十九年までの、凶悪犯、粗暴犯、窃盗犯、知能犯、その他の刑法犯、特別法犯別に、その件数及びそれぞれについて地域警察官一人あたりの件数を答弁願いたい。
(6) 平成十六年六月、兵庫県警地域部自動車警ら隊の隊員らが、検挙実績を上げるために、自転車盗などの処理の過程で捜査書類を偽造した不祥事が発覚している。地域警察官が検挙した自転車盗及び自転車等の占有離脱物横領事件について、平成十五年から平成十九年までの検挙件数及び地域警察官の一人あたりの件数を答弁願いたい。
(7) 地域警察官が検挙した自転車盗及び自転車等の占有離脱物横領事件の処理を通常送致、簡易送致、不送致に区分して答弁願いたい。
九 二の(6)の答弁について
巡査長制度の目的からみて、「当該職員」は巡査長としての適格性を欠いていると認められる。そのほか、埼玉県警の郵便局強盗等、巡査長の不祥事が多発している。
(1) 巡査長は、勤務成績が優秀で、かつ、実務経験が豊富な巡査であって、勤務年数が六年(大学卒は二年、短期大学卒は四年)に達しており、かつ、指導力を有するものから選ばれることになっているが、最近では勤務年数に達すれば、巡査長に昇格させているとの指摘がある。巡査長制度の運用の実態について調査・検証する必要はないか、答弁願いたい。
(2) 巡査長制度の見直しを行う必要性はないか、答弁願いたい。
十 二の(7)ないし(9)の答弁について
(1) 報道によると、「当該職員」と同じ交番で勤務していた警察官が、「当該職員」が所在不明になってから八時間後に立川警察署の当直に報告したという。また、この警察官は警視庁の調べに対して「『当該職員』がパトロールに出て何時間も戻らないことがあった」と説明したとある。警視庁は、この警察官から、当該職員の規律違反について直ちに報告しなかった理由を確認したのか。確認したのならば、その内容を答弁願いたい。確認していないならば、その理由を答弁願いたい。
(2) 答弁によると「当該職員」は、勤務成績が不振であり、警視庁が定める勤務成績、実務経験等の巡査部長への昇任要件を満たしていなかったとある。巡査長とはいいながら、そうした「当該職員」を経験が十分でない警察官と富士見台交番で勤務させたのは、適切さを欠いた人事配置ではなかったか、答弁願いたい。
(3) 加えて、「当該職員」を直接監督する立場にあった「当該職員の元上司」が、上司としての役割を全く果たしていない。「当該職員の元上司」だけではなく、警部補の階級にある幹部警察官全体の能力、資質等が低下しているのではないかと考えられるが、答弁願いたい。
(4) 警部補の能力、資質の低下が、警察の現場に及ぼす影響は極めて大きいものがある。平成三年の幹部警察官の階級比率の見直し以来、警部補の階級にある警察官の比率は倍増している。こうしたことが、警部補の階級にある警察官の能力、資質の低下に繋がった可能性があると考えられる。警部補の階級にある幹部警察官の能力、資質の向上のための具体策について答弁願いたい。
(5) 警察では、地域課の幹部には、刑事、公安などの専務警察の幹部に比べて能力、資質などが低い幹部、あるいは、高齢の幹部を配置する傾向にあるとの指摘がある。立川警察署地域課の幹部の人事配置にはそうした傾向はないのか。また、立川警察署の地域課幹部の人事配置に問題点はなかったと認識しているのか、所感を答弁願いたい。
十一 三の(1)の答弁について
指摘した事案に関し、警視総監及び警視庁立川警察署長以外の幹部職員の処分内容について答弁願いたい。
十二 五の(1)の答弁について
(1) 答弁によると、監察の指示の数は平成十六年の二件となっているが、この内容について答弁願いたい。
(2) 今回の警視庁立川警察署の巡査長によるストーカー殺人事件の発生にともない、東京都公安委員会は監察の指示を行ったのか、行う予定はあるのか、答弁願いたい。行ったとするならば、どのような監察指示を行ったのか。今後、行うとするならば、どのような監察指示を行うのか、答弁願いたい。行っていない、もしくは行わないとするならば、その理由について答弁願いたい。
十三 五の(3)の答弁について
(1) 答弁によると、苦情の受理件数は年々増加している。その要因について答弁願いたい。
(2) 都道府県公安委員会は、苦情の処理にあたって、申立人に面接し直接事情を聞くわけでもなく、警察に調査を全面的に任せている、これでは苦情に対する客観的な判断は期待できないとの指摘がある。苦情処理のあり方を見直す必要があるのではないか、所感を答弁願いたい。
十四 五の(4)の答弁について
(1) 公安委員を、「現に社会の第一線で活躍している人材」に限定している理由について答弁願いたい。
(2) 高齢社会にあっては、第一線を退いても幅広い視野と高い見識のある人材は多く存在する。そうした人材から公安委員を選任することで、公安委員の常勤化は可能と考えるが、これらに関する所感を答弁願いたい。
十五 五の(5)について
(1) 都道府県知事が公安委員を任命する過程では、都道府県警察が知事に対して、具体的な人名を示して公安委員に推薦する実態がある。警察庁及び国家公安委員会は、そのような状況について承知しているか、答弁願いたい。また、国家公安委員の任命については、どのような過程で決定されるのか答弁願いたい。その際、国家公安委員の任命に関して、警察庁から具体的な人名をもって、いわゆる推薦という行為が、これまであったのかどうか、答弁願いたい。
(2) 都道府県警察を管理する上部組織として位置づけられている公安委員会の委員人事に、警察組織が関与することは極めて公平性を欠くなど、問題が多いと指摘できる。こうした実態を調査・把握した上で警察庁は、各都道府県警察に対して、公安委員の任命の過程において、警察組織が関与しないようにとの指示・通達をすべきと考えるが、答弁願いたい。
十六 五の(6)の答弁について
(1) 都道府県公安委員会の任務は都道府県警察を管理することにある。そのためには、都道府県警察からの独立性は不可欠である。迅速円滑な意思疎通や事務の重複を理由とする事務局の分離独立の否定は、むしろ公安委員会の存在理由の形骸化に繋がり、論拠に乏しいと考えるが、これらに関する所感を答弁願いたい。
(2) 公安委員は知事が任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから任命することになっている。その趣旨からして、警察業務に精通した警察職員が補佐することは、かえって、一般国民の立場を離れた偏った判断を公安委員に与えるおそれがある。また、仮に、警察業務に関する知識が必要であるとしても、警察職員以外の職員に対する研修等により、警察業務に関する一定程度の知識の習得は可能である。都道府県公安委員会の事務局の体制を強化し、都道府県警察から分離独立しない限り、都道府県公安委員会の厳正・公平な立場での警察の管理は不可能と考えるが、これらに関する所感を答弁願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一の(1)について
都道府県警察においては、上司が職員の自宅を訪問する方法により、職員の身上の把握及び指導を行う場合もあるものと承知している。
一の(2)について
警察庁として、都道府県警察に対して、職員の家庭訪問を実施するよう指示した事実はない。警察庁としては、埼玉県警察等において、必要に応じ上司が職員の自宅を訪問する方法により、職員の身上の把握及び指導を行っていることは承知しているが、全国における実施状況については把握していない。
一の(3)について
一の(2)についてでお答えしたとおり、警察庁として、都道府県警察に対して、職員の家庭訪問を実施するよう指示した事実はない。警視庁によると、平成十八年度以降、衆議院議員鉢呂吉雄君提出警察職員の不祥事に関する質問に対する答弁書(平成十九年九月二十五日内閣衆質一六八第二一号。以下「前回答弁書」という。)一の(4)についてで述べた当該職員(以下「当該職員」という。)の自宅を訪問する方法により、当該職員の身上の把握及び指導を行った記録はないとのことである。
二の(1)について
警察における職員の身上の把握及び指導は、職員の指揮監督上必要な人事管理の一環として行っている。
なお、警察庁の職員に対する指揮監督は警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十六条第二項の規定に基づき警察庁長官が、都道府県警察の職員に対する指揮監督は同法第四十八条第二項の規定に基づき警視総監又は道府県警察本部長が行うこととされている。
二の(2)について
警察における職員の身上の把握及び指導は、適正な人事管理に必要な範囲で、職員の私生活に関する事項にも及ぶ場合があるが、その具体的な範囲及び限度については、個別具体的な事情によるので、一概にお答えすることは困難である。
三の(1)について
前回答弁書一の(3)についてで述べた「適正な人事管理に必要な範囲」とは、職員の任免、懲戒等を適正に行うために必要な範囲である。
三の(2)について
「適正な人事管理に必要な範囲」の具体的な範囲及び限度については、二の(2)についてでお答えしたとおり、個別具体的な事情によるので、一概にお答えすることは困難であるが、上司が職員の自宅を訪問する方法により、職員の身上の把握及び指導を行うことが適切である場合もあるものと考えている。
四の(1)について
警視庁によると、当該職員の上司が、平成十八年十一月二日に当該職員から結婚の希望について聴取した事実及び同年十二月十六日に当該職員に対して面接を実施した事実が認められるが、必ずしも記録がないことなどから、面接等の日時、回数、内容等について詳細にお答えすることは困難であるとのことである。
四の(2)について
警視庁によると、警視庁において職員の身上を記録するために作成されているものとして、「警視庁職員人事記録」、「身上実態表」等があるとのことである。
五の(1)について
警視庁によると、前回答弁書一の(5)についてで述べた当該職員の元上司(以下「当該元上司」という。)は、現在も警視庁の警察官であるとのことである。
五の(2)について
警視庁によると、当該元上司の現在の職名は係長、階級は警部補、当該階級への昇任年月日は平成十七年三月十日、年齢は五十七歳であるとのことである。
五の(3)について
警視庁によると、前回答弁書一の(5)についてで述べた「当該元上司は、そのことを当該職員の上司に伝えなかった」理由について、当該元上司は、当該職員が自分で対処するだろうと思ったと述べているとのことである。また、前回答弁書一の(5)についてで述べた「当該職員の上司」の現在の職名は係長、階級は警部補であるとのことである。
五の(4)について
当該元上司の勤務成績の評定の具体的な内容は、個人に関する情報であり、また、公にすることにより、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報であることから、お答えは差し控えたい。
五の(5)について
警視庁によると、当該元上司の上司である警視庁立川警察署生活安全課の課長代理等が面接等を行い、その中で交友関係、健康状態等について把握し、指導するよう努めていたとのことである。
五の(6)について
警視庁によると、前回答弁書一の(7)についてでお答えしたとおり、当該元上司は、当該職員から前回答弁書一の(5)についてで述べた被害者と面会できず悩んでいる旨の相談を受け、当該職員に対して、当該被害者につきまとうようなことはすべきでない旨の助言をしており、幹部としての能力や適格性を欠くと直ちには言えないとのことである。
六の(1)について
警視庁によると、警視庁立川警察署には十四の交番及び四の駐在所が設置されているとのことである。
六の(2)について
警視庁によると、警視庁立川警察署の交番及び駐在所に勤務する警察官の定員は、平成十九年四月一日現在、警部補は十二人、巡査部長又は巡査は百六十一人であるとのことである。
六の(3)について
交番については、原則として交替制の地域警察官により運用するものとされており、各都道府県警察において、交番勤務員は日勤、当番及び非番を順次繰り返すなどの勤務を行っているものと承知している。
なお、駐在所については、交替制による勤務は行われていない。
六の(4)について
警察庁としては、お尋ねの交番・駐在所勤務の警察官を指導・監督する幹部警察官の数については把握していない。
六の(5)について
警視庁によると、警視庁立川警察署長は、平成十八年九月に着任後に富士見台交番を含むすべての交番を巡視しており、その後も随時交番の巡視を行い、交番勤務員の勤務状況、施設管理の状況等について確認し、必要な指導を行っていたが、具体的な日時等については記録していないとのことである。
六の(6)について
警視庁によると、御指摘の平成十九年八月二十日の午後零時三十分ころに警視庁立川警察署地域課の係長である警部補が富士見台交番を巡視し、同日午後一時三十分ころ及び午後三時三十分ころに同課の課長代理である警部が同交番を巡視し、積極的な街頭活動等を行うよう指導したとのことである。
七の(1)について
警視庁においては、業務を通じて挙げた実績、発揮した能力等に基づいて職員の勤務成績の評定が行われているとのことである。
七の(2)について
当該職員の勤務成績の評定については、前回答弁書二の(3)についてでお答えしたとおりであるが、その具体的な内容は、個人に関する情報であり、また、公にすることにより、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報であることから、お答えは差し控えたい。
七の(3)について
各都道府県警察においては、勤務成績が不良と認められる職員等に対する指導及び教養を計画的に実施することにより、職員の能力及び実績の向上等を図る取組が行われているものと承知している。
七の(4)について
お尋ねは、個人に関する情報についてのものであり、また、公にすることにより、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報についてのものであることから、お答えは差し控えたい。
八の(1)について
警視庁によると、警視庁立川警察署の地域警察幹部は当該職員に対し、職務質問等の街頭活動を強化して、犯罪の予防、検挙等に取り組むよう、機会あるごとに指導していたとのことである。
八の(2)について
警視庁によると、警察署ごとに年間の犯罪検挙件数、交通違反取締り件数等の目標が設定されているが、交番ごとの目標については、すべての警察署において設定されているものではないとのことである。
八の(3)について
都道府県警察においては、警察署、交番等ごとに年間の犯罪検挙件数、交通違反取締り件数等の目標が地域の実情に応じて設定されている場合もあるものと承知している。
八の(4)について
警察署において交番又は勤務員ごとに具体的にどのような目標が設定されているかについては、当該警察署における警察活動の重点が明らかになることにより、警察活動の間隙を突いた犯罪が企図されるなど、当該警察署における今後の業務運営に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。
八の(5)について
平成十五年から平成十九年九月までの間に地域警察官が検挙した刑法犯(道路上の交通事故に係る業務上過失致死傷及び重過失致死傷、危険運転致死傷並びに自動車運転過失致死傷を除く。以下同じ。)及び特別法犯に係る検挙件数は、平成十五年については、凶悪犯は二千七百二件、地域警察官一人当たり〇・〇三件、粗暴犯は二万二千百六十五件、地域警察官一人当たり〇・二六件、窃盗犯は十七万八千九百十六件、地域警察官一人当たり二・〇八件、知能犯は七千四百二十四件、地域警察官一人当たり〇・〇九件、その他の刑法犯は十万千八百八件、地域警察官一人当たり一・一八件、特別法犯は四万五千四十三件、地域警察官一人当たり〇・五二件、平成十六年については、凶悪犯は二千六百三十六件、地域警察官一人当たり〇・〇三件、粗暴犯は二万三千五百八十六件、地域警察官一人当たり〇・二七件、窃盗犯は十八万九千四百四十三件、地域警察官一人当たり二・一五件、知能犯は八千三百七十三件、地域警察官一人当たり〇・一〇件、その他の刑法犯は十一万千七百五十七件、地域警察官一人当たり一・二七件、特別法犯は五万千九百二十七件、地域警察官一人当たり〇・五九件、平成十七年については、凶悪犯は二千七百五十七件、地域警察官一人当たり〇・〇三件、粗暴犯は二万七千九百三十四件、地域警察官一人当たり〇・三一件、窃盗犯は十八万七千八百二十四件、地域警察官一人当たり二・一一件、知能犯は九千五百五十件、地域警察官一人当たり〇・一一件、その他の刑法犯は十万八千四百三十件、地域警察官一人当たり一・二二件、特別法犯は五万五千三百八十七件、地域警察官一人当たり〇・六二件、平成十八年については、凶悪犯は二千六百十八件、地域警察官一人当たり〇・〇三件、粗暴犯は三万四千五十二件、地域警察官一人当たり〇・三八件、窃盗犯は十七万六千八百十六件、地域警察官一人当たり一・九七件、知能犯は九千三百五十九件、地域警察官一人当たり〇・一〇件、その他の刑法犯は十万六千七百三十二件、地域警察官一人当たり一・一九件、特別法犯は六万千百十八件、地域警察官一人当たり〇・六八件、平成十九年一月から同年九月までについては、確定した数値ではないが、凶悪犯は千七百九十一件、地域警察官一人当たり〇・〇二件、粗暴犯は二万五千七百二十六件、地域警察官一人当たり〇・二八件、窃盗犯は十一万九千八百三十三件、地域警察官一人当たり一・三三件、知能犯は六千三百七十二件、地域警察官一人当たり〇・〇七件、その他の刑法犯は六万七千二百二十三件、地域警察官一人当たり〇・七四件、特別法犯は四万五千七百六十四件、地域警察官一人当たり〇・五一件である。
八の(6)について
平成十五年から平成十九年九月までの間に地域警察官が検挙した自転車盗事件及び占有離脱物横領事件に係る検挙件数は、平成十五年については、自転車盗事件は二万四千十八件、地域警察官一人当たり〇・二八件、占有離脱物横領事件は八万六千五百五十八件、地域警察官一人当たり一・〇〇件、平成十六年については、自転車盗事件は二万四千九百三十五件、地域警察官一人当たり〇・二八件、占有離脱物横領事件は九万四千六百三十五件、地域警察官一人当たり一・〇八件、平成十七年については、自転車盗事件は二万四千五百八十六件、地域警察官一人当たり〇・二八件、占有離脱物横領事件は八万九千八百九十九件、地域警察官一人当たり一・〇一件、平成十八年については、自転車盗事件は二万四千八件、地域警察官一人当たり〇・二七件、占有離脱物横領事件は八万七千九百九十件、地域警察官一人当たり〇・九八件、平成十九年一月から同年九月までについては、確定した数値ではないが、自転車盗事件は一万五千百七十八件、地域警察官一人当たり〇・一七件、占有離脱物横領事件は五万四千二百十八件、地域警察官一人当たり〇・六〇件である。
八の(7)について
平成十五年から平成十九年九月までの間に地域警察官が検挙した自転車盗事件の数は、基本送致をしたものについては、平成十六年は六千四百二十五件、平成十七年は六千三百十九件、平成十八年は六千三十九件、平成十九年一月から同年九月までは確定した数値ではないが三千七百四十三件、簡易送致をしたものについては、平成十六年は一万六百十七件、平成十七年は一万七百四十四件、平成十八年は一万百八十件、平成十九年一月から同年九月までは確定した数値ではないが六千九十七件、送致しなかったものについては、平成十五年は七千五百二十二件、平成十六年は七千八百九十三件、平成十七年は七千五百二十三件、平成十八年は七千七百八十九件、平成十九年一月から同年九月までは確定した数値ではないが五千三百三十八件である。また、平成十五年に地域警察官が検挙した自転車盗事件のうち基本送致又は簡易送致したものについては、一万六千四百九十六件である。
平成十五年から平成十九年九月までの間に地域警察官が検挙した占有離脱物横領事件の数は、基本送致したものについては、平成十六年は一万二千三百八十二件、平成十七年は一万千三百三十八件、平成十八年は一万六百八十八件、平成十九年一月から同年九月までは確定した数値ではないが六千七百三十四件、簡易送致したものについては平成十六年は三万二千八百四十四件、平成十七年は二万九千八百二十六件、平成十八年は二万九千八百八十七件、平成十九年一月から同年九月までは確定した数値ではないが一万八千二百三十七件、送致しなかったものについては、平成十五年は四万二千四百七件、平成十六年は四万九千四百九件、平成十七年は四万八千七百三十五件、平成十八年は四万七千四百十五件、平成十九年一月から同年九月までは確定した数値ではないが二万九千二百四十七件である。また、平成十五年に地域警察官が検挙した占有離脱物横領事件のうち基本送致又は簡易送致したものについては四万四千百五十一件である。
九の(1)について
警察庁としては、各都道府県警察において、巡査長の制度の適切な運用に努めているものと承知しており、職員の士気の高揚及び巡査に対する指導体制の強化が図られているものと考えていることから、現時点で同制度の運用の実態について調査又は検証を行うことは予定していない。
九の(2)について
警察庁としては、各都道府県警察において、巡査長の制度の適切な運用に努めているものと承知しており、職員の士気の高揚及び巡査に対する指導体制の強化が図られているものと考えていることから、現時点で同制度の見直しは予定していない。
十の(1)について
警視庁によると、当該職員と同じ交番で勤務していた警察官は、当該職員が平成十九年八月二十日から同月二十一日にかけて警らを行っていると考えていたため、上司に報告しなかったと述べているとのことである。
十の(2)について
警視庁によると、御指摘の人事配置は、不適切なものとは認められないとのことである。
十の(3)について
警部補については、各都道府県警察において、試験、選考等により、係規模の組織及び業務を管理する能力を有する者等を選定して昇任させた上で、警察学校、職場等における必要な教養を行うなどしているものと承知している。
十の(4)について
警部補については、各都道府県警察において、試験、選考等により、係規模の組織及び業務を管理する能力を有する者等を選定して昇任させた上で、警察学校、職場等において警部補の役割や業務管理の重要性の理解を徹底するために必要な教養を行うなどして能力、資質の向上に努めているものと承知している。
十の(5)について
警視庁によると、警察署への人事配置については、職員の実績、能力、資質等を総合的に勘案した上で部門間で偏りのないように配意するなどして行っており、警視庁立川警察署地域課の幹部の人事配置に御指摘のような傾向が見られるなどの問題はなかったものと考えているとのことである。
十一について
前回答弁書三の(1)についてで述べた事案に関し、平成十九年九月二十日、警視総監は、警視庁立川警察署地域課の課長一人、課長代理一人及び係長一人並びに同署生活安全課の係長一人をそれぞれ減給処分とし、同署地域課の係長一人を戒告処分とした。
十二の(1)について
御指摘の二件の監察の指示は、いずれも不適正な予算執行が判明したことを受けたものであり、それぞれ平成十六年三月に北海道公安委員会が北海道警察に対して行ったもの及び同年四月に福岡県公安委員会が福岡県警察に対して行ったものである。
十二の(2)について
東京都公安委員会によると、御指摘の事案の発生を受け、警視庁においては、同公安委員会の管理の下、平成十九年八月二十二日から同月二十七日までの間、警視庁立川警察署に対する特別監察を実施し、同公安委員会に対してその結果を報告するとともに、幹部機能強化のための研修等各種施策を実施しているところであることから、現時点では、警察法第四十三条の二の規定による監察の指示を行うこととはしていないとのことである。
十三の(1)について
個別具体的な苦情の申出をする理由は様々であると考えられることから、お尋ねについて、一概にお答えすることは困難である。
十三の(2)について
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)においては、警察法第七十九条第一項の規定による苦情の申出について、当該公安委員会の主体的な判断に基づき適切に処理しているものと承知しており、警察庁としては、苦情処理の在り方を見直す必要はないと考えている。
十四の(1)について
前回答弁書五の(4)の�Aについてでは、公安委員会の委員の適任者が、現に社会の一線で活躍している人材に限られる旨をお答えしたものではなく、公安委員会の委員には、現に社会の一線で活躍している人材を含む幅広い対象者の中から、国民の良識を代表するにふさわしい者が充てられることが適当であると考えている。
十四の(2)について
公安委員会の委員に国民の良識を代表するにふさわしい者が充てられるためには、現に社会の一線で活躍している人材を含む幅広い対象者の中から適任者が選ばれる必要があるものと考えている。
十五の(1)について
国家公安委員会及び警察庁としては、都道府県知事が公安委員会の委員を任命するまでの過程における各都道府県警察の具体的な関与の実態を承知していないが、いずれにしても、公安委員会の委員の任命は、都道府県知事の判断により行われるべきものと考えている。
また、国家公安委員会の委員は、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命しており、その際、警察庁は、幅広い対象者の中から国家公安委員会に多様な人材が確保されることが適当であるとの観点から、年齢その他の事項を考慮して、内閣総理大臣に対して具体的な候補者について参考意見を述べることがある。
十五の(2)について
公安委員会の委員の任命は、各都道府県知事の判断により行われるべきものであり、警察庁として意見を述べる立場にはないと考えている。
十六の(1)について
公安委員会が警察本部の補佐を受けることは、公安委員会に都道府県警察からの情報が円滑に伝達され、また、公安委員会の意見に都道府県警察が迅速に対応することを可能とし、公安委員会の管理機能の充実及び活性化に資するものであると考えている。
十六の(2)について
公安委員会の委員には、国民の良識を代表するにふさわしい者が充てられ、委員が自らの見識に基づきその職責を果たしており、委員を補佐する警察職員は、委員の求めるところに従い職務を遂行することとしていることから、警察本部が公安委員会を的確に補佐することにより、公安委員会が第三者的な立場から都道府県警察を管理することは十分に可能であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。