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特定秘密の保護に関する法律施行に伴う特定秘密の指定に関する質問主意書

衆議院 第189回 第41号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2015年2月5日
内閣転送 2015年2月9日
答弁書受領日
2015年2月13日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 1,812字/答弁 600字

質問本文

二〇一三年十二月十三日公布の「特定秘密の保護に関する法律」は、二〇一四年十二月十日に施行された。特定秘密保護法施行令第三条で、特定秘密の指定を行わない行政機関の長が列挙され、指定を行う行政機関の長が十九とされた。十九の内、十の行政機関において特定秘密の指定が行われ、指定された情報は、二〇一四年十二月末現在合計三八二件であることが、二〇一五年一月九日に内閣官房より公表された。指定を行った各行政機関においては、特定秘密保護法施行令第四条に規定される「特定秘密指定管理簿」で、特定秘密の指定及びその解除の管理が適正に行われることとされている。

一 二〇一五年一月三〇日の衆議院予算委員会において、佐藤隆文内閣府大臣官房独立公文書管理監は「その題名ということでございますが、それを含む情報が記載されている帳簿といいますか、特定秘密管理簿の写しは頂戴いたしております。」と答弁している。独立公文書管理監に提供した「特定秘密指定管理簿の写し」に記載されている全ての「情報」の名称をお示しいただきたい。内容を示せないものが存在する場合には、示せる部分を黒塗りするなど必要な措置を施した上で示すとともに、示せない理由を明示すること。

二 特定秘密指定管理簿に対する情報公開請求が行われた場合、どのように対応するつもりか。具体的に示されたい。

三 二〇一四年十二月末現在、三八二件の「情報」の指定が行われているが、「特定秘密が含まれるその情報が記録された個々の文書等」(以下、「文書等」)についての政府の正式な定義をお示しいただきたい。また、「文書等」は、いくつあるのか。各行政機関ごとに明らかにされたい。

四 「文書等」のそれぞれの名称を管理する管理簿は存在するのか。現段階で存在しない場合、今後作成するのか。この管理簿及びそこに含まれる個々の「文書等」の名称は公表されるのか。公表は各行政機関が自発的に行うのか。公表されないとすれば、その理由をお示しいただきたい。

五 特定秘密が含まれる「文書等」が増える場合であって、「情報」の数を増やさずに既存の「情報」のいずれかに追加する場合、「情報」の件数に変化がないため、「文書等」の数及び名称が公表されない限り、「文書等」の数が増えたことを外部から把握することは出来ない。「文書等」の名称および件数を公開すべきと考えるがいかがか。公開できないとするならば、外部から把握できなくても仕方がないということか。

六 その時点での特定秘密指定管理簿の「情報」毎に、各「情報」に含まれる「文書等」の名称を、内閣官房もしくは内閣府のホームページを通じて公開すべきと考えるがどのように考えるか。公開できないとする場合には、その理由をお示しいただきたい。

七 独立公文書管理監は、「情報」に含まれる全ての「文書等」の名称及びその内容を見ているのか。少なくとも見ようと思えば見られる状態にあるのか。また、内閣情報保全委員会の委員は、全ての「文書等」の名称及びその内容を見ているのか。少なくとも見ようと思えば見られる状態にあるのか。

八 二〇一五年一月三〇日の衆議院予算委員会において、上川大臣が「特定秘密が記載された文書につきましては、対象文書全てを確認する必要があるということでございまして、各省庁におきましても、取りまとめについては一定の時間がかかるものというふうに考えております。」と答弁されている。各省庁において行う「取りまとめ」とは、情報公開法に基づく開示請求があった場合に、同法五条の不開示理由に該当する場合に、開示に必要となる作業に限られると考えてよいか。それ以外の作業が含まれるのであれば、いかなる作業を行っているのか。具体的に述べられたい。少なくとも既に存在していた特定管理秘密であったものの複数をまとめたり、名称を変えたりすることは含まれないと考えてよいか。

九 情報公開法第五条の不開示情報であっても、国会法第一〇四条第三項に規定される「国家の重大な利益に悪影響を及ぼす」場合以外は、常に衆議院・参議院に設置される情報監視審査会に対し示すべきでないか。示せないとすれば、その理由は何か。

十 内閣情報保全委員会、独立公文書管理監に示せない「情報」および「文書等」は存在するのか。存在する場合には、具体的にどのようなものが、いかなる理由で示せないのか、お示しいただきたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から六まで及び八について

特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第四条に規定する特定秘密指定管理簿及び特定秘密である情報を記録する文書等(以下「特定秘密文書等」という。)の管理簿については、関係行政機関において整備することとされており、これらの管理簿(特定秘密指定管理簿に記載された指定に係る特定秘密の概要を含む。)及び特定秘密文書等の名称の公表又は公開については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)等に基づき適切に対応することとなる。

なお、特定秘密文書等の件数については、御指摘の「二〇一五年一月三〇日の衆議院予算委員会」において上川国務大臣が答弁したとおり、現在、関係行政機関において集計中であり、当該集計を終えた後、適切な形で公表することを検討している。

七、九及び十について

内閣保全監視委員会及び独立公文書管理監による行政機関の長に対する特定秘密文書等の提出の求め等の措置並びに関係行政機関による情報監視審査会、内閣保全監視委員会及び独立公文書管理監への対応については、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)、「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準」(平成二十六年十月十四日閣議決定)等に基づき適切になされるものと考えている。

衆議院の原文

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