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外国情報機関による勧誘工作に関する質問主意書
衆議院 第217回 第196号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
アメリカ合衆国(米国)国家防諜安全保障センター(NCSC)は、本年四月八日、中華人民共和国(中国)等の情報機関が、インターネット上の交流サイトでコンサルティング企業、民間企業ヘッドハンター、シンクタンク等を装い、米国政府職員及び退職者に対して勧誘工作を行っているとして、警告書を発出した。警告書は、リモートワークで不釣合いな高額報酬を提示された場合、募集者が過度に賞賛してきた場合等、特に注意すべき兆候を六つ挙げた上で、中国情報機関に秘密情報を提供して実刑判決を受けた海軍下士官の事例を紹介して警戒を促している。
本職の調べによれば、我が国において、最近、インターネット上に、自衛官又は公職を経験した人を対象に、三千字程度の小論文を書けば五万円から八万円程度の報酬を支払う旨の広告が複数掲載されており、その意図に重大な関心を持っているところである。
そこでお尋ねする。
一 特定秘密の保護に関する法律に規定する特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らす行為の遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者に対して定める罰則は、日本国外において前述の罪を犯した外国人に適用されるか、明らかにされたい。
二 特定秘密の取扱いの業務に従事した者が、その業務に従事しなくなった後に、その業務により知得した特定秘密を漏らす行為の遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、罪に問われるか、明らかにされたい。
三 自衛隊、外務省等の退職者を狙った外国情報機関による勧誘工作に対して、退職前の教育の充実、注意喚起等、様々な施策を講じる必要があると考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号。以下「特定秘密保護法」という。)第二十五条第一項に定める、特定秘密保護法第二十三条第一項に規定する特定秘密の漏えいの遂行の共謀、教唆又は煽動の罪は、特定秘密保護法第二十七条第二項において、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従うこととされており、特定秘密保護法第二十五条第一項の規定は、日本国外において同罪を犯した外国人にも適用される。
二について
特定秘密保護法第二十三条第一項の規定は、同項後段に定めるとおり、特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後に特定秘密の漏えいが行われた場合にも適用されるものであり、当該行為の遂行の共謀、教唆又は煽動の罪を定めた特定秘密保護法第二十五条第一項の規定は、当該場合にも適用される。
三について
お尋ねの「自衛隊、外務省等」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、防衛省及び外務省においては、退職後も引き続き職務上知り得た秘密を漏らしてはならないことを再認識させるため、退職予定の職員に対する必要な教育や注意喚起等を行っているところである。