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特定秘密に指定された項目に関する質問主意書

衆議院 第189回 第32号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2

提出者
維新の党
提出日
2015年2月5日
内閣転送 2015年2月9日
答弁書受領日
2015年2月13日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 817字/答弁 437字

質問本文

昨年十二月十日に施行された特定秘密保護法に基づき、特定秘密の指定を行う機関が特定秘密の指定を開始したと報道された。これらの特定秘密が今後運用されていく段階でいくつかの懸念事項が存在することも指摘されており、現段階で明確にしておくべき論点について、次の事項について質問する。

一 特定秘密保護法によると、特定秘密を漏洩した側は最高懲役十年、扇動した場合、教唆、共謀の場合は最高懲役五年となっている。教唆、扇動、共謀の場合、当事者は該当する項目が、特定秘密に指定されているか否かを知ることができない場合はどのような扱いを受けるのか。

二 米国では上下両院に「情報特別委員会」があり、CIAなど主に情報機関の監視や予算の審議をしている。委員会には、守秘義務と引き換えに、全ての秘密情報の提供を受ける権限がある。我が国の特定秘密保護法では、特定秘密の指定事項に関する議会のチェックは情報監視審査会が予定されているが、米国の「情報特別委員会」との違いはどのような点が挙げられるか。政府として守秘義務と引き換えに、全ての秘密情報の提供を受ける権限を有すると考えているのか。

三 米国では、米国立公文書館情報保全監督局が全省庁に立ち入り検査ができ、不適切な秘密指定の解除を求める権限を持っており、職員は人事異動で出身省庁に戻らない「ノーリターンルール」が採用されている。日本では独立公文書管理監・情報保全監察室が指定解除を要求する権限を有するが、職員は人事異動で出身省庁に戻らない「ノーリターンルール」は採用されないのか。

四 日本経済新聞二〇一四年十二月三十一日付け朝刊によると、秘密指定の第一弾を巡っては、法務省や警察庁が自主的に発表する一方、外務省などは報道機関から問い合わせがあれば答えるなど省庁によって対応がまちまちになっているという。秘密指定の運用のあり方について、各省庁間で統一されていないのか。統一するべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「教唆、扇動、共謀の場合、当事者は該当する項目が、特定秘密に指定されているか否かを知ることができない場合」が具体的にどのような場合を指すのか必ずしも明らかではないことから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

二について

お尋ねの「情報監視審査会」については、国会に関する事柄であることから、政府としてお答えする立場にない。

三について

独立公文書管理監及び情報保全監察室については、職員の適切な配置等により適正な事務の遂行に努めており、お尋ねの「職員は人事異動で出身省庁に戻らない」こととする措置はとっていない。

四について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、各行政機関における特定秘密の指定等の運用については、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)、「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準」(平成二十六年十月十四日閣議決定)等に基づき、適切になされているものと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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