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特定秘密保護法案及び防衛省の秘密解除後の文書公開と破棄に関する質問主意書
衆議院 第185回 第98号お答えすることは困難 ×6承知していない ×5
質問本文
防衛省(その前身の防衛庁も含む)が、秘密区分の指定(省秘、防衛秘密、特別防衛秘密)をした文書(資料、図画等も含む)が、時間の経過とともに、どのような状態になったのか、お尋ねする。できる限り、遡って、ご答弁願いたい。また、特定秘密保護法案における文書廃棄規定についてもお尋ねする。
一 秘密区分の指定がなされ、その指定が解除されない前に、廃棄された文書のうち、定められた保存期間前に廃棄されたものは、何件、何点あるのか。省秘、防衛秘密、特別防衛秘密ごとにお示し願いたい。それぞれ、その理由もお示し下さい。
二 秘密区分の指定がなされ、その指定が解除されない前に、廃棄された文書のうち、廃棄の時期が到来する前に廃棄されたものは、何件、何点あるのか。省秘、防衛秘密、特別防衛秘密ごとにお示し願いたい。それぞれ、その理由もお示し下さい。
三 秘密区分の指定がなされ、その指定が解除されない前に、廃棄された文書のうち、所定の廃棄の条件に該当していないのに廃棄されたものは、何件、何点あるのか。省秘、防衛秘密、特別防衛秘密ごとにお示し願いたい。また、所定の廃棄の条件とは、どのようなものがあるのか、出来る限り数多く、具体的に例示願いたい。
四 秘密区分の指定がなされ、その指定が解除されない前に、廃棄された文書のうち、秘密保全に関する訓令四七条1項(3)にある「物件を秘に指定した者若しくは秘に指定された物件を送達した者又はそれらの職務上の上級者から、当該物件を破棄するよう通報があった場合」に該当するため廃棄されたものは、何件、何点あるのか。省秘、防衛秘密、特別防衛秘密ごとにお示し願いたい。それぞれ、どのような立場の人間からの廃棄指示かもお示し下さい。
五 秘密区分の指定がなされ、その指定が解除されない前に、廃棄された文書のうち、秘密保全に関する訓令四七条4項にある「秘密の保全上真にやむを得ないと認める相当の理由があり、かつ、他に秘密を保全する手段がないと認めたときは、第二項の規定にかかわらず、これらを破棄することができる」に該当するため廃棄されたものは、何件、何点あるのか。省秘、防衛秘密、特別防衛秘密ごとにお示し願いたい。それぞれ、その理由を具体的にお示し下さい。
六 国会で審議中の特定秘密保護法案は、特定秘密に指定されたものは、保存期間前に廃棄されることは、完全に禁止されているのか否か。仮に保存期間前に廃棄できるとすれば、どのようなケースか。それは、どのように(例えば、省令、訓令など)定めるのか。
七 国会で審議中の特定秘密保護法案は、特定秘密に指定されたものは、特定秘密が解除される前に、廃棄されることは、完全に禁止されているのか否か。仮に特定秘密の解除前に廃棄できるとすれば、どのようなケースか。それは、どのように(例えば、省令、訓令など)定めるのか。
八 六十年以上、秘密区分の指定あるいは、秘密指定がされ続けているものは、あるのか否か。それは、無いと断言できるか否か。あるとすれば、何件、何点あるのか。省秘、防衛秘密、特別防衛秘密ごとにお示し願いたい。それぞれ、その理由もお示し下さい。
九 五十年以上、秘密区分の指定あるいは、秘密指定がされ続けているものは、あるのか否か。それは、無いと断言できるか否か。あるとすれば、何件、何点あるのか。省秘、防衛秘密、特別防衛秘密ごとにお示し願いたい。それぞれ、その理由もお示し下さい。
十 三十年以上、秘密区分の指定あるいは、秘密指定がされ続けているものは、あるのか否か。それは、無いと断言できるか否か。あるとすれば、何件、何点あるのか。省秘、防衛秘密、特別防衛秘密ごとにお示し願いたい。それぞれ、その理由もお示し下さい。
十一 以上を踏まえ、防衛省における秘密指定および秘密指定解除の在り方について、今後の課題について、政府のご見解をお示し願いたい。
質問番号ごとに、具体的にご回答をいただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「秘密区分の指定がなされ、その指定が解除されない前に、廃棄された文書」(以下「廃棄文書等」という。)については、先の答弁書(平成二十五年十一月二十六日内閣衆質一八五第七四号)一から四まで、七及び八についてでお答えしたとおりであるが、その中で、防衛省がいわゆる省秘と呼称している自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条に規定する秘密のうち、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第十条に規定する機密、極秘若しくは秘又は秘密保全に関する訓令(平成十九年防衛省訓令第三十六号。以下「秘密保全訓令」という。)第十六条第一項に規定する秘(以下「秘」という。)として指定された物件及び日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密(以下「特別防衛秘密」という。)に属する物件については、お尋ねの「保存期間」の定めがなく、また、その他の廃棄文書等については、「保存期間」の定めがあるが、お尋ねの「定められた保存期間前に廃棄された」文書、図画又は物件(以下「文書等」という。)に該当するかどうかの区分によって件数(原本の数をいう。以下同じ。)及び点数(原本及びその複製物の合計数をいう。以下同じ。)を把握しておらず、これに該当する文書等のそれぞれを特定することもできないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
二について
廃棄文書等の中で、秘として指定された文書等及び特別防衛秘密に属する文書等については、お尋ねの「廃棄の時期」の定めがなく、また、自衛隊法第九十六条の二第一項に規定する防衛秘密(以下「防衛秘密」という。)として指定された事項を記録し、又は化体する文書等については、「廃棄の時期」の定めがあるが、お尋ねの「廃棄の時期が到来する前に廃棄された」文書等に該当するかどうかの区分によって件数及び点数を把握しておらず、これに該当する文書等のそれぞれを特定することもできないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
三について
廃棄文書等の中で、秘として指定された文書及び図画、防衛秘密として指定された事項を記録し、又は化体する文書等並びに特別防衛秘密に属する文書等については、お尋ねの「廃棄の条件」の定めがなく、また、秘として指定された物件については、「廃棄の条件」の定めがあるが、お尋ねの「所定の廃棄の条件に該当していないのに廃棄された」物件に該当するかどうかの区分によって件数及び点数を把握していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
また、お尋ねの「所定の廃棄の条件」の例としては、「平成四十六年十二月三十一日をもって破棄」とするものがある。
四について
秘密保全訓令第四十七条第一項第三号の規定は、秘として指定された物件のみに適用されるところ、お尋ねの「秘密保全に関する訓令四七条1項(3)にある「物件を秘に指定した者若しくは秘に指定された物件を送達した者又はそれらの職務上の上級者から、当該物件を破棄するよう通報があった場合」に該当するため廃棄された」物件に該当するかどうかの区分によって、その件数及び点数を把握していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
五について
秘密保全訓令第四十七条第四項の規定は、秘として指定された文書等のみに適用されるところ、お尋ねの「秘密保全に関する訓令四七条4項にある「秘密の保全上真にやむを得ないと認める相当の理由があり、かつ、他に秘密を保全する手段がないと認めたときは、第二項の規定にかかわらず、これらを破棄することができる」に該当するため廃棄された」文書等に該当するかどうかの区分によって、その件数及び点数を把握しておらず、これに該当する文書等のそれぞれを特定することもできないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
なお、平成十九年四月から平成二十五年十二月二日までの間に、秘密保全訓令第四十七条第四項の規定による破棄に際して必要とされる同条第五項の規定による防衛大臣の承認又は防衛大臣への報告が行われた例はない。
六について
公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第六条第一項の規定により、行政機関の長は、保存期間の満了する日までの間、公文書管理法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等(以下「行政文書ファイル等」という。)を保存しなければならないこととされており、平成二十五年十一月二十六日に衆議院で修正の上可決された特定秘密の保護に関する法律案第三条第一項に規定する特定秘密(以下「特定秘密」という。)を含む行政文書ファイル等が、お尋ねの「保存期間前に廃棄される」ことはない。ただし、同法律案第五条第一項に規定する特定秘密の保護に関し必要な措置を定める政令等において、秘密の保全上真にやむを得ない場合の措置として保存期間前の廃棄を定めることは否定されない。
七について
お尋ねの「特定秘密が解除される前に、廃棄される」場合の例としては、特定秘密を含む行政文書ファイル等の保存期間が満了した場合があり、この場合には、公文書管理法の規定に従い廃棄することができる。
八から十までについて
お尋ねについては、三十年以上前における秘密の指定の状況等が明らかでないことから、お答えすることは困難である。
十一について
お尋ねの「防衛省における秘密指定および秘密指定解除」については、今後も、関係法令に基づき適正に行ってまいりたいと考えている。
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