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1992年4月18日付け科学技術庁通知文書「核物質の輸送に係る情報の取扱いについて」に関する質問
参議院 第123回 第22号
質問本文
一九九二年四月十八日付け科学技術庁通知文書「核物質の輸送に係る情報の取扱いについて」に関する質問主意書
一 通知文書の法的意味について
1 文書内容について関係省庁で合意し、指導したとあるが、七省庁(科学技術庁、警察庁、法務省、外務省、通産省、運輸省、海上保安庁)の「核物質防護についての重要事項に関する関係省庁の連絡協議会」において、文書内容と通知、指導方法について合意したのか。
2 一九八九年六月二十六日に七省庁「核物質防護についての重要事項に関する関係省庁の連絡協議会」が設置されたそうだが、この協議会は何に基づいて設置されたものか。また、この協議会の法的根拠は何か。
3 七省庁の連絡協議会は、何を目的として設置されたのか。今までに協議会で合意、決定された事項は、今回の通知文書の他にどのようなものがあるのか。
4 七省庁連絡協議会で合意、決定されたことは法的根拠があるのか。また、強制力があるのか。
5 科学技術庁は七省庁連絡協議会の代表、事務局等何になるのか。
6 今回の通知文書は七省庁連絡協議会の合意であるのに、なぜ、七省庁連絡協議会名でなく原子力安全局長名で出されたのか。
7 原子力安全局長名で出された文書は、事業者、自治体それぞれに法的強制力のあるものか。また、通知文書の法的根拠は何か。
8 同局保障措置課長名で出された文書は、事業者、自治体それぞれに法的強制力のあるものか。また、通知文書の法的根拠は何か。
9 文書管理の上で、保障措置課長名文書と原子力局長名文書の関係は一体となった文書であるのか、前者が後者の補足か、全く別の文書であるのか、両者の関係はどうなっているのか。
10 添付されている「別紙」は、両文書とそれぞれどのような関係にあるのか。
11 別紙に付けられている「別添」の表作成のもとになった、主要各国の法律、規則、制度等の名称はそれぞれ何か。
12 今回の事業者に対する指導文書の内容は「輸送経路と日時を公表するべきでない。」としている。これは運輸省所管の運搬方法の確認に係ることであり運輸省名で指導すべきものではないか。または、公安委員会への運搬の届出に係ることであり警察庁名で指導すべきものではないか。
13 関係六市町には都道府県を通さず、国から文書が送られているが、このような指導はいかなる法律において認められているのか。
14 七省庁連絡協議会には法務省も参加しているが、今回の通知内容、通知手続は法的に問題はなく法務省も合意しているのか。
二 「放射性物質安全輸送連絡会」(五省庁連絡会)と「核物質防護についての重要事項に関する関係省庁の連絡協議会」(七省庁連絡協議会)について
1 五省庁連絡会と七省庁連絡協議会とはいかなる関係にあるのか。それぞれの会の目的の違いは何か。
2 今回の通知は、核物質防護に関するIAEA勧告(INFCIRC/225)に基づき、原子力委員会決定を踏まえたものだとしている。
では、一九八二年IAEA勧告(TECDOC/262)に基づく関係省庁の報告、決定はあるのか。輸送中事故に対処するための「緊急時対応計画」、「作業、対応マニュアル」等は関係省庁それぞれで作成されているのか。
3 五省庁連絡会の合意、決定事項で、事業者及び自治体に対して何か通達、指導、依頼をしたことがあるか。あるならば、年月日、内容について示せ。
4 輸送中事故が起き事業者の手に負えない場合、国の関係機関が対処するのか、自治体が「地域防災」として対処するのか。法的にどのようになっているか。
5 輸送中事故が起きた時、実際に緊急時対応、対処作業等をする官庁は消防庁の他にはどこか。
6 消防庁は五省庁連絡会にも参加しており、事故対応する機関でありながら、なぜ、消防庁、消防関係機関には核燃料物質輸送の情報を伝えないのか。事前に情報が伝わっているかどうかによって、始動、安全、対応効果が全く違うことは常識である。
どのような種類の物質なのか不明であると装備、対応もままならないのではないか。
三 核物質防護について
1 天然六フッ化ウランは、核物質防護条約等における核物質防護の水準を示す区分表に含まれておらず、原子炉等規制法においても「防護対象特定核燃料物質」に指定されていないが、核物質防護の対象物質であるとする法律上の根拠は何か。
2 一九七八年から公安委員会に「核燃料物質等運搬届出書」が提出されるようになったが、これは何の目的で提出されるのか。
3 天然六フッ化ウランはなぜ、公安委員会への運搬届出の義務がないのか。
4 天然六フッ化ウランはなぜ、運輸省への運搬確認の届出義務がないのか。
5 核不拡散を目的に核物質の移動、貯蔵量を管理し、それを国際的に公開することを前提とした核査察を担当する原子力安全局保障措置課が、核物質防護を担当することになったいきさつ、根拠は何か。
6 低レベル廃棄物、高レベル廃棄物は、核物質防護の対象となるのか。
また、その輸送経路、日時を公表しても差し支えないのか。その理由は何か。
四 安全協定との関係について
1 各自治体と事業者が独自に結んだ安全協定は、核燃料物質輸送の情報について、防災の立場からの安全確保のため、事前の通知が盛り込まれていたものとの認識はあるか。
2 核燃料物質輸送情報を事前に確認し、関係市町村に伝え防災の準備をすることがどのように核物質防護に抵触するのか。
3 島根県での記者会見で道正保障措置課長は「自治体が核燃料物質輸送情報の公開を貫く場合は、事業者側に情報を提供しないよう指導する。」と述べているが、このように安全協定を無視して強い措置をとる法的根拠はあるのか。
4 このようなことは、安全を第一とする原子力基本法に反するのではないか。
5 今回の通知文書の根拠としているIAEA勧告の序論1.3では「勧告された対策は全て、使用・輸送・貯蔵中の核物質、および原子力施設の安全性の目的で立てられた対策に付加されるものであって、その代用となるものではない。」としている。
輸送中の安全を目的とする「安全協定」の取決めを変えさせることは、IAEA勧告の趣旨に反するのではないか。
五 妨害破壊行為について
1 今回の通知文書の別紙に「わが国においては、一部地域において核物質の輸送に対する妨害行為が発生している」とあり、これは六ケ所村への六フッ化ウラン搬入の際の原発反対運動の抗議行動を指していると、福井県での記者会見で道正保障措置課長が表明した。
科学技術庁では、原発反対運動をする人達が「核ジャック」もしくは、核物質の散布のために核物質の破壊を前提とした妨害行為をすると認識しているのか。
2 核物質防護における「妨害破壊行為」の定義は何か。
3 妨害破壊行為の「前兆現象」というのがあるとのことだが、「前兆現象」の定義は何か。
4 「前兆現象」について記されている条約、法律、政省令、規則などあるのか。
六 その他
1 核燃料物質輸送の時、警察の警備の出動目的は何か。
2 核燃料物質輸送の監視行動によれば、ある時、ある核燃料物質には警察の警備がなく、ある時、ある核燃料物質には厳重な警備がつく。その基準は核物質防護の防護水準と一致しないが、警察の警備の基準は何か。
3 最も厳しい防護水準を要求される核物質防護区分の区分Iにあたる20%以上に濃縮されたウラン235が、日本では全く無防備で警察の警備もなく運ばれているのはなぜか。
4 今回の通知文書の根拠とされている一九八〇年の原子力委員会核物質防護専門部会の報告に「輸送計画の詳細に係る情報は不必要に分散されないようにすること」という文言があるが、これは専門部会報告のもとになったIAEA勧告にはなかった言葉である。いかなる経緯でこの文言が挿入されたのか。
5 ここでいう「詳細に係る情報」とは何を指しているのか。
右質問する。
政府答弁書
一の1から10まで及び12について
御指摘の協議会は「核物質防護関係省庁連絡協議会」(以下「協議会」という。)のことであると理解する。協議会は、法令上特に明文の根拠規定はないが、我が国の核物質防護の在り方及び実施方策について関係省庁間で連絡を取りつつ実施することが適切と考えられる事項に関し、幅広く情報交換を行うとともに、必要な場合には協議を行い、検討を進めることを目的として、核物質防護に関係する七省庁の合意に基づき設置され、科学技術庁は協議会の事務局である。協議会における合意事項については、関係省庁の所掌に応じてそれぞれ法令に基づき実施されることとなる。
これまでに協議会で協議し、合意された事項としては、核物質防護に関する条約(昭和六十三年条約第六号。以下「核物質防護条約」という。)第五条1における「中央当局」を科学技術庁、「連絡上の当局」を外務省としたことが挙げられる。
平成四年四月十八日付け文書「核物質の輸送に係る情報の取扱いについて」(以下「文書」という。)は、輸送に係る核物質防護が各省庁の所掌に横断的にまたがるので、その内容等について協議会における合意を受けて、核燃料物質に関する規制に関することを所掌する科学技術庁が出したものである。文書のうち、保障措置課長名の文書は、原子力安全局長名の文書の補足文書であり、「別紙」は、保障措置課長名の文書の一部である。
一の11について
「別添」の表は、各国の輸送情報の取扱いの実態を整理したものである。
一の13にいて
今回直接文書を送付した市町は、事業者と関係自治体が締結している安全協定に基づく事業者からの核物質の輸送計画の連絡を、当該市町が属する府県には行わず、当該市町にのみ行うこととされている市町である。
一の14について
今回の通知については、法務省も協議を受けたが、法務省の所掌事務に直接かかわるものではないので、異議がない旨回答したものである。
二の1について
「放射性物質安全輸送連絡会」は放射性物質の輸送に関する安全対策等について、関係省庁における密接な連絡等を行うため設置されたものである。一方、協議会は我が国の核物質防護の在り方及び実施方策について、関係省庁における密接な連絡等を行うため設置されたものである。
二の2について
千九百八十二年に国際原子力機関(IAEA。以下「IAEA」という。)から出された「TECDOC/262」に基づく関係省庁の報告、決定はない。
輸送中の事故に対処するために、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号。以下「事業所外運搬規則」という。)第十八条及び核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則(昭和五十三年運輸省令第六十八号)が定められている。また、関係省庁においては輸送中事故に対処するため、昭和五十九年二月二十四日、「放射性物質輸送の事故時安全対策に関する措置について」を「放射性物質安全輸送連絡会」において合意している。
二の3について
昭和五十九年二月二十四日付け「放射性物質輸送の事故時安全対策に関する措置についてに基づき、事故時対応等について、事業者に対し適宜指導している。
二の4及び5について
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第六十四条第一項に基づき、事業所外運搬において、使用者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者及び廃棄事業者並びにこれらの者から運搬を委託された者(以下「使用者等」という。)は、地震、火災その他の災害が起こったことにより、その所持する核燃料物質等による災害が発生するおそれがある場合等には、直ちに応急の措置を講じなければならないこととされている。この場合、使用者等は、自動車、船舶等に火災が起こったとき等には、直ちに消防吏員又は海上保安官に通報しなければならないこととされている。
原子炉等規制法第六十四条第二項に基づき、この事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならないこととされている。
原子炉等規制法第六十四条第三項に基づき、科学技術庁長官又は運輸大臣は、事業所外運搬において、地震、火災その他の災害が起こったことにより、その所持する核燃料物質等による災害が発生するおそれがある場合等において、緊急の必要があると認めるときは、核燃料物質等による災害を防止するために必要な措置を講ずることを使用者等に命ずることができることとされている。
二の6について
事業所外運搬規則第十八条等に基づき、使用者等は、核燃料物質等の事業所外運搬において、自動車等に火災が起こったとき等には、直ちに、消防吏員に通報しなければならないこととされている。また、放射性物質の輸送中の事故に際しては、昭和五十九年二月二十四日付け「放射性物質輸送の事故時安全対策に関する措置について」に基づき、警察庁、科学技術庁、運輸省、海上保安庁及び消防庁においては、相互の連絡・通報を速やかに行うとともに、密接な連絡・調整を行うこととしている。
三の1について
核物質防護条約の適用を受ける核物質には、天然六ふっ化ウランが含まれる。また、原子炉等規制法に基づく核物質防護の対象となる核燃料物質には、天然六ふっ化ウランが含まれる。
三の2について
使用者等が「核燃料物質等運搬届出書」を届け出ることとされているのは、都道府県公安委員会が、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るためである。
三の3について
天然六ふっ化ウランを運搬する場合は、核燃料物質等による災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため特に必要がある場合として政令に定める場合に該当しないからである。
三の4について
天然六ふっ化ウランを運搬する場合は、核燃料物質等による災害の防止及び特定核燃料物質の防護のため特に必要がある場合として政令に定める場合に該当しないからである。
三の5について
昭和六十三年に核物質防護条約を批准するに当たり国内法を整備した際に、国際約束の実施に係る規制に関する事務を所掌していた科学技術庁原子力安全局保障措置課の事務に、核燃料物質の防護に関する事務の総括等の事務を追加した。
三の6について
使用者等が、防護対象特定核燃料物質の事業所外運搬を行う場合には、防護措置を講ずることとなっている。
核物質の輸送日時、経路等の詳細な情報の取扱いについては、核物質防護の観点から、不特定多数の者に公表等することのないよう慎重を期することが必要である。
四の1について
御指摘の安全協定は事業者と関係自治体が締結しているものであり、安全協定中の核燃料物質の輸送に係る規定の趣旨については、政府としてお答えする立場にはない。
四の2について
関係自治体が、安全協定等に基づき事業者から核物質の輸送に係る情報を事前に入手することは、不特定多数の者に公表等することがない限り、核物質防護の観点から問題はない。
四の3について
関係省庁は、それぞれ法令に基づいて事業者に対し核物質防護上必要な指導を行うこととしている。
四の4について
核燃料物質を防護して公共の安全を図ることは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)の基本方針にのっとったものである。
四の5について
IAEA勧告(INFCIRC/225)の趣旨は、安全対策に加えて、核物質防護が必要であることを述べたものである。
安全協定は事業者と関係自治体が締結しているものであり、安全協定中の核燃料物質の輸送に係る規定の趣旨については、政府としてお答えする立場にはない。
五の1について
現実に、一部地域において核物質の輸送に対する妨害行為が発生したことがあると認識している。
五の2について
「妨害破壊行為」とは、IAEA勧告(INFCIRC/225)によれば、「工場、施設、核物質輸送車両又は核物質に対する計画的行為であって、直接、間接に、放射線被ばくによって公衆の健康と安全に危険を及ぼすおそれのあるもの」とされている。
五の3及び4について
「前兆現象」という言葉に核物質防護条約上又は法令上の定義はない。
六の1について
核燃料物質の運搬中における盗難、各種事故等を未然に防止し、公共の安全を図るためである。
六の2について
警察は、輸送される核燃料物質の種類、数量、警備情勢等を総合的に判断して、その都度、必要な警備を行っている。
六の3について
IAEA勧告(INFCIRC/225)に定める核物質防護基準の区分Iに当たる核燃料物質の輸送については、警察において所要の警戒を実施している。
六の4について
IAEA勧告(INFCIRC/225)6.1.3にいう「輸送作業を公表することが核物質防護の有効度の低減を招くようならば、公表すべきではない。」という文言の趣旨を取り入れたものである。
六の5について
「詳細に係る情報」とは、輸送の経路、輸送の日時、警備体制、核物質の正確な受渡し地点、その予定時刻その他公開されると核物質防護の実効性が損なわれる可能性がある情報のことである。
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