Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第188回

特定秘密保護法施行に関する質問主意書

参議院 第188回 第13号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2014年12月24日
内閣転送 2014年12月26日
答弁書受領日
2015年1月9日
提出から16日
答弁の項目数
3
質問 894字/答弁 1,075字

質問本文

一 二〇一四年十二月十日の特定秘密の保護に関する法律(以下「特定秘密保護法」という。)施行後、現段階において、特定秘密は何件指定されたのか。特定秘密を指定する十九の行政機関の長ごとに、それぞれ指定された特定秘密は何件となるのか示されたい。さらに、政府全体として合計何件になるのか示されたい。

二 現段階で指定された特定秘密は特定秘密保護法に基づき決定された、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準の四分野五十五項目ごとにそれぞれ何件指定されたのか。十九の行政機関の長ごとに示されたい。

三 特定秘密保護法別表第一号「防衛に関する事項」及び第二号「外交に関する事項」について、これらに該当する特定秘密情報が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第五条に規定された不開示情報の第三号「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」に該当せず、他の不開示情報に該当する場合があるのか。政府の見解を示されたい。

四 内閣官房のホームページに掲載された「特定秘密の保護に関する法律(逐条解説)」二十四ページには、「本法は、特定秘密を本法に定める厳格な保護の対象とし、その漏えい等に国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等に基づく守秘義務違反よりも重い罰則を科すものであることから、指定された情報とそれ以外の情報を明確に区別できるようにすることは、特定秘密を適確に保護する観点からも、また、開示できる文書を公開すること等により政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点からも、極めて重要である」と記述され、特定秘密の表示を明示すること等が規定されている。同様の考え方で、特定秘密を取り扱う者等に対して、記章の着用や、名刺に特定秘密取扱者の記載をさせるなどして、一般市民が不当に共謀・教唆等の処罰を受けることがないようにすべきだと思うが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項の規定により特定秘密として指定された情報(同法附則第五条の規定により同法の施行の日において防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされるものを含む。)の数及びその主として該当する事項の細目(特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(平成二十六年十月十四日閣議決定)Ⅱ1(1)に規定する事項の細目をいう。)ごとの内訳は、平成二十六年十二月三十一日時点で、内閣官房においては四十九及び別表第二号イa(b)が一、同号イbが一、同号ロbが二、同号ハbが一、同号ニが二十一、同号ホが二十三、国家安全保障会議においては一及び別表第二号イa(a)が一、警察庁においては十八及び別表第三号ロaが一、同号ロbが一、同号ハが十二、同号ニが一、別表第四号イa(a)が一、同号ロaが二、総務省においては二及び別表第二号イbが二、法務省においては一及び別表第二号ロbが一、公安調査庁においては十及び別表第二号イbが一、同号ニが五、別表第三号ロaが一、同号ロbが一、同号ハが一、別表第四号ロbが一、外務省においては三十五及び別表第二号イa(a)が四、同号イa(b)が四、同号イa(c)が一、同号イbが四、同号ハaが一、同号ハbが六、同号ニが十一、同号ホが四、経済産業省においては四及び別表第二号ニが四、海上保安庁においては十五及び別表第二号イbが二、同号ハbが二、同号ニが十一、防衛省においては二百四十七及び別表第一号イa(a)が一、同号イa(b)が七、同号イa(c)が二十五、同号イbが二十二、同号ロaが十七、同号ロbが十一、同号ロcが一、同号ハが五、同号ニaが三、同号ニbが十、同号ニcが二、同号ヘが一、同号トが八十五、同号チaが五十四、同号チbが三、その他の行政機関においては零であり、合計数は三百八十二である。

三について

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条に基づく不開示情報の該当性は、時の経過、社会情勢の変化、当該情報に係る事務・事業の進行の状況等の事情の変更に伴って変化するものであり、個別の開示請求のあった都度行政機関の長が判断するものであることから、特定秘密である情報の中に同条第三号に該当するもの以外の不開示情報があるか否かについて、一概にお答えすることは困難である。

四について

御指摘の「一般市民が不当に共謀・教唆等の処罰を受けること」は想定されず、御指摘は当たらないものと考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2015年2月5日 後藤 祐一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年2月13日
衆議院 第189回 第41号
提出 2014年11月18日 山本 太郎 答弁 2014年11月25日
参議院 第187回 第86号お答えすることは困難 ×1
提出 2015年2月5日 井坂 信彦(維新の党) 答弁 2015年2月13日
提出 2016年3月25日 逢坂 誠二(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年4月5日
衆議院 第190回 第214号
提出 2013年11月18日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2013年11月26日
衆議院 第185回 第74号お答えすることは困難 ×1

件名の語が重なる質問主意書

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる