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警察の文書廃棄等に関する質問主意書

衆議院 第159回 第118号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2004年5月28日
内閣転送 2004年5月31日
答弁書受領日
2004年9月3日
提出から98日
答弁の項目数
13
質問 782字/答弁 2,415字

質問本文

一 警察庁は、保存期限が切れる一九九八年度分の会計文書の保管を指示したのか。具体的にいつ、誰に対して、どのような内容を指示したのかお教え願いたい。

二 前項の指示を守らなかった組織があれば、それぞれ組織ごとに以下をお答え願いたい。

1 その部署名。

2 指示違反の具体的内容。

3 指示違反を実行した年月日と実行者、その実行を命じた責任者。

4 警察庁の指示を知っていながら、指示に故意に違反したのか否か。

5 仮に指示に違反して廃棄及び紛失した文書があるとすれば、その文書の中身はどのようなものだったのか。

6 なぜ警察庁の指示を厳守しなかったのか。

7 道義的責任はないのか。

8 警察庁は指示が守られなかった事実をいつ知って、どのように対応したか。

9 法令等に抵触する恐れはないのか。あるとすれば法令条文と罰則は。

10 懲戒処分に該当するのか否か。

三 各都道府県の規則で定められた文書保存期限に違反した都道府県警があるとすれば、それぞれ以下をお答え願いたい。

1 その部署名。

2 違反の具体的内容。

3 違反を実行した年月日と実行者、その実行を命じた責任者。

4 規則を知っていながら、故意に違反したのか否か。

5 その文書の中身はどのようなものだったのか。

6 なぜ違反したのか。

7 道義的責任はないのか。

8 警察庁は違反の事実をいつ知って、どのように対応したか。

9 罰則はあるか。

10 懲戒処分に該当するのか否か。

四 警察作成の偽造領収書はどの組織が、何枚作ったか。年度ごとにお教え願いたい。

五 国家公安委員会では、隠蔽するために意図的に廃棄したと思われても仕方ないとの意見もあったのか。その詳細は。

六 前項までのお尋ねに関連して、警察庁に責任はあるか。

七 警察に対する第三者による外部監察が必要と考えるがいかがか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

平成十六年三月二十四日に警察庁内部部局、各附属機関、各地方機関及び各都道府県警察に対し、同年同月末日に保存期間の満了する平成十年度の会計文書について、当分の間、保存するよう指示した。

二の1、2、3、5及び6について

一についてでお答えした指示後に平成十年度の会計文書を亡失し、又は廃棄した警察職員の所属、当該事案の具体的内容等については、警察庁が平成十六年七月に行った調査により把握しているところでは、別表一のとおりである。

二の4について

一についてでお答えした指示の内容を知りながら、会計文書の廃棄に当たり、関係職員に対して平成十年度の会計文書を保存するよう適切に指示を行わなかった者はいたが、一についてでお答えした指示に故意に反して廃棄した者はいないと承知している。

二の7、9及び10について

警察においては、一についてでお答えした指示後に平成十年度の会計文書を廃棄する事案が発生したことについては誠に遺憾であると考えている。

一についてでお答えした指示後に平成十年度の会計文書を誤って廃棄することは、直ちに刑罰法令に抵触するものではないが、警察においては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の懲戒処分事由に該当する事実があれば、厳正に対処することとしている。

なお、一についてでお答えした指示後に平成十年度の会計文書を廃棄したこと等により、九州管区警察局、宮城県警察、警視庁及び広島県警察において計六名が戒告処分となっている。

二の8について

平成十六年三月三十一日に九州管区警察局から保存期間満了前の会計文書を廃棄したとの報告を受けたことから、同年四月一日に警察庁内部部局、各附属機関、各地方機関及び各都道府県警察に対し、会計文書の亡失又は廃棄が判明した場合の速やかな報告並びに会計文書の適正な保管及び管理の徹底を指示した。また、平成十六年四月一日以降、会計文書を亡失し、又は廃棄したとの報告を複数の所属から受けたことから、警察庁長官官房長から庁内各局部課長、各附属機関の長、各地方機関の長及び各都道府県警察の長に対し、会計文書の適正な保管及び管理について通達した。

三の1、2、3、5及び6について

保存期間満了前の会計文書を亡失し、又は廃棄した警察職員の所属、当該事案の具体的内容等については、警察庁が平成十六年七月に行った調査により把握しているところでは、二の1、2、3、5及び6についてでお答えしたもののほか、別表二のとおりである。

三の4について

各都道府県警察における行政文書の管理について必要な事項を定める規程(以下「文書管理規程」という。)に基づく保存期間が満了する前であると知っていたが、保存期間満了日まで間がないことなどから行政文書として利用する可能性がないと誤って判断して廃棄した者がいると承知している。

三の7、9及び10について

警察においては、保存期間満了前の会計文書を適切に保存すべきであると考えているが、当該文書を亡失し、又は廃棄する事案が発生したことについては誠に遺憾であると考えている。

保存期間満了前の会計文書を亡失し、又は誤って廃棄することは、直ちに刑罰法令に抵触するものではないが、警察においては、国家公務員法又は地方公務員法の懲戒処分事由に該当する事実があれば、厳正に対処することとしている。また、文書管理規程に罰則規定は存在しないと承知している。

なお、保存期間満了前の会計文書を亡失し、又は廃棄したこと等により、宮城県警察、警視庁、広島県警察及び愛知県警察において計四名が戒告処分となっている。

三の8について

二の8についてでお答えしたとおりである。

四について

お尋ねの「偽造領収書」とは、国費捜査費及び県費捜査費の支払に関し、真実の支払がないのに、又は真実の支払はあったが、現実の受領者によらず、警察職員により作成された領収書を指すと考えるが、警察庁が平成十六年七月三十日の時点で把握している平成十年度以降の枚数は、別表三のとおりである。

五について

平成十六年四月十五日に開催された国家公安委員会の定例会議において、九州管区警察局における会計文書廃棄事案に関し、委員から「非常に遺憾な事案である。説明では隠ぺいのための意図的な廃棄ではないとのことであるが、一般人はそのような説明を信用しないと思う。今後このようなことがないように厳重に引き締めてもらいたい。」旨の発言があった。

また、平成十六年五月二十日に開催された国家公安委員会の定例会議において、委員から「会計文書の廃棄の件について、報告では、旅行関係文書を廃棄した部署が多いようだが、他の文書が廃棄されずに残っているのに、旅行関係文書等特定の文書だけが廃棄されているというのは何故か。意図的なものがあると思われる可能性があるのではないか。」との旨の発言があった。

六について

警察庁においては、会計文書の適正な保管及び管理について周知徹底がなされなかったことを厳粛に受け止めている。また、会計経理の適正化を推進してきたところ、領収書に係る不適正事案が認められたことについては、誠に遺憾であると考えている。

なお、警察庁長官官房会計課長に対し、平成十六年三月二十四日に行った指示の徹底が不十分であったとして警察庁長官注意を行った。

七について

警察の組織や業務に精通している者が監察に当たらなければ実効ある監察はできないこと、不祥事の調査は捜査活動と密接に関連する場合が多く警察以外の組織が行うのは不適当であること、厳正な処分を行うためには監察と人事の緊密な連携が不可欠であることから、外部監察については、適当ではないと考えている。

なお、警察の会計経理については、会計検査院による検査及び都道府県の監査委員による監査が実施されている。

衆議院の原文

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